衆議院議員中谷一馬 君 提出 安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問に対する答弁書

令和4年8月15日受領
答弁第28号

  内閣衆質209第28号
  令和4年8月15日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員中谷一馬君提出安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員中谷一馬君提出安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問に対する答弁書

一について

 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第三項第33号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であるとする見解について、内閣官房及び内閣府から意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、意見はない旨の回答をしたところである。

二について

 お尋ねは、御指摘の者個人の意見に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

三について

 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第4条第三項第33号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

四について

 お尋ねの「閣議決定のみで「国葬」を行うことができる前例になる」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

五について

 元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、現時点においても、これまでと同様の取扱いを踏襲することは可能であると考えている。また、故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、令和4年7月14日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。

六について

 お尋ねの「三権合同」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第4条第三項第33号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。

七について

 お尋ねの「葬儀委員及び葬儀実行幹事会のメンバー」を追加することは、現時点では考えていない。

八について

 現時点ではお尋ねの「国民有志を委員に委嘱する考え」はない。

九について

 お尋ねの「外交的な意義」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、故安倍晋三国葬儀に参列するために海外から来日する要人と、我が国要人との間で会談等が行われることが想定される。

十について

 政府としては、故安倍晋三国葬儀について、御遺族のお気持ち等も勘案しながら、検討を進めているところである。

十一について

 お尋ねの「歴史的評価が定まっている」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

十二及び十三について

 元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、御指摘の「功績」等の特定の観点から、個別の元内閣総理大臣と比較して、「国葬に値する」、「功績を超える」等と評価して判断すべき性質のものではないと考えている。その上で、故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、五についてで述べたとおりである。

十四について

 政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

十五について

 臨時会の召集について、現時点では何ら決定していない。いずれにせよ、政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇室典範改正に向けての議論に関する質問に対する答弁書

令和6年6月28日受領
答弁第174号

  内閣衆質213第174号
  令和6年6月28日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇室典範改正に向けての議論に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇室典範改正に向けての議論に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議で示された課題」という。)については、政府としては、令和3年12月22日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、御指摘の全体会議を設置して各党各会派による御議論が進められているものと承知しており、このように国会において御議論が進められていることから、御指摘の世論調査に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

四について

 一から三までについてで述べたとおり、附帯決議で示された課題については、現在、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、御指摘の全体会議を設置して各党各会派による御議論が進められているものと承知しており、お尋ねについて、現時点において、政府としてお答えすることは困難である。

衆議院議員北野裕子 君 提出 選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対する答弁書

令和6年11月22日受領
答弁第6号

  内閣衆質215第6号
  令和6年11月22日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員北野裕子君提出選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員北野裕子君提出選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて、「選択的夫婦別氏制度の導入に対する賛成意見や反対意見は、どのようなことを理由とするものでしょうか。」、「夫婦が必ず同じ氏を名乗ることになったのは、いつからですか。」、「平成27年の最高裁の大法廷判決では、夫婦同氏制度の意義や選択的夫婦別氏制度について、どのような判断が示されましたか。」、「別氏夫婦を認めたときの子どもの氏は、どうなるのですか。」、「別氏夫婦の戸籍は、どうなるのですか。」等の項目を設けて情報提供を行っているところであり、「記載内容の修正が必要である」とは考えていない。

二について

 お尋ねの「広く解釈を検討する余地がある」及び「抗議や反論を行わなかった理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、民法(明治29年法律第89号)第七百五十条は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択に委ねており、男女の平等の理念に反するものではないことから、御指摘の条約に違反するものではないと考えており、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくこととしているところであって、御指摘の女子差別撤廃委員会においても、このような我が国の立場に理解が得られるよう説明に努めたところである。

三について

 政府においては、「第五次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)に沿って、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくとともに、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしているところ、現在までに、全ての国家資格等を証する書面、住民票、個人番号カード及び旅券に記載される氏、不動産登記における所有権の登記名義人の登記すべき氏等において旧姓の通称使用や併記が可能とされるなど、旧姓の通称使用や併記が拡大しているものと承知している。なお、御指摘の「拡大する必要がある分野」及び「拡大可能な分野」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、引き続き旧姓の通称使用や併記の拡大に取り組んでまいりたい。

四について

 お尋ねの「周知方法」については、内閣府ウェブサイト等において、必要な情報提供を行っているところであるが、政府としては、引き続き幅広い周知に努めてまいりたい。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対する答弁書

令和7年6月27日受領
答弁第306号

  内閣衆質217第306号
  令和7年6月27日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対する答弁書

一及び五について

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題については、政府としては、令和3年12月22日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告(以下「有識者会議の報告」という。)を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において御議論が行われていると承知していることから、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの「議論を縛るものであり、不適切と考える」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

三について

 御指摘の「「皇室利用」」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことは、女性皇族が現在行っておられる様々な公的活動が継続的に行われていくことにつながり」、また、「配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考えられます」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

四について

 お尋ねについては、令和7年4月23日の衆議院内閣委員会において、佐藤内閣法制局第一部長が「憲法は、第14条において法の下の平等を定めつつ、第2条において皇位は世襲のものとし、また、第5条及び第4条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは憲法自体が許容していると解されます。養子の対象者については、憲法第2条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかについては、憲法第一章の規定を踏まえ、皇室典範、すなわち法律において適切に定めるよう委ねられた事項であると考えられます。憲法第2条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するとの伝統を背景として、皇位継承者を男系の男子に限る制度を許容していると考えられること、また、旧十一宮家に属する方については、従前の伝統等を背景に、日本国憲法及び現行の皇室典範の施行時に皇位継承権を有していた方々の子孫であることを踏まえ、養子の対象者を旧十一宮家に属する男系の男子に限ったとしても、憲法第14条に反するものとは認識をしていないところでございます。」と答弁しているとおりである。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対する答弁書

令和7年8月15日受領
答弁第15号

  内閣衆質218第15号
  令和7年8月15日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対する答弁書

一及び三について
  
 お尋ねについては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)において、平成17年11月24日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、皇位の継承についても議論がなされた上で、皇位の継承について「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とする報告が令和3年12月22日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、御指摘の「概要」は、令和3年3月23日に開催された第一回有識者会議において配布された資料として内閣官房のホームページに掲載されているものである。

二について
  
 お尋ねは、個人の意見についての記事に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

衆議院議員たがや亮 君 提出 古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対する答弁書

令和7年12月23日受領
答弁第178号

  内閣衆質219第178号
  令和7年12月23日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対する答弁書

一及び三について
  
 お尋ねは、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二について
  
 御指摘の答弁で示された政府の立場に変わりはない。

四及び五について
  
 お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議に示された課題」という。)については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議において、平成17年11月24日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とし、皇位継承の問題と切り離して、内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること等により皇族数の確保を図ることを内容とする報告が令和3年12月22日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものである。

六について
  
 附帯決議に示された課題については、現在、国会において御議論が行われていると承知していることから、政府として御指摘のようなことは考えていない。

皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書

質問第75号

皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成24年4月2日

山谷 えり子   

       参議院議長 平田 健二 殿

   皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問主意書

 政府が本年2月よりスタートした「皇室制度に関する有識者ヒアリング」では、緊急性の高い皇室のご活動の維持と婚姻後の女性皇族の問題に絞り、皇位継承問題とは切り離して検討を行っていくとしているが、世界に誇る我が国の皇室制度であるだけに、検討には時間をかけ、慎重に慎重を重ねて議論していかなければならない。よって、以下質問する。

一 昨年12月1日の野田首相の記者会見及び本年1月6日の藤村官房長官の記者会見では、「皇室活動の安定性」、「皇室のご活動の安定的な維持」が緊急性の高い課題であるとしている。では、この「皇室のご活動」とは、具体的にどのようなものを指すのか。その定義を示されたい。

二 前記一における「皇室のご活動」は、全て公的なご活動と理解してよいか。「皇室のご活動」に私的なご活動も含まれる場合、「皇室のご活動」と「皇族の私的活動」とはどこが違うのか。また、両者を区別する基準を示されたい。

三 本年1月6日の記者会見において、藤村官房長官は緊急性の高い課題として「皇室のご活動」のほかに、「天皇皇后両陛下のご公務」の負担軽減を挙げている。では、「天皇皇后両陛下のご公務」とは何か、その定義を示されたい。

四 前記三における「天皇皇后両陛下のご公務」は「皇室のご活動」に含まれるか。ご公務に含まれないご活動がある場合、「皇室のご活動」には具体的にどのような活動が想定されるか。

五 前記三における「天皇皇后両陛下のご公務」のうち「天皇陛下のご公務」は、憲法に定められた天皇の「国事行為」を除き、「天皇の公的行為」と重なるのか。両者の関係について示されたい。

六 本年2月二19日に行われた「有識者ヒアリング」では、園部内閣官房参与が「天皇陛下の御公務の継続をお助け頂くという体制といいますか、(中略)御公務を分担して頂きたいという気持ちが湧き上がってくる」と述べている。これについて、「天皇陛下のご公務」は、天皇以外の皇族にも「分担」が可能なのか。可能とした場合、それはどの皇族にも可能か。あるいは、「ご公務」の内容により、「分担」できる皇族は限られるのか。

七 前記五における「天皇の公的行為」は天皇の「象徴としての地位」に由来するものと理解する。では、その地位にない皇族に、その行為の「分担」あるいは「代理」は可能か。また、可能とした場合、その「分担」あるいは「代理」は、どの皇族にも可能か。

  右質問する。

憲法第二条の趣旨に関する質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書

質問第75号

憲法第2条の趣旨に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成28年12月14日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   憲法第2条の趣旨に関する質問主意書

一 政府は、憲法第2条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」の趣旨についてどのように理解しているか、見解を示されたい。

二 憲法第2条において、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「皇室典範」との文言が用いられている理由について、政府の見解を示されたい。

三 憲法第2条において、「法律の定めるところにより、これを継承する」などとはされずに、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「法律」との文言ではなく「皇室典範」との文言が用いられている法的な理由について、政府の見解を示されたい。

  右質問する。

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書

質問第60号

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成29年3月23日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   元号法第二項の解釈に関する質問主意書

 昭和54年4月11日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより、」とありますから、直接的には皇室典範の第4条が働く場合にいまの改元が行われるわけでございます」と答弁し、また、同年4月20日の衆議院内閣委員会において、栂野委員の「政府は、この法案に従って、皇位の継承があった場合に一体改元を義務づけられるのですか」との質問に対し、清水内閣官房内閣審議室長兼内閣総理大臣官房審議室長は、「おっしゃるとおりでございます」と答弁し、さらに、同年5月8日の参議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「いわゆる元号法案という形で制度を立てた方が安定性があるということは、これは法律的に申しますと憲法の七十三条で政府は誠実に法律を執行しなければならないということになっておりまするので、この法案が成立いたしますれば、この法案の第二項に書いてありまする改元の事由が生ずれば政府は改元をしなければならない」と答弁しているが、これらの答弁の趣旨は、法律解釈として、皇位の継承があった場合には、内閣は、元号法の規定により必ず元号を改めなければならないということか。

  右質問する。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書

質問第166号

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成29年6月16日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)附則第3条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すものである。」との規定を新設すると規定している。
 ここにいう「一体を成すものである」との規定の法的な意味について具体的かつ分かりやすく説明されたい。この際、「特別法は一般法を破る」と称される法の普遍原則ともいうべき原則があるものと承知しているところ、一般法たる皇室典範と特別法たる天皇の退位等に関する皇室典範特例法がこの場合にどのような法的な関係として存在していることになるのかについても、具体的かつ分かりやすく説明されたい。

二 憲法第96条第二項の「この憲法と一体を成すものとして」における「一体を成すものとして」とは法的にどのような意味か。具体的かつ分かりやすく説明されたい。

三 前記一の「一体をなすものである」と前記二の「一体をなすものとして」の法的な意味の差異について、具体的かつ分かりやすく説明されたい。

四 天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、第1条において「国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること」と規定している。私は一国会議員として、これまで天皇陛下が御高齢に至るまで象徴としての公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の念を抱くところであるが、他方で、地元活動で様々な国民と触れ合う中で、天皇制に対して消極的な考え方を有する方や法律の専門家の方などから本法の「敬愛し」との文言について否定的な見解が示されることがあったのも事実である。
 そこで、本法にいう「国民は(中略)天皇陛下を深く敬愛し」とは、当然ながら、日本国民の全員がひとしく天皇陛下を深く敬愛しているとの意味であるのではなく、例えば、「広く国民の間に、天皇陛下が御高齢に至るまで象徴として公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の気持ちがあることが確認できる」といったような趣旨の規定であると解して良いか、あるいは、どのような意味の規定と受け止めるべきか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。