参議院議員 小西洋之 君 提出 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対する答弁書

第193回国会(常会)

答弁書

答弁書第166号

内閣参質193第166号
  平成29年6月27日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「法的な意味」、「法的な関係」及び「法的にどのような意味か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解されるところ、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、同条に規定する「皇室典範」には、皇室典範(昭和22年法律第3号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第3条によって追加される皇室典範附則第四項は、その旨を明記して確認するものである。
 他方、憲法第96条第二項の「一体を成すものとして」とは、憲法改正が、日本国憲法の一部としてそれと同じ形式的効力をもつことを確認する趣旨であると解される。

四について

 国権の最高機関である国会を構成する、全国民を代表する選挙された議員で組織された衆議院及び参議院の議長及び副議長が中心となり、各政党・各会派による議論を経て平成29年3月17日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)において、「今上天皇の退位に至る事情等に関する規定に盛り込むべき事項」として、「今上天皇の象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛」等の事項が挙げられているところであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第1条の規定は、この議論のとりまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて立案したものである。

参議院議員 小西洋之 君 提出 元号法第二項の解釈に関する質問に対する答弁書

第193回国会(常会)

答弁書

答弁書第60号

内閣参質193第60号
  平成29年3月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出元号法第二項の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出元号法第二項の解釈に関する質問に対する答弁書

 法律を誠実に執行する義務を有する内閣としては、皇位の継承があった場合には、元号法(昭和54年法律第43号)の定めるところにより新たな元号を定めることになるところ、お尋ねの各答弁は、これと同趣旨を述べたものである。

参議院議員 小西洋之 君 提出 憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問に対する答弁書

第192回国会(臨時会)

答弁書

答弁書第76号

内閣参質192第76号
  平成28年12月22日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの「それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第4条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第5条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわち法律で、それぞれ適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。

参議院議員 小西洋之 君 提出 憲法第二条の趣旨に関する質問に対する答弁書

第192回国会(臨時会)

答弁書

答弁書第75号

内閣参質192第75号
  平成28年12月22日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法第2条の趣旨に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出憲法第2条の趣旨に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「憲法第2条・・・の趣旨」及び「「法律」との文言ではなく「皇室典範」との文言が用いられている法的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。

参議院議員 山谷えり子 君 提出 皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問に対する答弁書

第180回国会(常会)

答弁書

答弁書第75号

内閣参質180第75号
  平成24年4月10日
内閣総理大臣 野田 佳彦   

       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員山谷えり子君提出皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員山谷えり子君提出皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問に対する答弁書

一から五までについて

 天皇の行為については、憲法に定める国事行為、象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類され、皇族の行為については、皇族の身分をもって公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類されると考えられる。御指摘の「皇室のご活動」という用語は、これらの全てを表すものとして、御指摘の「天皇皇后両陛下のご公務」という用語は、これらのうち、国事行為及び公的行為に限らず、広く公的色彩を帯びた行為を表すものとして、それぞれ用いたものである。

六及び七について

 御指摘の「天皇陛下のご公務」のうち、国事行為については、摂政を置くべき場合を除き、国事行為の臨時代行に関する法律(昭和39年法律第83号)第2条の規定に基づいて委任を受けた皇族が臨時に代行することができる。国事行為以外の「ご公務」については、法令上明文の根拠はなく、それぞれの「ご公務」の趣旨、性格等に照らして皇族がこれを行うことは可能であると考えられる。

参議院議員 喜納昌吉 君 提出 天皇制についての論議に関する質問に対する答弁書

第164回国会(常会)

答弁書

答弁書第13号

内閣参質164第13号
  平成18年2月17日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員喜納昌吉君提出天皇制についての論議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員喜納昌吉君提出天皇制についての論議に関する質問に対する答弁書

一について

 憲法第1条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定しており、政府においては、象徴天皇の制度の存続の是非について、これまでも議論したことはなく、また、議論する必要はないと考えている。

二について

 「皇室典範に関する有識者会議」においては、象徴天皇の制度の存続を前提に、将来にわたり皇位継承を安定的に維持するための皇位継承制度とこれに関連する制度の在り方について検討を行うこととされたものであり、象徴天皇の制度の存続の是非については議論されていない。

三について

 政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としているわけではないので、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

天皇制についての論議に関する質問主意書

第164回国会(常会)

質問主意書

質問第13号

天皇制についての論議に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成18年2月7日

喜納 昌吉   

       参議院議長 扇 千景 殿

   天皇制についての論議に関する質問主意書

 昨年11月末、小泉内閣総理大臣の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」という。)が女性・女系天皇を容認する方針を打ち出して以来、国会内外でその是非についての議論が活発に行われている。だが現在、国会で展開されている天皇制をめぐる議論は、女性・女系天皇を認めるか否かに集中し、天皇制そのものの存続の是非についての議論が全くなされていない。
 近現代日本女性史の専門家である加納美紀代氏が昨年10月二18日付「朝日新聞」に書いた『天皇制そのもの議論を』で、「天皇制は生まれながらの貴賎や階層秩序を生み出す根源であり、人間平等の理念に反する。これらは女性天皇が可能になっても変わらない。」、「いまや天皇制存続のために女性天皇を容認するよりも、天皇制存続の是非を議論すべきではないだろうか。」と問題提起している。まことに的を射た指摘であり、存続の賛否いずれの立場からでもなく、論理的な立場から、天皇制存続の是非を問う議論を優先的に行うべきだと考える。
 そこで、以下質問する。

一 天皇制存続の是非について政府内でも議論を行う必要があるといった考え方があることについて、政府の所見を示されたい。また、政府はこれまでに天皇制存続の是非を問う論議をしたことはないと承知しているが、その理由を明らかにされたい。

二 小泉内閣総理大臣は有識者会議に対して、天皇制存続の是非についての意見集約を求めたか否か、明らかにされたい。また、有識者会議で、天皇制存続の是非についての論議がなされたか否かを明らかにされたい。

三 昨年来、憲法改正論議も活発になっているが、憲法改正を議論する以上、論理的な立場からすれば、全条項が改正論議の対象になる。そこで、仮に憲法改正が不可避であるならば、憲法前文に謳われている「主権在民」の精神を強調するために、第一章は、現行憲法で第三章に規定されている「国民の権利及び義務」とすべきではないか。この点について政府の考えを示されたい。

  右質問する。

皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書

質問第75号

皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成24年4月2日

山谷 えり子   

       参議院議長 平田 健二 殿

   皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問主意書

 政府が本年2月よりスタートした「皇室制度に関する有識者ヒアリング」では、緊急性の高い皇室のご活動の維持と婚姻後の女性皇族の問題に絞り、皇位継承問題とは切り離して検討を行っていくとしているが、世界に誇る我が国の皇室制度であるだけに、検討には時間をかけ、慎重に慎重を重ねて議論していかなければならない。よって、以下質問する。

一 昨年12月1日の野田首相の記者会見及び本年1月6日の藤村官房長官の記者会見では、「皇室活動の安定性」、「皇室のご活動の安定的な維持」が緊急性の高い課題であるとしている。では、この「皇室のご活動」とは、具体的にどのようなものを指すのか。その定義を示されたい。

二 前記一における「皇室のご活動」は、全て公的なご活動と理解してよいか。「皇室のご活動」に私的なご活動も含まれる場合、「皇室のご活動」と「皇族の私的活動」とはどこが違うのか。また、両者を区別する基準を示されたい。

三 本年1月6日の記者会見において、藤村官房長官は緊急性の高い課題として「皇室のご活動」のほかに、「天皇皇后両陛下のご公務」の負担軽減を挙げている。では、「天皇皇后両陛下のご公務」とは何か、その定義を示されたい。

四 前記三における「天皇皇后両陛下のご公務」は「皇室のご活動」に含まれるか。ご公務に含まれないご活動がある場合、「皇室のご活動」には具体的にどのような活動が想定されるか。

五 前記三における「天皇皇后両陛下のご公務」のうち「天皇陛下のご公務」は、憲法に定められた天皇の「国事行為」を除き、「天皇の公的行為」と重なるのか。両者の関係について示されたい。

六 本年2月二19日に行われた「有識者ヒアリング」では、園部内閣官房参与が「天皇陛下の御公務の継続をお助け頂くという体制といいますか、(中略)御公務を分担して頂きたいという気持ちが湧き上がってくる」と述べている。これについて、「天皇陛下のご公務」は、天皇以外の皇族にも「分担」が可能なのか。可能とした場合、それはどの皇族にも可能か。あるいは、「ご公務」の内容により、「分担」できる皇族は限られるのか。

七 前記五における「天皇の公的行為」は天皇の「象徴としての地位」に由来するものと理解する。では、その地位にない皇族に、その行為の「分担」あるいは「代理」は可能か。また、可能とした場合、その「分担」あるいは「代理」は、どの皇族にも可能か。

  右質問する。

憲法第二条の趣旨に関する質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書

質問第75号

憲法第2条の趣旨に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成28年12月14日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   憲法第2条の趣旨に関する質問主意書

一 政府は、憲法第2条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」の趣旨についてどのように理解しているか、見解を示されたい。

二 憲法第2条において、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「皇室典範」との文言が用いられている理由について、政府の見解を示されたい。

三 憲法第2条において、「法律の定めるところにより、これを継承する」などとはされずに、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「法律」との文言ではなく「皇室典範」との文言が用いられている法的な理由について、政府の見解を示されたい。

  右質問する。

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書

質問第76号

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成28年12月14日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

 政府は、憲法第2条において皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより」とされ、憲法第4条第二項において国事行為の委任は「法律の定めるところにより」とされ、憲法第5条において摂政を置くことについては「皇室典範の定めるところにより」と、それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由についてどのように理解しているか、見解を示されたい。

  右質問する。