参議院議員 喜納昌吉 君 提出 天皇制についての論議に関する質問に対する答弁書

第164回国会(常会)

答弁書

答弁書第13号

内閣参質164第13号
  平成18年2月17日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員喜納昌吉君提出天皇制についての論議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員喜納昌吉君提出天皇制についての論議に関する質問に対する答弁書

一について

 憲法第1条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定しており、政府においては、象徴天皇の制度の存続の是非について、これまでも議論したことはなく、また、議論する必要はないと考えている。

二について

 「皇室典範に関する有識者会議」においては、象徴天皇の制度の存続を前提に、将来にわたり皇位継承を安定的に維持するための皇位継承制度とこれに関連する制度の在り方について検討を行うこととされたものであり、象徴天皇の制度の存続の是非については議論されていない。

三について

 政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としているわけではないので、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

天皇制についての論議に関する質問主意書

第164回国会(常会)

質問主意書

質問第13号

天皇制についての論議に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成18年2月7日

喜納 昌吉   

       参議院議長 扇 千景 殿

   天皇制についての論議に関する質問主意書

 昨年11月末、小泉内閣総理大臣の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」という。)が女性・女系天皇を容認する方針を打ち出して以来、国会内外でその是非についての議論が活発に行われている。だが現在、国会で展開されている天皇制をめぐる議論は、女性・女系天皇を認めるか否かに集中し、天皇制そのものの存続の是非についての議論が全くなされていない。
 近現代日本女性史の専門家である加納美紀代氏が昨年10月二18日付「朝日新聞」に書いた『天皇制そのもの議論を』で、「天皇制は生まれながらの貴賎や階層秩序を生み出す根源であり、人間平等の理念に反する。これらは女性天皇が可能になっても変わらない。」、「いまや天皇制存続のために女性天皇を容認するよりも、天皇制存続の是非を議論すべきではないだろうか。」と問題提起している。まことに的を射た指摘であり、存続の賛否いずれの立場からでもなく、論理的な立場から、天皇制存続の是非を問う議論を優先的に行うべきだと考える。
 そこで、以下質問する。

一 天皇制存続の是非について政府内でも議論を行う必要があるといった考え方があることについて、政府の所見を示されたい。また、政府はこれまでに天皇制存続の是非を問う論議をしたことはないと承知しているが、その理由を明らかにされたい。

二 小泉内閣総理大臣は有識者会議に対して、天皇制存続の是非についての意見集約を求めたか否か、明らかにされたい。また、有識者会議で、天皇制存続の是非についての論議がなされたか否かを明らかにされたい。

三 昨年来、憲法改正論議も活発になっているが、憲法改正を議論する以上、論理的な立場からすれば、全条項が改正論議の対象になる。そこで、仮に憲法改正が不可避であるならば、憲法前文に謳われている「主権在民」の精神を強調するために、第一章は、現行憲法で第三章に規定されている「国民の権利及び義務」とすべきではないか。この点について政府の考えを示されたい。

  右質問する。

衆議院議員高井美穂 君 提出 皇室典範改正案の提出 に関する質問に対する答弁書

平成18年3月24日受領
答弁第150号

  内閣衆質164第150号
  平成18年3月24日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員高井美穂君提出皇室典範改正案の提出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員高井美穂君提出皇室典範改正案の提出に関する質問に対する答弁書

一から三までについて
 象徴天皇の制度をとる我が国にとって、皇位の継承は、国家の基本にかかわる事項であり、昨年11月に皇室典範に関する有識者会議の報告書が取りまとめられたところである。
 政府としては、安定的な皇位の継承を維持することは重要であると認識しており、皇室典範の改正について、この度の文仁親王妃紀子殿下の御懐妊という御慶事も踏まえ、取り組んでいくこととしている。

衆議院議員高井美穂 君 提出 皇室典範改正案の提出 に関する再質問に対する答弁書

平成18年6月22日受領
答弁第379号

  内閣衆質164第379号
  平成18年6月22日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員高井美穂君提出皇室典範改正案の提出に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員高井美穂君提出皇室典範改正案の提出に関する再質問に対する答弁書

一及び二について
 皇室典範の改正についての政府の考え方は、先の答弁書(平成18年3月24日内閣衆質一六四第150号)で述べたとおりであり、皇室典範の改正案の国会提出については、今後とも、諸般の事情を総合的に勘案しながら、判断してまいりたい。

皇室典範改正案の提出に関する質問主意書

平成18年3月15日提出
質問第150号

皇室典範改正案の提出に関する質問主意書

提出者  高井美穂

皇室典範改正案の提出に関する質問主意書

 小泉純一郎内閣総理大臣は本年1月20日の衆議院本会議での施政方針演説で「皇位が将来にわたり安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って、皇室典範の改正案を提出します」など、今国会での皇室典範改正案提出を言明していると承知している。しかし、その後皇室におかれてのご慶事など状況の変化も起きている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 政府は、皇室典範改正案を今国会に提出する方針を変えていないのか。今国会に提出するとすれば、いつ提出するのか。
二 小泉総理大臣は本年2月7日の衆議院予算委員会で、民主党の岡田克也委員の質問に対し「私は、法案を出して慎重に審議していただければ、今国会で十分大方の賛同を得られるような状況になっていくと思っております。でありますので、法案を提出いたしましたならば、今国会中に、皆さんの御協力を得て成立できるように努力したいと思っております」と答弁しているが、この方針に変わりはないのか。
三 状況の変化を鑑みて、皇室典範改正案を今国会に提出しないことはありうるのか。また、提出しないとすれば、いつ、どのような形で政府はその方針を国民の前に明らかにするのか。
 右質問する。

皇室典範改正案の提出に関する再質問主意書

平成18年6月15日提出
質問第379号

皇室典範改正案の提出に関する再質問主意書

提出者  高井美穂

皇室典範改正案の提出に関する再質問主意書

 本年3月15日提出の質問第150号「皇室典範改正案の提出に関する質問主意書」で同法案の今国会提出の方針を確認したところ、政府は「皇室典範の改正について、この度の文仁親王妃紀子殿下の御懐妊という御慶事も踏まえ、取り組んでいくこととしている」と答弁している。しかし、今国会の会期末を迎えても政府は同法案提出の手続きを取っていない。
 そこで、以下のとおり再度質問する。

一 政府は、皇室典範改正案を今国会に提出しないことをいつ判断し、どのような形で正式に表明したのか。簡明に回答願いたい。
二 小泉純一郎内閣総理大臣は本年1月20日の衆議院本会議での施政方針演説で「皇位が将来にわたり安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って、皇室典範の改正案を提出します」と明言している。その後皇室におかれてのご慶事など状況の変化は十分承知しているが、かりにもわが国の総理大臣が、国権の最高機関の本会議場で明言した同法案提出の方針を変更するなら、国民の前で自らその理由を説明する責任があると考えるが、政府の見解を誠実に示されたい。
 右質問する。