衆議院議員濱地文平 君 提出 伊勢の神宮に奉祀されている御鏡の取扱いに関する質問に対する答弁書

昭和35年10月22日受領
答弁第2号
(質問の 二)

  内閣衆質36第2号
    昭和35年10月22日
内閣総理大臣 池田勇人

         衆議院議長 淸瀨一郞 殿
衆議院議員濱地文平君提出伊勢の神宮に奉祀されている御鏡の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員濱地文平君提出伊勢の神宮に奉祀されている御鏡の取扱いに関する質問に対する答弁書

一 伊勢の神宮に奉祀されている神鏡は、皇祖が皇孫にお授けになつた八咫鏡であつて、歴世同殿に奉祀せられたが、崇神天皇の御代に同殿なることを畏みたまい、大和笠縫邑に遷し奉り、皇女豊鍬入姫命をして斎き祀らしめられ、ついで、垂仁天皇は、皇女倭姫命をして伊勢五十鈴川上に遷し奉祀せしめられた沿革を有するものであつて、天皇が伊勢神宮に授けられたのではなく、奉祀せしめられたのである。この関係は、歴代を経て現代に及ぶのである。したがつて、皇室経済法第7条の規定にいう「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」として、皇居内に奉安されている形代の宝鏡とともにその御本体である伊勢の神鏡も皇位とともに伝わるものと解すべきであると思う。

二 伊勢の神鏡は、その起源、沿革等にかんがみ神宮にその所有権があると解し得ないことは明らかであると思うが、これを民法上の寄託等と解するかどうかの点については、なお慎重に検討を要する問題である。要するに、神宮がその御本質を無視して、自由に処置するごときことのできない特殊な御存在であると思う。

三 神鏡の御本質、沿革等については、神宮当局の十分承知しているところであり、神宮は、従来その歴史的伝統を尊重してきたが、新憲法施行後においても、神宮に関する重要事項はすべて皇室に連絡協議するたてまえになつている次第もあり、現状においては特にあらためて心得等を指示される必要はないと思う。

 右答弁する。

伊勢の神宮に奉祀されている御鏡の取扱いに関する質問主意書

昭和35年10月18日提出
質問第2号

 伊勢の神宮に奉祀されている御鏡の取扱いに関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和35年10月18日

提出者  濱地文平

          衆議院議長 淸瀨一郞 殿

伊勢の神宮に奉祀されている御鏡の取扱いに関する質問主意書

 近年伊勢の神宮の制度について、いろいろの議論がある。この問題は、国民精神上重要な問題であるが、憲法との関係からして、あるいは一般宗教との関係からして、複雑な問題もあり、その結論を得るのには慎重な研究を要すると思う。しかしながら、世上この問題に関連して、伊勢の神宮に奉祀されてある御鏡(ヤタノカガミ)が、天皇の御鏡であるかそれとも宗教法人のものであるかというような議論もあるが、このような問題を、いつまでも不確実あいまいのままに放任していることはよくない。これは国民良識上明らかなことで、伊勢の御鏡は、皇祖から皇位継承者たる皇孫に授けられたものであつて、皇室経済法第7条にいわゆる「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。」とあるように、日本国の天皇の御位と不可分の関係にあるものと信ぜられる。政府は、この点について、いかに解釈しているか。
 第二、この御鏡について、それが天皇の御鏡であるとの解釈が正しいとすれば、神宮はこれを自ら所有しているのでなくお預りして奉祀しているものと解せねばならない。だがこの「お預りする」ということは、法律的にはいかなる関係と解すべきであるか。これを「寄託」と解する学説があると聞くが、政府ではこれをいかに解釈しているか。
 第三、皇室と神宮との関係を法律的に寄託と解するにせよ、その他の法律的概念によつて解釈するにせよ、要するに神宮としては天皇の御鏡をお預りしていることには間違いないと思う。
 この天皇の御鏡を保全するには最も慎重厳格なるを要することはいうまでもない。これは歴史的伝統によつて、神宮当局がお預りしているものと思われるが、そのお預りしている神宮当局の関係者に質してみても、御鏡の法的性格については、確実な解釈が定まつていないようである。これでは、今のような時代には、心もとないと思われるので、宮内当局としては、御鏡をお預りしている神宮当局者に対して、心得なり条件なりを明示しておくべきだと思うが、政府はその点についていかに考えているか承りたい。
 右質問する。