参議院議員 神谷宗幣 君 提出 国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問に対する答弁書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質217第42号
  令和7年3月7日
内閣総理大臣 石破 茂

       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員神谷宗幣君提出国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員神谷宗幣君提出国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「本事案を含む我が国の歴史や文化、伝統に対する偏った主張」及び「既に実施された是正を求める対応」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「今後どのように是正を求めるのか」及び「その効果をどのように評価しているのか」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、国際社会において、日本の文化、歴史、伝統などに関する我が国の立場及び考え方についての正確な理解の浸透に資する取組を進めてきたところであり、引き続き、このような取組を積極的かつ戦略的に推進していく考えである。

二について

 御指摘の「これらの事案の背景には・・・国際機関の審議システムが透明性や公平性を十分確保できていないことが挙げられる」及びお尋ねの「公平性や透明性」の具体的に意味するところが明らかではないため、前段のお尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、国際機関において客観的事実に基づく議論等が行われることが重要と考えており、後段のお尋ねの「事実に基づかない情報や偏った主張」については、例えば、国際連合総会における答弁権の行使などを通じ、我が国の基本的立場や取組について正当な評価を受けるべく対外発信に取り組んできたところであり、引き続き、このような取組を進めていく考えである。

三について

 お尋ねの「国際機関への拠出」に当たっては、例えば、令和6年4月26日の衆議院外務委員会において、上川外務大臣(当時)が「外交政策を推進していく上での必要性に加えて、国際機関評価の結果を最大限考慮しつつ、個別具体的に検討しているところであります」と述べているとおりであり、引き続き、このように取り組んでいく考えである。

四について

 政府としては、我が国の歴史や文化に関し、国際社会において我が国の立場等が正確に理解されるよう積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできている。具体的には、国際会議等の場や在外公館において我が国の立場等について発信するとともに、外国報道機関により事実誤認に基づく報道が行われた場合には、在外公館や外務本省から速やかに申入れや反論の投稿を実施しているほか、在外公館や外務本省のウェブサイト等による情報発信に努めている。御指摘の「有識者や民間団体との連携」を含め、引き続き必要に応じて適切に対応していく考えである。

五について

 御指摘の「歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼ」すの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「佐渡金山」については、政府としては、国際社会において我が国の立場等が正確に理解されるよう国際会議等の場で我が国の立場等について発信してきており、引き続き必要に応じて適切に対応していく考えである。

参議院議員 神谷宗幣 君 提出 LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問に対する答弁書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質211第108号
  令和5年6月23日
内閣総理大臣 岸田 文雄

       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員神谷宗幣君提出LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第1条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和5年6月15日の参議院内閣委員会において、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案に対する修正案(以下「修正案」という。)の提案者から、「今回修正によって法案の目的規定に現状認識を明記し、本法案が理解の増進に関する法律案であることをより明確にしたことにこの修正の意義がある」旨の説明がなされたものと承知している。

二について

 御指摘の「性自認」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「合理的区別」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和5年6月9日の衆議院内閣委員会において、修正案の提案者から、「本法案については、誰かに個別的に具体的な権利を与えるものでもありませんし、個別具体的な事案について何が差別かということを判断するものではないということを踏まえた上で、御指摘のとおり、憲法上も、合理的な理由に基づく区別なり別異の取扱いはもう既に認められているというところでありまして、それをあえて本法の存在ゆえに変えるものではない」旨の説明がなされたものと承知している。

四から七までについて

 御指摘の「本法案」は、議員立法として提出され、令和5年6月16日に成立し、同月二13日に施行されるところ、政府としては、その趣旨を踏まえ、御指摘の点について、今後検討してまいりたい。

参議院議員 浜田聡 君 提出 憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問に対する答弁書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質205第10号
  令和3年10月15日
内閣総理大臣 岸田 文雄

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員浜田聡君提出憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問に対する答弁書

一の1及び2について

 天皇については、憲法第1条において「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとされ、憲法第2条において「皇位は、世襲のもの」であるとされていること等から、その基本的人権については、一般の国民とは異なる一定の制約があるものと理解している。また、皇族についても、皇族という特殊な地位にあることから、これに準ずるものと考えられるところであり、お尋ねの皇室典範(昭和22年法律第3号)第10条の規定は憲法第24条の規定に反するものではないと考えている。

一の3について

 現行の皇室典範第10条の規定するところを超える仮定のお尋ねについて、お答えすることは困難である。

二の1及び2について

 これまで皇室典範第10条の規定に基づき開催された皇室会議においては、婚姻をする皇族男子及び相手方の当該婚姻に係る意思を宮内庁が確認し、当該婚姻に係る経緯について同会議に出席する議員に説明した上で、当該皇族男子が婚姻をすることを議決しているものである。

二の3について

 「婚姻を認めない議決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、皇室典範第10条において「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」と規定されており、立后及び皇族男子の婚姻は、婚姻をすることについて皇室会議の議決を要するものと考えている。

参議院議員 喜納昌吉 君 提出 天皇制についての論議に関する質問に対する答弁書

第164回国会(常会)

答弁書

答弁書第13号

内閣参質164第13号
  平成18年2月17日
内閣総理大臣 小泉 純一郎   

       参議院議長 扇 千景 殿

参議院議員喜納昌吉君提出天皇制についての論議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員喜納昌吉君提出天皇制についての論議に関する質問に対する答弁書

一について

 憲法第1条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定しており、政府においては、象徴天皇の制度の存続の是非について、これまでも議論したことはなく、また、議論する必要はないと考えている。

二について

 「皇室典範に関する有識者会議」においては、象徴天皇の制度の存続を前提に、将来にわたり皇位継承を安定的に維持するための皇位継承制度とこれに関連する制度の在り方について検討を行うこととされたものであり、象徴天皇の制度の存続の是非については議論されていない。

三について

 政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としているわけではないので、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

参議院議員 浜田聡 君 提出 陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対する答弁書

第204回国会(常会)

答弁書

内閣参質204第110号
  令和3年6月25日
内閣総理大臣 菅 義偉

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対する答弁書

一、二の1、四及び五の2について

 御指摘の各「リツイート」については、防衛省の所管外の事項を含むものであり、また、自衛隊の部隊が特定の者の主張等を支持しているとの誤解を招くものであって、不適切なものと考えている。

 その上で、現在、同省においては、当該各「リツイート」に係る事実関係を調査しているところであり、これらの意図や理由に係るお尋ねについて現時点でお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、当該調査の結果を踏まえ、厳正に対処していきたいと考えている。

 なお、御指摘の「アメリカ大統領選挙に不正があった」かについて、政府として見解を述べる立場になく、また、同省の所管外の事項について、陸上自衛隊において特定の「考え方」を有しているものではない。

二の2について

 政府として正確な情報の発信に努めるべきことは当然であり、御指摘の「リツイート」については、御指摘の「元の発言内容」の真偽や正確性について十分に確認した上で、その実施の是非を適切に判断すべきものと考えている。

三について

 現在、防衛省においては、一、二の1、四及び五の2についてで述べた調査を実施しているところであり、御指摘の「リツイート」が自衛隊法(昭和29年法律第百六十五号)第61条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するか否かについて、現時点でお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、当該調査の結果を踏まえ、厳正に対処していきたいと考えている。

五の1及び七について

 一般に、ある自衛隊員の行為が、自衛隊法施行令(昭和29年政令第百七十九号)第86条各号に掲げる目的でなされたか否か、また、自衛隊法第61条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するか否かについては、事案に即して個別具体的に判断すべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

六について

 現在、防衛省においては、御指摘の「真駒内アカウント」がどのような理由で削除されたかも含めて、一、二の1、四及び五の2についてで述べた調査を実施しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは差し控えたい。

参議院議員 石川大我 君 提出 内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第49号
  令和2年2月28日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員石川大我君提出内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員石川大我君提出内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問に対する答弁書

一について

 令和元年10月23日に開催された内閣総理大臣夫妻主催晩餐会(以下「晩餐会」という。)の会場については、平成30年11月20日に開催された第二回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において、晩餐会の参列者数を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内閣府皇位継承式典事務局において、「伝統文化の発信のための舞台スペース(平成度実績:二百二十席分)を除いて、参列者約九百名の正餐が行える宴会場を有すること」、「元首等を含む各国の要人をおもてなしするため、非常に高いレベルでの接客及び充実した設備・ノウハウを兼ね備えたホテルであること」、「当日(10月二13日)及び舞台セットのために前日(二12日)が使用可能であること」及び「晩餐会の円滑な挙行及び参列者の安全確保等のため、同日(二13日)に大きなイベントがないこと」を選定のポイントとして調査したところ、全ての項目を満たした東京都内のホテルはホテルニューオータニ東京のみであったことから、同ホテルを選定したものである。

二から四までについて

 お尋ねの「内閣総理大臣夫妻主催晩餐会で実際にかかった関係経費」については、大部分が精算中であり支払が完了していないため、現時点でお答えすることは困難である。

参議院議員 熊谷裕人 君 提出 旧皇族の現状に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第9号
  令和2年1月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出旧皇族の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員熊谷裕人君提出旧皇族の現状に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「いわゆる伏見宮系の旧皇族の方」及び「令和の時代にふさわしい皇室のあり方」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、昭和22年に皇族の身分を離れた方々の子孫の現状について承知していない。
 いずれにせよ、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。
 また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると認識している。この課題への対応等については、様々な考え方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。
 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。

参議院議員 熊谷裕人 君 提出 宮家の法的地位に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第8号
  令和2年1月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出宮家の法的地位に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員熊谷裕人君提出宮家の法的地位に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの「法的地位」、「皇族が創設している」、「宮家の存在は皇室の慣習上の存在」、「「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能」及び「天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる宮家とは、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、法令に位置付けられているものではなく、また、宮号は、天皇陛下のおぼしめしにより皇族に対して賜るものと承知している。
 いずれにせよ、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。
 また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると認識している。この課題への対応等については、様々な考え方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。
 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。

参議院議員 小西洋之 君 提出 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対する答弁書

第193回国会(常会)

答弁書

答弁書第166号

内閣参質193第166号
  平成29年6月27日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「法的な意味」、「法的な関係」及び「法的にどのような意味か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解されるところ、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、同条に規定する「皇室典範」には、皇室典範(昭和22年法律第3号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第3条によって追加される皇室典範附則第四項は、その旨を明記して確認するものである。
 他方、憲法第96条第二項の「一体を成すものとして」とは、憲法改正が、日本国憲法の一部としてそれと同じ形式的効力をもつことを確認する趣旨であると解される。

四について

 国権の最高機関である国会を構成する、全国民を代表する選挙された議員で組織された衆議院及び参議院の議長及び副議長が中心となり、各政党・各会派による議論を経て平成29年3月17日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)において、「今上天皇の退位に至る事情等に関する規定に盛り込むべき事項」として、「今上天皇の象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛」等の事項が挙げられているところであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第1条の規定は、この議論のとりまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて立案したものである。

参議院議員 小西洋之 君 提出 元号法第二項の解釈に関する質問に対する答弁書

第193回国会(常会)

答弁書

答弁書第60号

内閣参質193第60号
  平成29年3月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出元号法第二項の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出元号法第二項の解釈に関する質問に対する答弁書

 法律を誠実に執行する義務を有する内閣としては、皇位の継承があった場合には、元号法(昭和54年法律第43号)の定めるところにより新たな元号を定めることになるところ、お尋ねの各答弁は、これと同趣旨を述べたものである。