参議院議員 神谷宗幣 君 提出 国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問に対する答弁書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質217第42号
  令和7年3月7日
内閣総理大臣 石破 茂

       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員神谷宗幣君提出国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員神谷宗幣君提出国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「本事案を含む我が国の歴史や文化、伝統に対する偏った主張」及び「既に実施された是正を求める対応」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「今後どのように是正を求めるのか」及び「その効果をどのように評価しているのか」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、国際社会において、日本の文化、歴史、伝統などに関する我が国の立場及び考え方についての正確な理解の浸透に資する取組を進めてきたところであり、引き続き、このような取組を積極的かつ戦略的に推進していく考えである。

二について

 御指摘の「これらの事案の背景には・・・国際機関の審議システムが透明性や公平性を十分確保できていないことが挙げられる」及びお尋ねの「公平性や透明性」の具体的に意味するところが明らかではないため、前段のお尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、国際機関において客観的事実に基づく議論等が行われることが重要と考えており、後段のお尋ねの「事実に基づかない情報や偏った主張」については、例えば、国際連合総会における答弁権の行使などを通じ、我が国の基本的立場や取組について正当な評価を受けるべく対外発信に取り組んできたところであり、引き続き、このような取組を進めていく考えである。

三について

 お尋ねの「国際機関への拠出」に当たっては、例えば、令和6年4月26日の衆議院外務委員会において、上川外務大臣(当時)が「外交政策を推進していく上での必要性に加えて、国際機関評価の結果を最大限考慮しつつ、個別具体的に検討しているところであります」と述べているとおりであり、引き続き、このように取り組んでいく考えである。

四について

 政府としては、我が国の歴史や文化に関し、国際社会において我が国の立場等が正確に理解されるよう積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできている。具体的には、国際会議等の場や在外公館において我が国の立場等について発信するとともに、外国報道機関により事実誤認に基づく報道が行われた場合には、在外公館や外務本省から速やかに申入れや反論の投稿を実施しているほか、在外公館や外務本省のウェブサイト等による情報発信に努めている。御指摘の「有識者や民間団体との連携」を含め、引き続き必要に応じて適切に対応していく考えである。

五について

 御指摘の「歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼ」すの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「佐渡金山」については、政府としては、国際社会において我が国の立場等が正確に理解されるよう国際会議等の場で我が国の立場等について発信してきており、引き続き必要に応じて適切に対応していく考えである。

参議院議員 神谷宗幣 君 提出 LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問に対する答弁書

第211回国会(常会)

答弁書

内閣参質211第108号
  令和5年6月23日
内閣総理大臣 岸田 文雄

       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員神谷宗幣君提出LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第1条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和5年6月15日の参議院内閣委員会において、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案に対する修正案(以下「修正案」という。)の提案者から、「今回修正によって法案の目的規定に現状認識を明記し、本法案が理解の増進に関する法律案であることをより明確にしたことにこの修正の意義がある」旨の説明がなされたものと承知している。

二について

 御指摘の「性自認」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「合理的区別」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和5年6月9日の衆議院内閣委員会において、修正案の提案者から、「本法案については、誰かに個別的に具体的な権利を与えるものでもありませんし、個別具体的な事案について何が差別かということを判断するものではないということを踏まえた上で、御指摘のとおり、憲法上も、合理的な理由に基づく区別なり別異の取扱いはもう既に認められているというところでありまして、それをあえて本法の存在ゆえに変えるものではない」旨の説明がなされたものと承知している。

四から七までについて

 御指摘の「本法案」は、議員立法として提出され、令和5年6月16日に成立し、同月二13日に施行されるところ、政府としては、その趣旨を踏まえ、御指摘の点について、今後検討してまいりたい。

参議院議員 浜田聡 君 提出 憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問に対する答弁書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質205第10号
  令和3年10月15日
内閣総理大臣 岸田 文雄

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員浜田聡君提出憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問に対する答弁書

一の1及び2について

 天皇については、憲法第1条において「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとされ、憲法第2条において「皇位は、世襲のもの」であるとされていること等から、その基本的人権については、一般の国民とは異なる一定の制約があるものと理解している。また、皇族についても、皇族という特殊な地位にあることから、これに準ずるものと考えられるところであり、お尋ねの皇室典範(昭和22年法律第3号)第10条の規定は憲法第24条の規定に反するものではないと考えている。

一の3について

 現行の皇室典範第10条の規定するところを超える仮定のお尋ねについて、お答えすることは困難である。

二の1及び2について

 これまで皇室典範第10条の規定に基づき開催された皇室会議においては、婚姻をする皇族男子及び相手方の当該婚姻に係る意思を宮内庁が確認し、当該婚姻に係る経緯について同会議に出席する議員に説明した上で、当該皇族男子が婚姻をすることを議決しているものである。

二の3について

 「婚姻を認めない議決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、皇室典範第10条において「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」と規定されており、立后及び皇族男子の婚姻は、婚姻をすることについて皇室会議の議決を要するものと考えている。

国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第42号

国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和7年2月25日

神谷 宗幣

       参議院議長 関口 昌一 殿

   国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問主意書

 国際機関が我が国の歴史や文化、伝統を十分に理解せず、特定の基準や主張に偏った形で議論し、勧告が行われる場合が見受けられる。例えば、国連の女子差別撤廃委員会(以下「CEDAW」という。)による皇室典範の改正勧告は、我が国の二千年以上にわたる伝統に基づく皇位継承制度を十分に理解せず女性差別と結び付けたものであり、受け入れ難いものである。また、佐渡金山の世界文化遺産登録に際し、事実に反する主張が韓国から提起され、歴史的事実がゆがめられる可能性が生じた。

 こうした国際機関における偏った勧告や主張に対し抗議するため、政府が具体的な行動を取ったことは評価できる。特に、外務省が令和7年1月29日、国連人権高等弁務官事務所を通じた拠出金の使途についてCEDAWを除外する方針を明確にしたことは、日本の立場を示す重要な意思表示であり、国際社会に対する日本の主張を明確にする一助となると考える。また、この方針は、我が国の歴史や文化、伝統に基づいた価値観を守るための一歩として、象徴的な意味を持つといえよう。

 これらの事案の背景には、一部の外国政府やNGOが事実関係を十分精査しないまま主張している場合があることや、国際機関の審議システムが透明性や公平性を十分確保できていないことが挙げられる。他方、我が国が国際機関での議論の場で、自国の歴史や伝統について正確な情報を発信し、それを守る努力が十分であるとは言い難い側面もある。国際機関での議論の場におけるこれらの事案に対応し、我が国の正当な主張や歴史的事実を発信し続けることは、政府のみならず有識者や民間団体と連携して取り組むべき重要な課題である。

 さらに、CEDAWへの拠出金停止措置が講じられたことを踏まえ、国際機関への拠出金について、その活動が我が国にとって有用か、我が国の立場や意向が十分に尊重されているかを基準に、今後も継続的に評価・検討を行う必要があると考える。

 以上を前提に、以下質問する。

一 CEDAWへの拠出金停止措置を講じたことは、日本の立場を示す重要な行動であると評価するが、同時に皇室典範の改正勧告の背景にある偏った主張や誤った情報への具体的な対抗措置も必要であると考える。政府は、本事案を含む我が国の歴史や文化、伝統に対する偏った主張に対して、今後どのように是正を求めるのか示されたい。また、既に実施された是正を求める対応について、その効果をどのように評価しているのか示されたい。

二 国際機関における議論や勧告が特定の国や団体の主張に過度に影響を受けている点について指摘されているが、これまで公平性や透明性を向上させるための提案や働きかけを政府は行ったことがあるのか示されたい。行ったことがある場合は、その提案や働きかけの成果及び課題について具体的に示されたい。また、国際機関における審議の過程で事実に基づかない情報や偏った主張が反映されることを防ぐため、今後どのように対応していくのか示されたい。

三 日本が拠出している国際機関について、これまでの活動内容が日本にとって有用であったか、我が国の立場や意向が十分に尊重されてきたかという観点から評価を行い、支出基準を再検討する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。また、政府として、今後どのような基準で国際機関への拠出を判断するのか示されたい。

四 我が国の歴史や文化に関し、国際社会において誤った情報や偏った主張が広まることを防ぎ、正確な情報を発信することが求められる。政府は、こうした課題に対し、どのような戦略を持ち、具体的な施策を講じているのか示されたい。特に、国際機関での議論において日本の主張が適切に反映されるよう、どのような働きかけを行っているのか示されたい。さらに、有識者や民間団体との連携や情報発信の強化をどのように進めていくのか政府の見解を示されたい。

五 佐渡金山の世界文化遺産登録に際し、「強制労働」をめぐる認識について韓国から日本の立場と異なる主張がなされた。この状況を受け、佐渡金山の歴史的事実を国際社会に正確に伝えるため、政府はどのような措置を講じているのか示されたい。また、歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼさないよう、今後どのように対応する方針か示されたい。

  右質問する。

旧皇族の現状に関する質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書

質問第9号

旧皇族の現状に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和2年1月20日

熊谷 裕人

       参議院議長 山東 昭子 殿

   旧皇族の現状に関する質問主意書

 第五十九代の天皇である宇多天皇は、元慶八年(884年)、光孝天皇の叡慮により臣籍降下し、「源定省」と称したが、仁和三年(887年)、再び皇族に復帰し、光孝天皇の皇太子となり、その崩御後、即位して宇多天皇となった。
 第六十代の天皇である醍醐天皇は、父である宇多天皇が源定省であった時期にお生まれになった。はじめ「源維城」と名乗っていたが、宇多天皇の即位とともに皇族の身分を得て、「敦仁」親王となられた。その後、皇太子となり、宇多天皇の譲位により、寛平九年(897年)に即位した。
 このようにいったん皇族から離れたものの、再び皇族に復帰し、天皇となられた事例も存在する。
 現在、旧皇族の中の伏見宮系の世襲親王家の一つである東久邇家の系統には、歴代天皇と男系でつながる男子が数名おられ、悠仁親王殿下とまた従兄弟になる男子も存在しているものと承知している。また、東久邇宮家には、明治天皇、昭和天皇の内親王が妃として迎えられており、血縁的にも上皇陛下や今上陛下とのつながりは深い。
 前述のようにいったん皇族を離れた方が再び皇族に復帰することは過去に前例があり、これまでの皇室の伝統を踏まえると、必ずしも否定されるべきではないという見解があることは承知しているが、いったん皇族を離れた方が再び皇族に復帰した例があることを国民が把握しているとは言えない。
 もっとも、皇室のあり方については、平成29年6月7日の参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会における菅官房長官の発言にあるように「国民のコンセンサスを得るために、十分な分析、検討、慎重な手続、こうしたことが必要である」ことは論を俟たない。
 平成31年3月20日、安倍総理は、参議院財政金融委員会で、安定的な皇位継承を実現する方策について「旧宮家の皇籍復帰等々も含めた様々な議論があることは承知をしております」と発言し、戦後に皇籍離脱した旧宮家の皇籍復帰に関して言及している。他方、「国民のコンセンサスを得ることも必要」とも発言し、他の選択肢も含めて慎重に検討を進める考えを明らかにしている。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 いわゆる伏見宮系の旧皇族の方には、歴代天皇と男系でつながる男子が数名いると承知しているが、政府の把握しているところを示されたい。

二 前記一に関連して、安倍総理は「旧宮家の皇籍復帰等々も含めた様々な議論があることは承知をしております」と発言しているが、政府として、皇籍復帰について、このような旧皇族の方々と接触し、その意向を確かめたことはあるのか。

三 安倍総理は、「旧宮家の皇籍復帰等々も含めた様々な議論があることは承知」した上で、このような旧皇族の方々に皇族へ復帰していただく方策を模索し、「国民のコンセンサスを得る」べく努力するのか。それとも、広く国民的議論を踏まえて、令和の時代にふさわしい皇室のあり方を模索するのか。安倍総理の見解如何。

  右質問する。

内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書

質問第49号

内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和2年2月18日

石川 大我

       参議院議長 山東 昭子 殿

   内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問主意書

 令和元年10月23日、ホテルニューオータニで内閣総理大臣夫妻主催晩餐会が開催された。平成31年度予算額は一億七千二百万円となっているが、実際の関係経費はさらに大きくなっている可能性がある。
 以下質問する。

一 ホテルニューオータニを会場として選定した理由を明らかにされたい。

二 内閣総理大臣夫妻主催晩餐会で実際にかかった関係経費の総額と、総額の内訳(晩餐会運営業務費、会場に臨時に事務局を設置する経費、文化行事・案内状等)について明らかにされたい。明らかにできない場合はその理由も示されたい。

三 総額のうち「会場となるホテル関係経費」の金額とその内訳を明らかにされたい。とくに料飲費、メイン会場借上費がいくらか明らかにされたい。明らかにできない場合はその理由も示されたい。

四 ホテルニューオータニへの支払いが行われた日付を明らかにされたい。明らかにできない場合はその理由も示されたい。

  右質問する。

陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書

質問第110号

陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和3年6月15日

浜田 聡

       参議院議長 山東 昭子 殿

   陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問主意書

 令和元年9月12日大阪地方裁判所判決によれば、ツイッター上におけるコメントを付加しないリツイートについて「他者の元ツイートの内容を批判する目的や元ツイートを他に紹介(拡散)して議論を喚起する目的で当該元ツイートを引用する場合、何らのコメントも付加しないで元ツイートをそのまま引用することは考え難く、投稿者の立場が元ツイートの投稿者とは異なることなどを明らかにするべく、当該元ツイートに対する批判的ないし中立的なコメントを付すことが通常であると考えられる。したがって、ツイッターが、百四十文字という字数制限のあるインターネット上の簡便な情報ネットワークであって、その利用者において、詳細な説明や論述をすることなく、簡易・簡略な表現によって気軽に投稿することが想定される媒体であることを考慮しても、上記のような、何らのコメントも付加せず元ツイートをそのまま引用するリツイートは、ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、例えば、前後のツイートの内容から投稿者が当該リツイートをした意図が読み取れる場合など、一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り、リツイートの投稿者が、自身のフォロワーに対し、当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当である。(中略)本件投稿で引用された本件元ツイートの内容は、本件投稿の投稿者である被告による、本件元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為としての被告自身の発言ないし意見でもあると解するのが相当であり、被告は、本件投稿の行為主体として、その内容について責任を負うというべきである。」と判示した(以下「ツイッター裁判例」という。)。

 右を踏まえて、陸上自衛隊が「陸上自衛隊真駒内駐屯地」として運用していたアカウント(@CampmakomanaiPR)(以下「真駒内アカウント」という。)におけるリツイート行為について以下質問する。

一 真駒内アカウントは大紀元エポックタイムズ(日本語版)の「米国は本当に尖閣を守れるのか 懸念されるシナリオと日本がすべき事」という記事を何らのコメントも付加せずリツイートした。

1 陸上自衛隊は何を意図して当該記事をリツイートしたのか。

2 大紀元エポックタイムズは過去「ジョージア州集計所の監視カメラ 選挙監視員を帰宅させ開票続行 スーツケースから大量の隠し票」と題する記事を公開するなど、アメリカ大統領選挙に不正があったと主張する立場であるが、これは現在の政府の立場と明確に異なるのではないか。政府の見解如何。また、このような陰謀論を拡散する信頼性に乏しい媒体の記事をわざわざ政府公式である真駒内アカウントでリツイートして紹介する必要があったのか。政府の見解如何。

二 真駒内アカウントは「立憲・福山哲郎、自衛隊協力の大規模ワクチン接種会場の新設に反対「唐突感がある」」と題したネット上の記事をリツイートした。しかし、立憲民主党の福山幹事長は、「唐突感がある」とは述べたものの、自衛隊協力の大規模ワクチン接種会場の新設に反対していない。このことは、立憲民主党のウェブサイトを見ればすぐにわかることである。

1 なぜ立憲民主党のウェブサイトを見ればすぐに事実ではないとわかる記事をなんらのコメントも付加しないで、真駒内アカウントにてリツイートしたのか。ツイッター裁判例によれば、何らのコメントも付加しないでリツイートする行為は、通常の読者にとって元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為としての政府自身の発言ないし意見でもあると解するのが相当であることを踏まえて答弁されたい。

2 一般に、政府公式のツイッターアカウントによって誰かの発言内容を記載した記事をリツイートする際は、元の発言内容を確認する手段が簡便容易である場合には、元の発言内容を確認してからリツイートすべきであると考えるが、政府の見解如何。

三 真駒内アカウントは、安倍晋三前内閣総理大臣や、佐藤正久氏のツイートをリツイートしている。かつて政府に所属したことはあっても、現在は自民党所属の議員であり、政府に所属していない政治家のツイートをリツイートする行為は、自衛隊法第61条に抵触するか。政府の見解如何。抵触しない場合、各政党の意見を平等にリツイートしなければ、政府として公平性を担保できないと考えるが、政府の見解如何。

四 真駒内アカウントは「男系男子だけに皇位継承を」「旧宮家の皇籍復帰を」と題した記事をリツイートしている。

1 政府は、山尾志桜里衆議院議員が提出した「皇位の安定的な継承に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質二〇四第94号)にて「御指摘の「聴取項目」は、有識者会議におけるヒアリングの対象者にお示しし、その基本的な考え方を聴取するためのものであり、お尋ねの「問九「皇統に属する男系の男子」」の「範囲」についても具体的なものが念頭に置かれているものではない。」と答弁しているが、陸上自衛隊においては、別の考え方があるのか。政府の見解如何。

2 前記四の1に関連し、陸上自衛隊においても政府答弁の考え方が一致しているのであれば、なぜ真駒内アカウントは当該記事を「通常の読者にとって元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為としての政府自身の発言ないし意見でもあると解するのが相当である」手法を用いてリツイートしたのか。政府の見解如何。

五 真駒内アカウントは、「「ポスト菅」再々登板を・・・安倍前首相に期待広がる、体調回復・活動盛ん」と題する記事をリツイートした。

1 一般に、現職の内閣総理大臣より内閣総理大臣にふさわしい者がいると表明する行為は、自衛隊法施行令第86条第4号「特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること」に該当するか。

2 当該記事を「通常の読者にとって元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為としての政府自身の発言ないし意見でもあると解するのが相当である」手法を用いてリツイートした理由如何。

六 陸上自衛隊が真駒内アカウントを削除した理由如何。

七 自衛隊法施行令第87条第二項第3号によれば、自衛隊員は勤務時間外においても政治的行為が禁止されているが、一般に、自衛隊員はツイッターその他インターネット上において、自らが自衛隊員であることを公言して、自衛隊法施行令第86条各号に定義される政治的目的を含有した意見を表明することができるか。政府の見解如何。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から7日以内での答弁は求めない。国会法第75条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二11日以内には答弁されたい。

  右質問する。

憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問主意書

第205回国会(臨時会)

質問主意書

質問第10号

憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和3年10月4日

浜田 聡

       参議院議長 山東 昭子 殿

   憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問主意書

 憲法第24条第一項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあるが、皇室典範第10条には「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」とある。

 これに関し、以下質問する。

一 憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。

1 皇室典範第10条は憲法第24条に照らし、合憲か。

2 前記一の1を合憲とする場合、その理由を示されたい。

3 皇室典範第10条の対象を、すべての皇族の方にすることは合憲か。

二 皇室会議(皇室典範第10条に規定される「皇室会議」をいう。以下同じ。)を開催する場合の手続に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。

1 皇室会議を開催する前、または開催し議決の手続を行う前に、立后または皇族男子本人の御意思を確認するのか。

2 皇室会議の議員は立后または皇族男子本人の御意思を踏まえて皇室会議を行うのか。それとも立后または皇族男子本人の御意思とは無関係に議事が進行するのか。過去の実績も踏まえ答弁されたい。

3 皇室会議を開催し、立后または皇族男子本人の御意思に反し、婚姻を認めない議決がなされた上で立后または皇族男子が婚姻なさる御意思がある場合、皇室典範第10条に規定する「皇室会議の議を経ること」を一応は満たして、婚姻は成立するのか。それとも、「皇室会議の議を経ること」とは、婚姻を認める議決が必要であることを意味するのか。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から7日以内での答弁は求めない。国会法第75条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二11日以内には答弁されたい。

  右質問する。

LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問主意書

第211回国会(常会)

質問主意書

質問第108号

LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和5年6月14日

神谷 宗幣

       参議院議長 尾辻 秀久 殿

   LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問主意書

 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」(第二百十一回国会衆第13号)は、G7に間に合わせることを目的に拙速な議論が与党でなされたに過ぎないものであり、この課題が抱える多くの論点について慎重な検討が欠けていると思われる。本来、様々な立場からの指摘を取り上げて慎重に審議していくべき本法案は、2023年6月9日、衆議院内閣委員会で審議入りし、三案が乱立する状況にもかかわらず短時間で審議を終え、同日早朝に新たに提出された修正案が即日採決されるという極めて異例な経過をたどっている(以下、衆議院において修正議決された案を「本法案」という。)。

 本法案の内容は、政府が基本計画を策定するとともに、国及び地方公共団体が施策を策定・実施することを求めている。それだけではなく、事業者には、普及啓発、就業環境の整備を求めているほか、国や地方公共団体が行う施策に協力するよう求め、学校にも教育、啓発、教育環境の整備、国や地方公共団体が行う施策への協力を求めている。加えて、学校における教育や啓発は、家庭、地域住民、その他の関係者の協力を得ることとされている。本法案は、社会全体に極めて大きな影響を及ぼすものであることは明らかである。

 本法案について、国民からは、性犯罪の増加など女性の権利侵害、スポーツ界におけるジェンダー問題、そして、アイデンティティの確立していない子供の発達への悪影響など、諸外国が直面してきた社会的混乱が日本でも生じるのではないかという強い懸念の声、男系による皇位継承を定める皇室存続の危機につながるのではないかという不安の声が多数上がっている。しかし、前出のように衆議院では拙速な審議を経て採択され、こうした懸念、危惧に正面から応えることになっていない。

 当事者団体からも、「揺らぎのあるアイデンティティをカテゴライズされることが不快感を覚える」、「これまで生活者の立場で、医療機関や金融機関、行政で差別を受けたことはなかった」、「LGBT活動家は当事者の代表ではない。一部の活動家だけではなく、当事者のリアルな声も報道してほしい」と、マスコミが一部の活動家による主張ばかりを取り上げ、本当のマイノリティの声がかき消されている現実がある、と立法化そのものへの疑問の声が上がっている。

 このように、理解増進を目的にしていたはずの本法案は、かえって当事者に対するタブー意識を強めるという皮肉な結果を招いている。本法案の成立によって、現在平穏の中で生活している「そっとしておいてほしい」と考える当事者の願いに背を向けることにもなりかねず、ひいては国民全体を不幸にすることになってしまう。

 政治に必要なのは、形式的な法制化ばかりではなく、当事者や周辺が抱える具体的な問題に焦点を当て、解決への道筋を探ることである。しかし、本来、慎重な審議の中でこれらの重要な役割を果たすべき衆議院内閣委員会で、当事者不在のまま、議論らしい議論を行わず採決に至った。

 岸田総理は、6月8日の参議院財政金融委員会において、本法案について、「様々な国民の皆さんの声を受け止めながら取組を進めていかなければならない」と答弁しているが、様々な国民の声は、法制化の前に十分に受け止められるべきものであり、岸田総理の答弁は、順序を取り違えている。

 性的指向を理由に性的少数者を差別することが許されないのは当然である。我が国では、憲法第14条において、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない」という平等原則を定めており、判例、学説上、「合理的区別」を除く「一切の差別」が禁止されている。報道で「G7の中で唯一、同性カップルに対して国として法的な権利を与えず、LGBTQに関する差別禁止規定を持たない」などとされていることは、完全な事実誤認である。

 もとより、性的少数者に対する過酷な差別の歴史を有する西洋とは異なり、日本は、マイノリティに寛容な国である。武士の生活文化の一部では同性愛が認められていた歴史があり、現在の芸能界でも女性的な男性タレントが活躍するなど、多様な性の形が受容されている。これらの歴史的事実や今日の実情に顧みるなら、あえて「理解増進」を法制化しなければならないような国柄ではないと言える。

 この問題で先行している欧米諸国では、行き過ぎた政策による混乱や弊害が生じ、歯止めをかけるなど見直しの動きが進んでいる国も多数ある。アメリカの人権団体であるヒューマンライツキャンペーンは、全米の州法全体で反LGBTQ法案が着実に増えており、2023年には五百本超が提出されているとしており、また、アメリカ自由人権協会は、2023年にアメリカで成立している反LGBTQ法案は、十九州六十四法案があることを指摘している。先行事例を見れば、拙速な法制化が健全な教育や社会常識を損ない、無用な社会の混乱・分断を招くことは明らかである。

 以上を踏まえ、質問する。

一 本法案の法制化について、当事者団体からは、本当のマイノリティの声がかき消されている現実がある、との声が上がっている。この点、「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈しているか。

二 本法案第2条では、「ジェンダーアイデンティティ」の定義として、「自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう」とされている。これには、「性自認」を含むことになるのかについて、政府としてどう解釈し、運用するか。

三 本法案第3条では、「ジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない」と定められている。しかし、「差別」とされる内容は明示されていない。「差別」と「合理的区別」の定義について、政府はどのように解釈し、運用するか。

四 本法案では、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く学校の児童及び生徒に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する教育を行う旨が定められている。

 この点、政府は、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校学習指導要領案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続き(パブリックコメント)に寄せられた御意見等について」の中で、「性的マイノリティについて規定し、保健体育科などの「異性への関心」を削除すべき」との意見に対し、「体育科、保健体育科においては、個人差はあるものの、心身の発育・発達に伴い、「異性への関心が芽生えること」等は思春期の主な特徴の一つとして必要な指導内容です。また、体育科・保健体育科で、上記通知で言及されているいわゆる「性的マイノリティ」について指導内容として扱うことは、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導、保護者や国民の理解、教員の適切な指導の確保などを考慮すると難しいと考えています。」と回答している。本法施行に当たっては、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導が行われることが確保されるという理解でよいか。また、保護者や国民の理解が進まない段階で実施されることはないということでよいか。政府の認識を示されたい。

五 アメリカではLGBTを子供たちに教えるべきかどうかをめぐって、対立が深まっている。海外のLGBT対策の現状と問題点を踏まえ、日本社会にふさわしい施策について今後どのような方向性をもって決定していくのか。政府が考えるプロセスを示されたい。

六 岩手県や愛媛県の職員対応マニュアルでは、性自認に基づいたトイレの使用で他の利用者から苦情が出た場合、「様々な方が利用するみんなの施設であることを説明し、苦情を出された方に理解を求めましょう」等と定められているという。衆議院内閣委員会では、法案提出議員から「本法案は、理念法であり、個々人の行動を制限したりまた何か新しい権利を与えたりするようなものではない。したがって、女性トイレや公衆浴場の施設等の利用やスポーツ大会等への参加ルールについて現状の在り方を変えるものではない」と説明されていたが、岩手県や愛媛県の事例から分かるとおり、実際には、「理解増進」のためにトイレの利用を始め、社会の現状の在り方を変更する必要が生じることが想定されている。本法案は、施行によって女性や子供の権利や安全が侵害される懸念があるとの指摘を受け、第12条において「この法律に定める措置の実施等に当たっては(中略)全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意するものとする」と規定しているが、政府としては、本法施行後、どのようなことに「留意する」ことが国民の懸念や不安に対して応えていくことになり、女性や子供の権利や安全を守ることになると考えるか、具体的に示されたい。

七 衆議院内閣委員会では、本法案は「理念法」であり、「予算」を伴うものではないと説明されていたが、本法案では、事業者には、普及啓発、就業環境の整備を求めているほか、国や地方公共団体が行う施策に協力するよう求め、学校にも教育、啓発、教育環境の整備、国や地方公共団体が行う施策への協力を求めている。加えて、学校における教育、啓発は「家庭、地域住民、その他の関係者の協力を得ることとされていることからすれば、相当の予算措置が必要であることが明らかである。本法案では、原案にあった「民間団体等の自発的な活動の推進」が削除された。しかし、法案説明の際には、「国地方公共団体が民間団体等と連携協力することがその場面も数多くあると考えておりますけれどもこれは数多くの民間団体がある中での施策の例示であると考えておりましてあえて明記をしなかったことでございます」とされていた。そうであるならば、施策を行うに当たり、相当の予算措置がされ、民間団体にも相当の公的資金が入ることが想定される。同じようなスキームで民間団体へ公的資金が投入されていた事業で、性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性らを支援する東京都の事業を受託した一般社団法人「Colabo(コラボ)」をめぐり都監査委員が会計の一部に不当な点があるとして都に再調査を指示する事案が発生したばかりである。政府は、本法施行後、民間団体への委託事業の実施を想定しているのか。また、実施する場合、どのように公的資金の適正管理を図るのか。

  右質問する。

参議院議員 熊谷裕人 君 提出 宮家の法的地位に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第8号
  令和2年1月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出宮家の法的地位に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員熊谷裕人君提出宮家の法的地位に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの「法的地位」、「皇族が創設している」、「宮家の存在は皇室の慣習上の存在」、「「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能」及び「天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる宮家とは、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、法令に位置付けられているものではなく、また、宮号は、天皇陛下のおぼしめしにより皇族に対して賜るものと承知している。
 いずれにせよ、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。
 また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると認識している。この課題への対応等については、様々な考え方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。
 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。