参議院議員 神谷宗幣 君 提出 国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問に対する答弁書

第217回国会(常会)

答弁書

内閣参質217第42号
  令和7年3月7日
内閣総理大臣 石破 茂

       参議院議長 関口 昌一 殿

参議院議員神谷宗幣君提出国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員神谷宗幣君提出国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「本事案を含む我が国の歴史や文化、伝統に対する偏った主張」及び「既に実施された是正を求める対応」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「今後どのように是正を求めるのか」及び「その効果をどのように評価しているのか」についてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、国際社会において、日本の文化、歴史、伝統などに関する我が国の立場及び考え方についての正確な理解の浸透に資する取組を進めてきたところであり、引き続き、このような取組を積極的かつ戦略的に推進していく考えである。

二について

 御指摘の「これらの事案の背景には・・・国際機関の審議システムが透明性や公平性を十分確保できていないことが挙げられる」及びお尋ねの「公平性や透明性」の具体的に意味するところが明らかではないため、前段のお尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、国際機関において客観的事実に基づく議論等が行われることが重要と考えており、後段のお尋ねの「事実に基づかない情報や偏った主張」については、例えば、国際連合総会における答弁権の行使などを通じ、我が国の基本的立場や取組について正当な評価を受けるべく対外発信に取り組んできたところであり、引き続き、このような取組を進めていく考えである。

三について

 お尋ねの「国際機関への拠出」に当たっては、例えば、令和6年4月26日の衆議院外務委員会において、上川外務大臣(当時)が「外交政策を推進していく上での必要性に加えて、国際機関評価の結果を最大限考慮しつつ、個別具体的に検討しているところであります」と述べているとおりであり、引き続き、このように取り組んでいく考えである。

四について

 政府としては、我が国の歴史や文化に関し、国際社会において我が国の立場等が正確に理解されるよう積極的かつ戦略的に対外発信に取り組んできている。具体的には、国際会議等の場や在外公館において我が国の立場等について発信するとともに、外国報道機関により事実誤認に基づく報道が行われた場合には、在外公館や外務本省から速やかに申入れや反論の投稿を実施しているほか、在外公館や外務本省のウェブサイト等による情報発信に努めている。御指摘の「有識者や民間団体との連携」を含め、引き続き必要に応じて適切に対応していく考えである。

五について

 御指摘の「歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼ」すの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「佐渡金山」については、政府としては、国際社会において我が国の立場等が正確に理解されるよう国際会議等の場で我が国の立場等について発信してきており、引き続き必要に応じて適切に対応していく考えである。

国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問主意書

第217回国会(常会)

質問主意書

質問第42号

国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和7年2月25日

神谷 宗幣

       参議院議長 関口 昌一 殿

   国際機関における我が国の歴史及び文化の情報発信等に関する質問主意書

 国際機関が我が国の歴史や文化、伝統を十分に理解せず、特定の基準や主張に偏った形で議論し、勧告が行われる場合が見受けられる。例えば、国連の女子差別撤廃委員会(以下「CEDAW」という。)による皇室典範の改正勧告は、我が国の二千年以上にわたる伝統に基づく皇位継承制度を十分に理解せず女性差別と結び付けたものであり、受け入れ難いものである。また、佐渡金山の世界文化遺産登録に際し、事実に反する主張が韓国から提起され、歴史的事実がゆがめられる可能性が生じた。

 こうした国際機関における偏った勧告や主張に対し抗議するため、政府が具体的な行動を取ったことは評価できる。特に、外務省が令和7年1月29日、国連人権高等弁務官事務所を通じた拠出金の使途についてCEDAWを除外する方針を明確にしたことは、日本の立場を示す重要な意思表示であり、国際社会に対する日本の主張を明確にする一助となると考える。また、この方針は、我が国の歴史や文化、伝統に基づいた価値観を守るための一歩として、象徴的な意味を持つといえよう。

 これらの事案の背景には、一部の外国政府やNGOが事実関係を十分精査しないまま主張している場合があることや、国際機関の審議システムが透明性や公平性を十分確保できていないことが挙げられる。他方、我が国が国際機関での議論の場で、自国の歴史や伝統について正確な情報を発信し、それを守る努力が十分であるとは言い難い側面もある。国際機関での議論の場におけるこれらの事案に対応し、我が国の正当な主張や歴史的事実を発信し続けることは、政府のみならず有識者や民間団体と連携して取り組むべき重要な課題である。

 さらに、CEDAWへの拠出金停止措置が講じられたことを踏まえ、国際機関への拠出金について、その活動が我が国にとって有用か、我が国の立場や意向が十分に尊重されているかを基準に、今後も継続的に評価・検討を行う必要があると考える。

 以上を前提に、以下質問する。

一 CEDAWへの拠出金停止措置を講じたことは、日本の立場を示す重要な行動であると評価するが、同時に皇室典範の改正勧告の背景にある偏った主張や誤った情報への具体的な対抗措置も必要であると考える。政府は、本事案を含む我が国の歴史や文化、伝統に対する偏った主張に対して、今後どのように是正を求めるのか示されたい。また、既に実施された是正を求める対応について、その効果をどのように評価しているのか示されたい。

二 国際機関における議論や勧告が特定の国や団体の主張に過度に影響を受けている点について指摘されているが、これまで公平性や透明性を向上させるための提案や働きかけを政府は行ったことがあるのか示されたい。行ったことがある場合は、その提案や働きかけの成果及び課題について具体的に示されたい。また、国際機関における審議の過程で事実に基づかない情報や偏った主張が反映されることを防ぐため、今後どのように対応していくのか示されたい。

三 日本が拠出している国際機関について、これまでの活動内容が日本にとって有用であったか、我が国の立場や意向が十分に尊重されてきたかという観点から評価を行い、支出基準を再検討する必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。また、政府として、今後どのような基準で国際機関への拠出を判断するのか示されたい。

四 我が国の歴史や文化に関し、国際社会において誤った情報や偏った主張が広まることを防ぎ、正確な情報を発信することが求められる。政府は、こうした課題に対し、どのような戦略を持ち、具体的な施策を講じているのか示されたい。特に、国際機関での議論において日本の主張が適切に反映されるよう、どのような働きかけを行っているのか示されたい。さらに、有識者や民間団体との連携や情報発信の強化をどのように進めていくのか政府の見解を示されたい。

五 佐渡金山の世界文化遺産登録に際し、「強制労働」をめぐる認識について韓国から日本の立場と異なる主張がなされた。この状況を受け、佐渡金山の歴史的事実を国際社会に正確に伝えるため、政府はどのような措置を講じているのか示されたい。また、歴史認識の相違が国際的な議論や博物館等における展示内容に影響を及ぼさないよう、今後どのように対応する方針か示されたい。

  右質問する。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対する答弁書

令和7年6月27日受領
答弁第306号

  内閣衆質217第306号
  令和7年6月27日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対する答弁書

一及び五について

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題については、政府としては、令和3年12月22日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告(以下「有識者会議の報告」という。)を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において御議論が行われていると承知していることから、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの「議論を縛るものであり、不適切と考える」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

三について

 御指摘の「「皇室利用」」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことは、女性皇族が現在行っておられる様々な公的活動が継続的に行われていくことにつながり」、また、「配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考えられます」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

四について

 お尋ねについては、令和7年4月23日の衆議院内閣委員会において、佐藤内閣法制局第一部長が「憲法は、第14条において法の下の平等を定めつつ、第2条において皇位は世襲のものとし、また、第5条及び第4条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは憲法自体が許容していると解されます。養子の対象者については、憲法第2条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかについては、憲法第一章の規定を踏まえ、皇室典範、すなわち法律において適切に定めるよう委ねられた事項であると考えられます。憲法第2条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するとの伝統を背景として、皇位継承者を男系の男子に限る制度を許容していると考えられること、また、旧十一宮家に属する方については、従前の伝統等を背景に、日本国憲法及び現行の皇室典範の施行時に皇位継承権を有していた方々の子孫であることを踏まえ、養子の対象者を旧十一宮家に属する男系の男子に限ったとしても、憲法第14条に反するものとは認識をしていないところでございます。」と答弁しているとおりである。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対する答弁書

令和7年8月15日受領
答弁第15号

  内閣衆質218第15号
  令和7年8月15日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対する答弁書

一及び三について
  
 お尋ねについては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)において、平成17年11月24日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、皇位の継承についても議論がなされた上で、皇位の継承について「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とする報告が令和3年12月22日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、御指摘の「概要」は、令和3年3月23日に開催された第一回有識者会議において配布された資料として内閣官房のホームページに掲載されているものである。

二について
  
 お尋ねは、個人の意見についての記事に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

衆議院議員たがや亮 君 提出 古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対する答弁書

令和7年12月23日受領
答弁第178号

  内閣衆質219第178号
  令和7年12月23日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対する答弁書

一及び三について
  
 お尋ねは、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二について
  
 御指摘の答弁で示された政府の立場に変わりはない。

四及び五について
  
 お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議に示された課題」という。)については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議において、平成17年11月24日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とし、皇位継承の問題と切り離して、内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること等により皇族数の確保を図ることを内容とする報告が令和3年12月22日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものである。

六について
  
 附帯決議に示された課題については、現在、国会において御議論が行われていると承知していることから、政府として御指摘のようなことは考えていない。

皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問主意書

令和7年6月17日提出
質問第306号

皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問主意書

提出者  たがや 亮

皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問主意書

 衆参両院の正副議長が国会内の各会派に呼びかけられ、昨年5月より断続的に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」(以下、「全体会議」とする)は、そもそも「悠仁親王殿下までの皇位継承順位をゆるがせにしない」「女性皇族の婚姻後の皇籍維持」「皇統に属する男系男子の養子縁組の受入れ」を「皇族数確保のため」に進める方向で、意見のとりまとめが図られようとしたが、今国会ではその見通しがなくなった。
 これは、婚姻後に皇籍に残る女性皇族の配偶者及び子の身分について、自民党などが「一般国民のままとする」という主張をしているのに対し、立憲民主党が「皇族とすべき」との意見を出したことについて、自民党最高顧問の麻生太郎氏、立憲民主党代表の野田佳彦氏との間ですり合わせができず、これに基づいて衆参両院の正副議長で行うとした「とりまとめ案」の作成も不可能となったからである。
 しかし、そもそも「全体会議」でれいわ新選組からの出席者が主張したように、天皇の地位及び皇室の在り方は憲法第1条の定めである国民の総意に基づく国民統合の象徴という観点から見るなら、国会の各会派代表が正式の議場で意見を交わすものでもない協議の場で結論に接近するのではなく、広く国民の意見を集めて検討していくべきものである。
 そうした点で、本来、皇室典範特例法案に対する附帯決議では、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について(中略)検討を行い、その結果を、速やかに国会に報告する」ことを政府に求めていたにもかかわらず、有識者会議では「皇族数の確保」を検討し直接的に安定的な皇位継承につながる課題については触れることがなかったことも問題である。そして、この間の有識者会議で取り上げられなかった皇位継承の在り方について、5月15日付読売新聞が「女系・女性天皇の容認」という2005年11月の皇位継承に関する有識者会議報告書が提起した策の検討などを改めて提起したのは、その間隙を埋めるものとして注目すべき動きである。
 昨年4月に共同通信が発表した世論調査結果では、「女性天皇の容認に賛成」が九十%、「女系天皇の容認に賛成」が八十四%、「旧宮家男子の皇籍復帰に反対」が七十四%と示されており、この度「全体会議」で協議され「とりまとめ」が図られた内容とはあまりにかけ離れている。これは、皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づき検討したとされる有識者会議報告が、こうした世論動向を一顧だにせず、皇位継承安定の議論を避け、検討を「皇族数の確保」という筋違いのテーマにすり替えたものであったことにも起因している。
 これでは、政府が附帯決議によって義務付けられた課題を立法府に対して果たしたとは言えない。「全体会議」で立法府の意見の「とりまとめ」ができなかったことは、そもそも政府がやるべきことを避けたことにも原因がある。結果として、非公式協議とはいえ、立法府としての検討を行った「全体会議」の議論内容は、先にあげた共同通信世論調査に示されたような国民の意識動向とは、全くかけ離れたものとなってしまったとも言える。
 以上を踏まえて質問する。

一 憲法第1条にあるような国民の総意に基づく国民統合の象徴としての天皇の皇位継承の在り方については、国民の幅広い議論に委ねる努力をすべきである。政府としては、改めてその世論動向を把握するとともに、広く国民が安定的な皇位継承の在り方についての議論に参加できるようにし、その上に立って立法府とも議論を進めていくべきと考える。このために政府はどのような方策をとるべきと考えるか。
二 「全体会議」で我が党が表明したとおり、有識者会議報告が文言に盛り込んだ「悠仁親王殿下までの皇位継承順位はゆるがせにしない」ということについては、国民的議論に基づいた再検討が必要と考える。
 これは、2005年11月の有識者会議報告書で提起され、いまや世論調査では圧倒的多数の国民が支持する皇位継承安定の在り方としての「女系・女性天皇の容認」を先送りするもので、そうした点で議論を縛るものであり、不適切と考えるが、政府の見解を示されたい。
三 婚姻後の女性皇族の配偶者・子の身分について「全体会議」で意見が分かれたことについては、有識者会議報告書が「配偶者・子は皇族の身分を有しない」としていることにも起因する。そして、これは婚姻後に皇籍に残った女性皇族が、公務負担を実質自分だけで負うことを意味するとともに、配偶者が一般市民にとどまることで家計など生活面、さらには参政権の行使や事業の展開などで「皇室利用」につながってしまうことなど問題が多いとの指摘がある。これをどう考えるのか。
四 有識者会議報告書が提起した「皇族数確保」のために「皇統に属する男系男子の養子受入れ」及び「全体会議」で議論され、一部の会派が支持しながら「とりまとめ」に盛り込もうとした「旧十一宮家の男系男子を養子に迎え入れる」という点については、内閣法制局と衆参両院法制局との間で、「憲法第14条に抵触するか否か」について意見が分かれた。実際、現在は一般国民である旧宮家から男系男子を選んで皇室に養子で迎え入れることは、同条項が定めた「身分、門地による差別の禁止」「法の下での平等」に反することは明らかだと考えるが、政府においてはどう考えるか。
五 いずれにしろ、皇位継承の安定については国民の目が届きにくい政府の有識者会議で議論し、さらにそれを立法府の正式の議場ではない「全体会議」という非公式協議の場で「静ひつに議論する」というのでは、本当の意味での目的の達成には至れない。5月15日付読売新聞記事で提起されたように、象徴天皇制とは国民の支持なくしては成立しないものであり、国民を代表する国会議員が基本に戻って政府の提案などを議論しそれを国民に見せていくというプロセスなくして皇位継承の真の安定につながる皇室典範改正などは実現できないと考える。
 その点で、「全体会議」が意見の「とりまとめ」のベースにしようとしたこの度の有識者会議報告書は、肝心の皇位継承問題を避けるなど、方策として採用するにも問題があり、政府は今一度、議論を差し戻してやり直し、立法府に対する提案をすべきだと考える。また、2005年11月有識者報告書で提案された「女系・女性天皇の容認」などについても、改めて議論の俎上にのせるべきと考えるが、どうか。

 右質問する。

皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問主意書

令和7年8月1日提出
質問第15号

皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問主意書

提出者  たがや 亮

皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問主意書

 本年6月17日に私が提出した「皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問主意書」に対し、同月二17日に石破茂内閣が閣議決定した政府の答弁書では、令和3年12月22日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告について、「政府としては、有識者会議の報告を尊重している」との見解が何度も示されていた。
 概して、内閣総理大臣が特定の問題について諮問して検討を求める有識者会議については、提出された報告についてこれを尊重し政府の方針の基本的な土台とされることが通例のようである。
 一方で、皇位継承の安定については、既に1990年代から懸念されそのあり方について検討が始まっていたとされ、皇族数が減少傾向となり特に女子皇族の数が圧倒的多数になってきた上、社会的な少子化をも反映して皇位継承者が極端に減少する事態について、小泉純一郎氏が総理大臣の時に諮問した皇室典範に関する有識者会議は、平成17年11月24日に報告書を取りまとめた。
 そこでは「基本的な視点」として、「象徴天皇にふさわしい継承制度の在り方につき、①国民の理解と支持を得られるものであること、②伝統を踏まえたものであること、③制度として安定したものであること」を挙げている。
 そして、「安定的で望ましい皇位継承のための方策」として、「1 皇位継承資格 ○女子・女系への拡大は、社会の変化の中で象徴天皇制を安定的に維持する上で、大きな意義 ○女性天皇・女性皇族の配偶者確保には、適切な環境整備が必要」「2 皇位継承順位 ○「長子優先」又は「兄弟姉妹間男子優先」が適当 ○その中では、幼少の頃から、将来の天皇として国民が期待を込めて成長を見守ることができるような安定性という意味で、出生順に順位が決まる長子優先が適当」「3 皇族の範囲 ○継承資格の拡大に伴い、女子が婚姻後も皇族にとどまることが必要 ○皇位継承資格者の存在を安定的に確保するため、世数限定とせず、永世皇族制を前提とし、皇籍離脱制度の弾力的運用により規模を調整することが適当」とされている。
 本年5月15日付で読売新聞が発表した「皇統の存続を最優先に 憲法の「世襲」大原則」と題した読売新聞社提言の一連の内容は、基本的に前記平成17年11月24日の有識者会議報告とほぼ一致するもので、既に20年経った報告がいまだ議論の基本的課題を提起したものであることを伺わせる。そして、一連の報道の後、5月19日付読売新聞紙面で羽毛田信吾元宮内庁長官は、「問題の本質はもはや「男系か女系か」ではなく、「天皇制をいかに存続させるか」にある」「男系で皇統をつないできた歴史は大切だという議論がある。江戸時代までの天皇の半数近くが側室との間の「非嫡出」だったという歴史もまたある。現在の皇室典範は側室を否定し、皇統を皇后との間の「嫡出」に限定した。少子化の流れを直視すれば、構造的な欠陥を認めざるを得ない状況」と述べ、現在の男系男子継承の在り方の限界を指摘し女性、女系天皇容認の検討へ進まざるを得ない現状を示唆している。その上で、「男系か女系かで二分される論点も民意にそって集約されるのが自然だ」としている。以上を踏まえて、質問する。

一 現在の政府の立場は、皇位継承問題について令和3年12月22日に取りまとめられた有識者会議の報告は尊重するが、平成17年11月24日に取りまとめられた有識者会議の報告は尊重しないというものなのか。後者については、引き続き内閣官房のホームページに概要が掲載されているが、これは今後とも皇位継承の安定に関する方策を検討するための指針の一つとしていくという意味においてのことなのか、別の目的があってのことなのか。
二 前記の羽毛田信吾元宮内庁長官が述べた「現在の皇室典範は側室を否定し、皇統を皇后との間の「嫡出」に限定した。少子化の流れを直視すれば、構造的な欠陥を認めざるを得ない状況」という認識に対して、首相はどのように受け止めるか。「構造的な欠陥」とは何で、そうであるならそれをどう改めることが有効だと考えるのか。
三 本年5月15日付読売新聞の提言では「女性天皇、女系天皇の容認」を皇統の存続を最優先に考えていく際に検討すべき課題として提起しているが、これは平成17年11月24日に取りまとめられた有識者会議報告にある皇位継承資格を「女子・女系への拡大は、社会の変化の中で象徴天皇制を安定的に維持する上で大きな意義」とされた結論と重なるものであり、今日的課題で在り続けていると考える。皇位継承の安定に向けて女性天皇、女系天皇の容認を検討の俎上から排除するのは適切ではないと思われるが、政府はどう考えるか。
 
 右質問する。

古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問主意書

令和7年12月12日提出
質問第178号

古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問主意書

提出者  たがや 亮

古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問主意書

 高市早苗総理大臣は、今年9月二12日の自民党総裁選立会演説会で、「今を生きる日本の政治家として次の二つ以上に大切なことはない」として「自衛隊の存在を憲法にきちんと書き込むこと」と共に、「世界に一つとして類例のない長い長いそれは長い継続をもってこられた皇統を男系で引き継いでいかれますよう、皇室典範を変える仕事」を挙げている。この総裁選に当たり、高市総理は産経新聞の単独インタビュー(9月二16日付)に応じて「男系の皇統維持は、天皇陛下への敬意と正統性の源」「百二十六代にわたり先人が男系皇統を守ってきた。男系皇統の維持は、祖先たちへの責任でもあり、未来への責任でもある」と述べている。
 また、かなり遡っての2006年1月二17日、衆議院予算委員会で質疑に立った際にも高市委員(当時)は、「男系の血統が百二十五代続いた万世一系という皇室の伝統、この伝統も恐らく天皇の権威というものの前提であったんだろうと、こう感じている」と述べ、安倍晋三官房長官(当時)に「この皇位が古代より百二十五代にわたって一貫して男系で継承され続けてきたことの持つ意味、それから、皇室典範第1条が男系男子による皇位継承を定めている理由」について問うている。
 一方で高市総理は「過去の男系の女性天皇を否定するような発言は絶対に避けたい」(前述、産経新聞インタビュー)とも述べているが、以上を踏まえるなら「皇位の男系継承維持」を皇統問題において重視していることは明らかだ。しかしながら、我が国の歴史学の中で説かれている学説や、そもそも「古事記」、「日本書紀」の研究においても常識となっている「欠史八代」などの事実に立てば、「百二十六代にわたる男系の皇統維持」は絵空事に過ぎない、歴史的事実としては否定された事象というべきものになってしまう。高市総理が表明した男系継承維持の考え方の根拠が崩れ去ることになる。
 まず、「欠史八代」とは「古事記」、「日本書紀」に記載されていても実存を裏付けるような事績がほとんどないために「実在性が低い」とされる第二代綏靖天皇から第九代開化天皇を指している。これだけで「男系の皇統維持」はおろか「百二十六代にわたる皇統」の一角が崩れるのだが、これは「神話と歴史的事実を峻厳して研究する」という歴史学では常識になっている。そして、これも我が国の歴史学の中では有力説として長く定着しているのであるが、第二十六代継体天皇よりも前は、男系継承ではなく男系、女系の両方が機能していた双系による古代王権であったとの学説である。代表的なものは1983年に刊行された吉田孝氏の「律令国家と古代の社会」である。
 吉田氏の論は要約すると「日本の古代社会には、父系、母系いずれの単系集団も存在せず、親族名称、婚姻制度などから想定される基層社会は双系的な性格が強い」「律令国家に移行する際も、父系出自集団を基礎とした中国律令の枠組みへ根本的に組み替えることはせず、中国律令の父系制的な規定を双系的に修正して採り入れた」ということになる。古代王権は当時の日本で支配的な双系的な古代家族制度を基礎としているという立場での研究は、その後も吉田氏の学説を足場に発展を続けていて、歴史学説として有力な地歩を得ている。
 こうした学説に立った皇統の歴史の考察は近年にも展開されており、義江明子氏が2021年に刊行した「女帝の古代王権史」は「魏志倭人伝」等の外国歴史文献に記録のある卑弥呼や推古天皇、持統天皇といった古代の女性統治者(女帝)に焦点を当てて古代王権史を検討し、「古代の天皇継承は男系にも女系にも偏らない双系的なものであった」ことを改めて結論付けている。
 因みにこれはよく知られたことであるが、「魏志倭人伝」などで伝えられた邪馬台国の女帝、卑弥呼はシャーマン(呪術者・預言者)的な役割を果たすと共にその弟が実務上の執政を担っていたとされており、女性、男性の二王による統治の姿が垣間見えるものとなっている。また、義江氏の古代王権史の検討によれば、皇統の系譜や即位過程を分析すると父系(男系)だけではなく、母系及び姻族関係を通じた継承が重視されており、近世以降にイメージされた「男系・万世一系」とはかけ離れた実態が浮かび上がるとされている。
 概して律令国家成立以降は、男系継承が重視されたと言えるが、それでも十代八人の女性天皇が生まれると共に、名古屋文理大学の栗原弘氏による研究論文「「日本霊異記」における家族形態について」(2001年)によると、日本における家族形態の双系制は根強く続き、律令国家に移ってかなり経った平安初期に至るまで「父系二世代同居家族は例外的」であり、支配的であったのは「双系制社会としての小家族形態」だったとの説が展開されている。これも歴史学会では有力説とされる。
 以上を鑑みるなら、高市総理が信条とする「男系継承維持」「百二十六代続いた男系という皇室の伝統」なるものは、歴史学会における文献学的分析や考古学的実績もふまえた実証的研究に立って唱えられている「古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であった」との歴史学説の前では全く霧散してしまう論と言わざるを得ない。もちろん、高市総理の同信条も何がしかの学説などを信じて得たものなのであろうが、少なくとも学問の世界で圧倒的に有力な説となっている訳ではないことは明らかだ。
 実際、前述した2006年1月二17日の衆議院予算委員会での高市委員質問(「皇位が古代よりは百二十五代にわたって一貫して男系で継承され続けてきたことの持つ意味」「皇室典範第1条が男系男子による皇位継承を定めている理由」)に安倍官房長官は「憲法においては、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系の両方がこの憲法においては含まれる」「これまでの男系継承の意義についてはさまざまな考え方があります。これは学問的な知見や個人の歴史観、国家観にかかわるものでございまして、私も官房長官として政府を代表する立場でございますので、特定の立場に立つことは差し控えさせていただきたい」と述べた上で、「政府としては男系継承が古来例外なく維持されてきたことを認識し、その事の重みを受けとめつつ、皇位継承制度のあり方を検討すべきものである」と答弁している。
 安倍長官の学説等において「特定の立場に立つ」と男系継承に関する高市委員の主張が評価されたことは重要で、政府のあるべき姿を示したと言える。この時の論議は、前年11月に「皇室典範に関する有識者会議」が「女性天皇、女系天皇容認」を提言した報告書を提出したことを受け、皇室典範改正が着手される前提で行われたものである。
 以上を踏まえて、質問する。

一 高市総理は、前述の指摘を受けて尚、政治家として「百二十六代にわたり先人が男系皇統を守ってきた。男系皇統の維持は、祖先たちへの責任でもあり、未来への責任でもある」との信条を維持するのか。 この信条は、いかなる歴史学あるいは皇室史研究に立脚してのものか。
二 前述の「男系継承」に関わる高市委員質疑に対する安倍長官答弁「これは学問的な知見や個人の歴史観、国家観にかかわるものでございまして、私も官房長官として政府を代表する立場でございますので、特定の立場に立つことは差し控えさせていただきたい」との立場について、高市総理は政府がとるべき姿勢として妥当と考えるか。
三 同じ予算委員会質疑で高市委員は天皇家の御長女・敬宮愛子内親王殿下が皇位継承され、その次に代を継がれていく場合を想定され、「女系の祖先は小和田家になる」としながら、「男系男子に限って正確に受け継がれてきた初代天皇のY染色体というものはそこで途絶」と発言している。そもそも古代の歴史でサンプルの取りようもない染色体レベルの話を皇位継承に持ち込んで「男系維持」の主張をすることは、はなはだ突飛な議論に思える。その上、ヒトの染色体でY染色体はほんのごくわずかを占めるものに過ぎない上、何代かを継ぐ中で原初のものは消失する場合が多いことが、遺伝子学の世界で知られている。国の根幹にかかわる皇位継承問題で高市総理がこうした突飛な論点をなぜ持ち込んだのか、その根拠、客観的な学問的裏付けを示されたい。
四 これまで繰り返し国会でも質問され、私も質問主意書で取り上げたことだが、2005年11月に「皇室典範に関する有識者会議」が提出した報告書で提起された皇位継承における「女性天皇、女系天皇容認」について、その意義を歴代総理大臣が否定したことはない。それは今日、「悠仁親王までの皇位継承順位まではゆるがせにしない」とした2021年末の「「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議」報告を受けた段階でも、将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか。確認されたい。
五 前項の「悠仁親王までの皇位継承順位まではゆるがせにしない」という内容で当面、男系男子継承にこだわり、天皇家の直系長子である敬宮愛子内親王を皇位継承から排除していくなら、やがて悠仁親王が皇位に就いたとしても次世代の継承者が生まれなかったりした上、女性皇族に目を向けても先の世代への継承者を考えられない状況が生まれかねないという危機的状況に直面する可能性があるのではないか。「皇統の維持」を最優先に考えるなら、20年前に「緊急の課題」として提起された「女性天皇、女系天皇容認」の方向での皇室典範改正を国会で諮り、敬宮愛子内親王の立太子と皇位継承を優先させ、引き続き悠仁親王に連なる秋篠宮家をはじめとする他の宮家が天皇家を支える重層的な皇室の在り方を実現する方が、皇族数の減少と少子高齢化社会の現実を踏まえればベストな方策と言えるのではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。
六 2005年の「皇室典範に関する有識者会議」並びに2022年末に報告書が出された「「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議」においては、前出「双系」学説に立った学者、研究者の有識者ヒアリングが行われていない。これは実証的研究などに基づく歴史学研究の成果を軽視しており、皇位継承のあり方について検討していく上で望ましくない。今後政府や国会で議論していく上でも、これらの学説にも視野を広げるための方策としてヒアリングの場を設けていくべきではないか。
 
 右質問する。