衆議院議員たがや亮 君 提出 古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対する答弁書

令和7年12月23日受領
答弁第178号

  内閣衆質219第178号
  令和7年12月23日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対する答弁書

一及び三について
  
 お尋ねは、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二について
  
 御指摘の答弁で示された政府の立場に変わりはない。

四及び五について
  
 お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議に示された課題」という。)については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議において、平成17年11月24日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とし、皇位継承の問題と切り離して、内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること等により皇族数の確保を図ることを内容とする報告が令和3年12月22日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものである。

六について
  
 附帯決議に示された課題については、現在、国会において御議論が行われていると承知していることから、政府として御指摘のようなことは考えていない。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対する答弁書

令和7年8月15日受領
答弁第15号

  内閣衆質218第15号
  令和7年8月15日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対する答弁書

一及び三について
  
 お尋ねについては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)において、平成17年11月24日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、皇位の継承についても議論がなされた上で、皇位の継承について「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とする報告が令和3年12月22日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、御指摘の「概要」は、令和3年3月23日に開催された第一回有識者会議において配布された資料として内閣官房のホームページに掲載されているものである。

二について
  
 お尋ねは、個人の意見についての記事に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対する答弁書

令和7年6月27日受領
答弁第306号

  内閣衆質217第306号
  令和7年6月27日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対する答弁書

一及び五について

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題については、政府としては、令和3年12月22日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告(以下「有識者会議の報告」という。)を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において御議論が行われていると承知していることから、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの「議論を縛るものであり、不適切と考える」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

三について

 御指摘の「「皇室利用」」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことは、女性皇族が現在行っておられる様々な公的活動が継続的に行われていくことにつながり」、また、「配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考えられます」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

四について

 お尋ねについては、令和7年4月23日の衆議院内閣委員会において、佐藤内閣法制局第一部長が「憲法は、第14条において法の下の平等を定めつつ、第2条において皇位は世襲のものとし、また、第5条及び第4条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは憲法自体が許容していると解されます。養子の対象者については、憲法第2条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかについては、憲法第一章の規定を踏まえ、皇室典範、すなわち法律において適切に定めるよう委ねられた事項であると考えられます。憲法第2条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するとの伝統を背景として、皇位継承者を男系の男子に限る制度を許容していると考えられること、また、旧十一宮家に属する方については、従前の伝統等を背景に、日本国憲法及び現行の皇室典範の施行時に皇位継承権を有していた方々の子孫であることを踏まえ、養子の対象者を旧十一宮家に属する男系の男子に限ったとしても、憲法第14条に反するものとは認識をしていないところでございます。」と答弁しているとおりである。

衆議院議員北野裕子 君 提出 選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対する答弁書

令和6年11月22日受領
答弁第6号

  内閣衆質215第6号
  令和6年11月22日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員北野裕子君提出選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員北野裕子君提出選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて、「選択的夫婦別氏制度の導入に対する賛成意見や反対意見は、どのようなことを理由とするものでしょうか。」、「夫婦が必ず同じ氏を名乗ることになったのは、いつからですか。」、「平成27年の最高裁の大法廷判決では、夫婦同氏制度の意義や選択的夫婦別氏制度について、どのような判断が示されましたか。」、「別氏夫婦を認めたときの子どもの氏は、どうなるのですか。」、「別氏夫婦の戸籍は、どうなるのですか。」等の項目を設けて情報提供を行っているところであり、「記載内容の修正が必要である」とは考えていない。

二について

 お尋ねの「広く解釈を検討する余地がある」及び「抗議や反論を行わなかった理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、民法(明治29年法律第89号)第七百五十条は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択に委ねており、男女の平等の理念に反するものではないことから、御指摘の条約に違反するものではないと考えており、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくこととしているところであって、御指摘の女子差別撤廃委員会においても、このような我が国の立場に理解が得られるよう説明に努めたところである。

三について

 政府においては、「第五次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)に沿って、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくとともに、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしているところ、現在までに、全ての国家資格等を証する書面、住民票、個人番号カード及び旅券に記載される氏、不動産登記における所有権の登記名義人の登記すべき氏等において旧姓の通称使用や併記が可能とされるなど、旧姓の通称使用や併記が拡大しているものと承知している。なお、御指摘の「拡大する必要がある分野」及び「拡大可能な分野」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、引き続き旧姓の通称使用や併記の拡大に取り組んでまいりたい。

四について

 お尋ねの「周知方法」については、内閣府ウェブサイト等において、必要な情報提供を行っているところであるが、政府としては、引き続き幅広い周知に努めてまいりたい。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇室典範改正に向けての議論に関する質問に対する答弁書

令和6年6月28日受領
答弁第174号

  内閣衆質213第174号
  令和6年6月28日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇室典範改正に向けての議論に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇室典範改正に向けての議論に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議で示された課題」という。)については、政府としては、令和3年12月22日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、御指摘の全体会議を設置して各党各会派による御議論が進められているものと承知しており、このように国会において御議論が進められていることから、御指摘の世論調査に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

四について

 一から三までについてで述べたとおり、附帯決議で示された課題については、現在、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、御指摘の全体会議を設置して各党各会派による御議論が進められているものと承知しており、お尋ねについて、現時点において、政府としてお答えすることは困難である。

衆議院議員中谷一馬 君 提出 安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問に対する答弁書

令和4年8月15日受領
答弁第28号

  内閣衆質209第28号
  令和4年8月15日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員中谷一馬君提出安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員中谷一馬君提出安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問に対する答弁書

一について

 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第三項第33号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であるとする見解について、内閣官房及び内閣府から意見を求められたことから、これに対し、所要の検討を行った上、意見はない旨の回答をしたところである。

二について

 お尋ねは、御指摘の者個人の意見に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

三について

 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第4条第三項第33号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

四について

 お尋ねの「閣議決定のみで「国葬」を行うことができる前例になる」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

五について

 元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、現時点においても、これまでと同様の取扱いを踏襲することは可能であると考えている。また、故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、令和4年7月14日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、卓越したリーダーシップと実行力をもって、厳しい内外情勢に直面する我が国のために内閣総理大臣の重責を担ったこと、東日本大震災からの復興、日本経済の再生、日米関係を基軸とした外交の展開等の大きな実績を様々な分野で残されたことなど、その御功績は誠にすばらしいものであります。外国首脳を含む国際社会から極めて高い評価を受けており、また、民主主義の根幹たる選挙が行われている中、突然の蛮行により逝去されたものであり、国の内外から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。

六について

 お尋ねの「三権合同」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第4条第三項第33号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていること等から、可能であると考えている。

七について

 お尋ねの「葬儀委員及び葬儀実行幹事会のメンバー」を追加することは、現時点では考えていない。

八について

 現時点ではお尋ねの「国民有志を委員に委嘱する考え」はない。

九について

 お尋ねの「外交的な意義」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、故安倍晋三国葬儀に参列するために海外から来日する要人と、我が国要人との間で会談等が行われることが想定される。

十について

 政府としては、故安倍晋三国葬儀について、御遺族のお気持ち等も勘案しながら、検討を進めているところである。

十一について

 お尋ねの「歴史的評価が定まっている」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

十二及び十三について

 元内閣総理大臣の葬儀の在り方については、これまでも、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい形を判断してきたところであり、御指摘の「功績」等の特定の観点から、個別の元内閣総理大臣と比較して、「国葬に値する」、「功績を超える」等と評価して判断すべき性質のものではないと考えている。その上で、故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、五についてで述べたとおりである。

十四について

 政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

十五について

 臨時会の召集について、現時点では何ら決定していない。いずれにせよ、政府としては、故安倍晋三国葬儀の実施について国民の理解が更に得られるよう、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたいと考えている。

衆議院議員吉井英勝 君 提出 陵墓の治定変更と公開に関する質問に対する答弁書

平成24年2月3日受領
答弁第1号

  内閣衆質180第1号
  平成24年2月3日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員吉井英勝君提出陵墓の治定変更と公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員吉井英勝君提出陵墓の治定変更と公開に関する質問に対する答弁書

(一)について
 古代の皇室の歴史等に関する「古事記」、「日本書紀」等の記述は多岐にわたり、その解釈についても諸説あると承知しており、これらの記述が史実か否かを一概にお答えすることは困難であるため、御指摘の答弁書(平成21年7月6日内閣衆質一七一第611号)(三)及び(五)についてのとおりお答えしたものである。

(二)について
 陵墓及び陵墓参考地(以下「陵墓等」という。)は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第二項第3号に規定する皇室用財産に該当するものであるため、関係法令の定めるところにより、宮内庁が管理しているものである。

(三)について
 お尋ねの「考古学上の古墳」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の陵墓等については、文化財保護法(昭和25年法律第二百十四号)第95条が規定する措置の一環として地方公共団体が作成した遺跡台帳に、考古学上の名称が記載されていなかったため、御指摘の答弁書(平成22年8月20日内閣衆質一七五第38号)(五)についてにおいては、「不詳」とお答えしたものである。

(四)について
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の四十五陵は、「延喜式」に加え、「日本書紀」、「古事記」等の古記録の記述、地元の口碑伝承、現地踏査等に基づき治定されたものである。

(五)、(七)及び(八)について
 陵墓等の治定替え又は治定解除については、確実な資料が必要であると考えており、御指摘の答弁書(平成21年7月6日内閣衆質一七一第611号)(十三)についてにおいては、この事理を述べているものである。

(六)について
 お尋ねについては、先の答弁書(平成22年8月20日内閣衆質一七五第38号)(四)についてで述べたとおりである。

(九)及び(十)について
 陵墓参考地の治定の根拠とされた古記録や口碑伝承の内容が史実であるかを一概にお答えすることは困難であるが、陵墓参考地の治定に当たっては、古記録の記述、地元の口碑伝承、現地踏査等に基づき、総合的に判断されたものと考えている。

(十一)について
 宮内庁においては、学術論文等を収集するとともに、陵墓等の管理を通して得られる知見を踏まえ、現在も陵墓参考地の考証を行っているところである。

(十二)について
 お尋ねの「今城塚古墳」については、墳丘の長さ約二百メートルの大型の前方後円墳であり、周濠等の跡も良好に認められ、学術上重要と認められたことから、昭和33年(千九百58年)2月18日に史跡に指定した。史跡指定範囲は、墳丘、内濠、内堤、外濠及び外堤の一部である。

(十三)について
 継体天皇三嶋藍野陵は、江戸時代の享保年間(千七百16年から千七百36年までの期間をいう。)までに現在地に治定されたものであるが、当時の考証記録は残っていない。明治に至り、宮内省が、古記録の記述、地元の口碑伝承、現地踏査等に基づき、再考証を行い、現在地が適当としている。

(十四)について
 お尋ねの「太田茶臼山古墳」から出土した埴輪が製作された時期及び同古墳の築造時期については、茨木市教育委員会から五世紀中頃から後半であると考えられると聞いており、「今城塚古墳」から出土した埴輪が製作された時期及び同古墳の築造時期については、高槻市教育委員会から六世紀前半であると考えられると聞いている。

(十五)について
 御指摘の「窯跡群」については、「今城塚古墳」等に置かれた埴輪が製作されていたと考えられる大規模な工房の跡であり、当時の埴輪製作の実態が具体的に捉えられる点で学術上重要と認められたことから、平成3年(千九百91年)7月20日に史跡に指定した。

(十六)から(十八)までについて
 継体天皇三嶋藍野陵、斉明天皇越智崗上陵及び大田皇女越智崗上墓については、「古事記」、「日本書紀」、「延喜式」等の古記録の記述、地元の口碑伝承、現地踏査等に基づき、治定されたものである。発掘調査等の成果に基づく諸説については承知しているが、宮内庁としては、治定を覆すに足る確実な資料を得るには至っていないと考えている。なお、今後とも様々な調査に基づく学術的成果には留意していく所存である。

(十九)について
 斉明天皇越智崗上陵及び大田皇女越智崗上墓に関する「日本書紀」等の古記録の記述の解釈については、諸説あり、お尋ねのような「記述」の「内容を詳らかに」することは困難である。

(二十)について
 お尋ねの「被葬者」は、文武天皇である。

(二十一)について
 宮内庁としては、御指摘の事柄は広く知られているものであり、皇室の方々のお耳にも達しているものと拝察している。

(二十二)について
 東百舌鳥陵墓参考地の工事は、墳丘裾部が濠水により浸食を受けていることから、その進行を防止するため、墳丘裾部の保護を行うものである。また、事前調査は、工事予定部分である墳丘裾部等に、複数のトレンチを設置して行う予定である。

(二十三)及び(二十七)について
 宮内庁においては、堺市教育委員会が、東百舌鳥陵墓参考地周辺の埋蔵文化財調査を検討中であることから、百舌鳥陵墓参考地と同様に同時調査を行うことについて、同市と協議を開始したところである。

(二十四)について
 御指摘のとおりである。

(二十五)について
 宮内庁は、平成20年(二千八年)に百舌鳥陵墓参考地において保全整備工事に伴う事前調査を行い、堺市教育委員会は、宮内庁の調査と同時に同陵墓参考地周辺の埋蔵文化財調査を行った。これらの調査においては、調査前に宮内庁と堺市との間で締結した協定に基づいて情報の共有や意見の交換を行ったが、調査の実施主体及び目的が異なるものであったため、同時調査と呼称した。

(二十六)について
 平成23年(二千11年)3月三11日に堺市教育委員会が発行した「百舌鳥古墳群の調査五御廟山古墳(GBY-六)発掘調査報告書」には、宮内庁及び堺市教育委員会の調査成果の全体が、双方の調査区の配置等が記載された図面も含め、総合的に掲載されている。

(二十八)から(三十一)までについて
 宮内庁としては、陵墓等については、現に皇室において祭祀が継続して行われ、皇室と国民の追慕尊崇の対象となっているので、静安と尊厳の保持が最も重要と考えている。このため、陵墓等の管理に必要な場合を除き、陵墓等への立入りについては、厳に慎むべきであると考えているが、学術研究上の観点からの必要不可欠な立入りの要請に対しては、陵墓等の本義に支障がない限りにおいて、これを許可しているものである。

(三十二)について
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないため、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、古記録において「山陵」が「撥」かれたとの記述が見られる陵墓等について、その陵墓等の名称、考古学上の名称、所在地、「撥」かれた年の例は、次のとおりである。
 磯長山田陵 山田高塚古墳 大阪府南河内郡太子町 康平三年(千60年)
 狹城盾列池後陵 佐紀石塚山古墳 奈良県奈良市 康平六年(千63年)

(三十三)について
 御指摘の「外濠等」については、大阪府教育委員会からは、周知の埋蔵文化財包蔵地(文化財保護法第93条第一項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地をいう。以下同じ。)としていると聞いており、文化財保護の観点から地方公共団体により適切な措置が採られているものと考えている。
 また、御指摘の「外濠等」の範囲については、発掘調査が実施されていない部分もあり、明確にはなっていないと承知している。同法に基づく史跡への指定については、大阪府教育委員会や堺市教育委員会の発掘調査の結果を踏まえて、土地所有者等の財産権に配慮しつつ、検討すべきものと考える。

(三十四)について
 大阪府教育委員会が土師ニサンザイ古墳として周知の埋蔵文化財包蔵地としている範囲において、文化財保護法に規定する届出をした上で行われた調査件数は、宮内庁管理部分は一件、宮内庁管理部分以外は、調査を実施した大阪府教育委員会及び堺市教育委員会から七十四件と聞いており、合計七十五件である。また、お尋ねの「検出件数」は四十五件で、そのうち現状保存されたものは二十八件であり、現状保存されていないものについては、いずれも遺跡の記録を作成していると聞いている。また、同法の規定する届出をせずに行われた調査及び同法施行前に行われた調査については、網羅的に把握していないと聞いている。

(三十五)について
 お尋ねの「明らかに破壊された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、堺市教育委員会によれば、百舌鳥古墳群において墳丘が消滅している古墳については、文化財保護法の施行前に消滅したものも含め、六十一基を把握していると聞いている。このうち、同法施行後に墳丘が消滅したと考えられるものは少なくとも九基を把握していると聞いており、この九基については、開発行為に伴う事前の調査によって遺跡の記録が保存されており、周知の埋蔵文化財包蔵地として地方公共団体により適切な措置が採られているものと考えている。

(三十六)について
 お尋ねの史跡の名称については、先の答弁書(平成21年7月6日内閣衆質一七一第611号)(二十七)についてでお答えしたとおりであり、現在の名称が適切であると考えている。

(三十七)について
 お尋ねの「後円部の等高線とほぼ直角に交わる破線」の箇所は、現在、周囲と判別できない状態であり、「墳丘くびれ部を斜めに横切る破線」の箇所は、現在、切り通し状となっている。「等高線とほぼ直角に交わる破線」の箇所を通路として利用することはない。

(三十八)について
 お尋ねの「研究者個人による申請」については、分析体制等の観点から想定していない。また、これまでに「分析の申請」はない。

(三十九)について
 お尋ねの「科学分析」については、宮内庁として、現時点では、必要ないと考えているが、先の答弁書(平成21年7月17日内閣衆質一七一第657号)(二十八)についてでお答えしたとおり、分析実績のある機関から申請があり、学術上の観点から必要不可欠であると認められれば、実施方法などを考慮し、検討することもあり得ると考えている。

(四十)について
 宮内庁においては、学術研究上の要請に応えるため、宮内庁内での展示、博物館等への貸出し等に努めており、実績のある博物館等から申請があり、学術上等の観点から必要であると認められれば、検討したいと考えている。

(四十一)について
 お尋ねについては、陵墓等の治定以降、管理用敷地の編入等による異動が多数あり、調査に膨大な作業を要するため、その全てをお答えすることは困難であるが、最近の事例としては、平成22年(二千十年)4月二17日付けで菟道稚郎子尊宇治墓の参道入口部分の一部を用途廃止したところである。

(四十二)について
 当時の政府が制札を設置した目的については、直接の記録がないため不明であるが、陵墓の静安と尊厳を守るため設置されたものと考えている。また、太政官達以前の陵墓の管理状況の詳細については明確ではない。

(四十三)について
 現在、宮内庁が設置している外構柵は、陵墓等の静安と尊厳を保持しつつ、良好な状態で管理することを目的としたものである。また、お尋ねの「外構柵」が最初に設置された正確な時期及び目的、最初の古代高塚式の陵墓等がどれであるかについては不明である。

(四十四)について
 陵墓等に鳥居が設けられるようになった時期は不明であるが、宮内庁としては、平安時代の公卿の日記に天智天皇山科陵、桓武天皇柏原陵等に鳥居があったことが記されていることから、それらの鳥居が平安時代には建てられていたと考えており、それ以降の古記録等においても鳥居に関する記述が見られることから、皇室においては、伝統的に陵墓等に鳥居を設置しているものと承知している。

(四十五)について
 宮内庁としては、「日本書紀」の記述に基づけば、平成28年(二千16年)は、神武天皇が崩御してから二千六百年に当たることになると承知しているが、お尋ねについては、諸説あるものと承知している。

(四十六)について
 「日本書紀」は神武天皇の即位について、「辛酉年春正月庚辰朔天皇即帝位於橿原宮是歳為天皇元年」と記述しており、この「辛酉年春正月庚辰朔」は、暦学上、紀元前六百60年2月11日に当たると解されている。

衆議院議員中島政希 君 提出 皇室典範改正に関する質問に対する答弁書

平成24年2月17日受領
答弁第55号

  内閣衆質180第55号
  平成24年2月17日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員中島政希君提出皇室典範改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員中島政希君提出皇室典範改正に関する質問に対する答弁書

一及び二について
 政府としては、皇室の御活動をどのように安定的に維持し、天皇皇后両陛下の御公務の負担をどのように軽減していくかは、大変緊急性の高い課題であると認識している。その上で、皇室典範(昭和22年法律第3号)第12条において「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」と規定されている皇族女子の身分等の問題に絞り、皇位の継承の問題とは切り離して検討を行うこととしたものである。
 なお、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる事項であり、政府としては、国民各層の様々な議論も十分に踏まえながら、検討していく必要があると考えている。

三について
 政府としては、皇室の方々が国政に関与したと受け取られないよう十分に留意しつつ、今後の皇室の在り方など皇室の将来に関わる問題について、皇室の方々のお気持ちを酌み取る努力を行ってまいりたい。

衆議院議員奥野総一郎 君 提出 「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」に関する質問に対する答弁書

平成28年10月7日受領
答弁第24号

  内閣衆質192第24号
  平成28年10月7日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員奥野総一郎君提出「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員奥野総一郎君提出「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」に関する質問に対する答弁書

一について
 御指摘の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」においては、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。

二について
 菅内閣官房長官は、平成28年9月23日午前の記者会見において、「退位」という用語を「天皇が皇位を退くこと」という意味で用いたものである。その上で、お尋ねの「譲位」という用語は様々な文脈で用いられるものであることから、「「譲位」とは異なるのか」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三、四並びに五の2及び3について
 あくまでも一般論として純粋の法律論をお答えすれば、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。その上で、皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条において、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と規定し、崩御のみを皇位の継承の事由として定めているところであり、お尋ねの「退位」を皇位の継承の事由とするか否かは、御指摘の憲法第1条を始めとする憲法の規定の趣旨等を踏まえて、立法の問題として検討されるべき事項であると考えられる。また、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、憲法第2条に規定する「皇室典範」には、現行の皇室典範のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。

五の1について
 御指摘の報道は承知しているが、天皇の公務の負担軽減等については、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。

六について
 皇室典範第11条第二項において「親王」から「皇太子及び皇太孫を除く」としているのは、「親王」のうち皇位継承の順位が第一位であって天皇の直系の子孫である方については、「やむを得ない特別の事由があるとき」であっても皇族の身分を離れることができないとするものであって、御指摘のように、一般的に「皇位継承順位第一位の者が皇籍離脱することを認めない」という趣旨であるとは解していないことから、そのような趣旨であることを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

七及び八について
 政府としては、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定していることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

衆議院議員大西健介 君 提出 天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対する答弁書

平成29年3月21日受領
答弁第129号

  内閣衆質193第129号
  平成29年3月21日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員大西健介君提出天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対する答弁書

一及び二について
 お尋ねの「憲法は、・・・第4条第二項と第5条のように、法律と皇室典範を明白に書き分けている」、「憲法で下位の法令を固有名詞で引用している」及び「皇室典範は、特例法を含め、他の法律では代替できない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、あくまでも一般論として純粋の法律論をお答えすれば、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、お尋ねの「退位」を含め皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第4条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第5条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわち法律で、それぞれ適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。その上で、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、憲法第2条に規定する「皇室典範」には、現行の皇室典範(昭和22年法律第3号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。