参議院議員 小西洋之 君 提出 元号法第二項の解釈に関する質問に対する答弁書

第193回国会(常会)

答弁書

答弁書第60号

内閣参質193第60号
  平成29年3月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出元号法第二項の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出元号法第二項の解釈に関する質問に対する答弁書

 法律を誠実に執行する義務を有する内閣としては、皇位の継承があった場合には、元号法(昭和54年法律第43号)の定めるところにより新たな元号を定めることになるところ、お尋ねの各答弁は、これと同趣旨を述べたものである。

参議院議員 小西洋之 君 提出 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対する答弁書

第193回国会(常会)

答弁書

答弁書第166号

内閣参質193第166号
  平成29年6月27日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「法的な意味」、「法的な関係」及び「法的にどのような意味か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解されるところ、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、同条に規定する「皇室典範」には、皇室典範(昭和22年法律第3号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第3条によって追加される皇室典範附則第四項は、その旨を明記して確認するものである。
 他方、憲法第96条第二項の「一体を成すものとして」とは、憲法改正が、日本国憲法の一部としてそれと同じ形式的効力をもつことを確認する趣旨であると解される。

四について

 国権の最高機関である国会を構成する、全国民を代表する選挙された議員で組織された衆議院及び参議院の議長及び副議長が中心となり、各政党・各会派による議論を経て平成29年3月17日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)において、「今上天皇の退位に至る事情等に関する規定に盛り込むべき事項」として、「今上天皇の象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛」等の事項が挙げられているところであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第1条の規定は、この議論のとりまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて立案したものである。

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書

質問第60号

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成29年3月23日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   元号法第二項の解釈に関する質問主意書

 昭和54年4月11日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより、」とありますから、直接的には皇室典範の第4条が働く場合にいまの改元が行われるわけでございます」と答弁し、また、同年4月20日の衆議院内閣委員会において、栂野委員の「政府は、この法案に従って、皇位の継承があった場合に一体改元を義務づけられるのですか」との質問に対し、清水内閣官房内閣審議室長兼内閣総理大臣官房審議室長は、「おっしゃるとおりでございます」と答弁し、さらに、同年5月8日の参議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「いわゆる元号法案という形で制度を立てた方が安定性があるということは、これは法律的に申しますと憲法の七十三条で政府は誠実に法律を執行しなければならないということになっておりまするので、この法案が成立いたしますれば、この法案の第二項に書いてありまする改元の事由が生ずれば政府は改元をしなければならない」と答弁しているが、これらの答弁の趣旨は、法律解釈として、皇位の継承があった場合には、内閣は、元号法の規定により必ず元号を改めなければならないということか。

  右質問する。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書

質問第166号

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成29年6月16日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)附則第3条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すものである。」との規定を新設すると規定している。
 ここにいう「一体を成すものである」との規定の法的な意味について具体的かつ分かりやすく説明されたい。この際、「特別法は一般法を破る」と称される法の普遍原則ともいうべき原則があるものと承知しているところ、一般法たる皇室典範と特別法たる天皇の退位等に関する皇室典範特例法がこの場合にどのような法的な関係として存在していることになるのかについても、具体的かつ分かりやすく説明されたい。

二 憲法第96条第二項の「この憲法と一体を成すものとして」における「一体を成すものとして」とは法的にどのような意味か。具体的かつ分かりやすく説明されたい。

三 前記一の「一体をなすものである」と前記二の「一体をなすものとして」の法的な意味の差異について、具体的かつ分かりやすく説明されたい。

四 天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、第1条において「国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること」と規定している。私は一国会議員として、これまで天皇陛下が御高齢に至るまで象徴としての公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の念を抱くところであるが、他方で、地元活動で様々な国民と触れ合う中で、天皇制に対して消極的な考え方を有する方や法律の専門家の方などから本法の「敬愛し」との文言について否定的な見解が示されることがあったのも事実である。
 そこで、本法にいう「国民は(中略)天皇陛下を深く敬愛し」とは、当然ながら、日本国民の全員がひとしく天皇陛下を深く敬愛しているとの意味であるのではなく、例えば、「広く国民の間に、天皇陛下が御高齢に至るまで象徴として公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の気持ちがあることが確認できる」といったような趣旨の規定であると解して良いか、あるいは、どのような意味の規定と受け止めるべきか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。

衆議院議員大西健介 君 提出 天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対する答弁書

平成29年3月21日受領
答弁第129号

  内閣衆質193第129号
  平成29年3月21日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員大西健介君提出天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対する答弁書

一及び二について
 お尋ねの「憲法は、・・・第4条第二項と第5条のように、法律と皇室典範を明白に書き分けている」、「憲法で下位の法令を固有名詞で引用している」及び「皇室典範は、特例法を含め、他の法律では代替できない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、あくまでも一般論として純粋の法律論をお答えすれば、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、お尋ねの「退位」を含め皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第4条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第5条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわち法律で、それぞれ適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。その上で、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、憲法第2条に規定する「皇室典範」には、現行の皇室典範(昭和22年法律第3号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。

衆議院議員上西小百合 君 提出 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問に対する答弁書

平成29年6月20日受領
答弁第399号

  内閣衆質193第399号
  平成29年6月20日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員上西小百合君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員上西小百合君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問に対する答弁書

一について
 平成29年3月17日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)においては、「国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可能となり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる」等とされているところ、同年6月9日に成立した天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)については、この議論のとりまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて、法律案を立案したものである。

二について
 女性皇族の婚姻等による皇族数の減少に係る問題については、国民の間にも様々な意見があり、その合意を得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要であると考えており、今後、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重し、国民世論の動向に十分配慮しつつ、適切に対処してまいりたい。

三について
 お尋ねの「真意」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退位後の御活動については、退位後に、新たなお立場を踏まえて決せられる事柄であると考えている。

衆議院議員逢坂誠二 君 提出 皇室会議における菅官房長官の役割に関する質問に対する答弁書

平成29年12月12日受領
答弁第77号

  内閣衆質195第77号
  平成29年12月12日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出皇室会議における菅官房長官の役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員逢坂誠二君提出皇室会議における菅官房長官の役割に関する質問に対する答弁書

一について
 御指摘のとおりである。

二について
 お尋ねの「皇室会議の議員と同じような着席形式」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成29年12月1日に開催された皇室会議を除き、内閣官房長官が皇室会議に出席した事例はない。

三から五までについて
 お尋ねの「資格」、「「議事」に参加」、「皇室会議の議員の輪に加わる」及び「皇室会議の政治主導をアピールするもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、菅内閣官房長官は、平成29年12月1日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさどる内閣官房の事務を統轄する者として、当該議案とこれに関連して同法の内容等を説明するため、当該皇室会議に出席したものである。

衆議院議員初鹿明博 君 提出 皇室会議に菅内閣官房長官が陪席したことに関する質問に対する答弁書

平成29年12月12日受領
答弁第79号

  内閣衆質195第79号
  平成29年12月12日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出皇室会議に菅内閣官房長官が陪席したことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員初鹿明博君提出皇室会議に菅内閣官房長官が陪席したことに関する質問に対する答弁書

一から四までについて
 お尋ねの「菅内閣官房長官の席が・・・議員の輪の中にあった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、菅内閣官房長官は、平成29年12月1日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさどる内閣官房の事務を統轄する者として、当該議案とこれに関連して同法の内容等を説明するため、当該皇室会議に出席したものである。また、個々の議員の発言について明らかにすることは差し控えたいが、当該皇室会議における合意に従い、その議事の概要を作成し、公表したところである。

天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問主意書

平成29年3月13日提出
質問第129号

天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問主意書

提出者  大西健介

天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問主意書

一 憲法第2条は「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と明記しており、天皇の退位は、皇室典範の改正によってのみ可能と読むのが素直な解釈ではないか。したがって、皇室典範以外の特例法その他の法律による対応は憲法に違反するのではないか。
二 憲法は、天皇に関わる条文において、第4条第二項と第5条のように、法律と皇室典範を明白に書き分けている。また、憲法で下位の法令を固有名詞で引用しているのは極めて異例のことであり、皇室典範は、特例法を含め、他の法律では代替できないと解すべきではないか。
 右質問する。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問主意書

平成29年6月13日提出
質問第399号

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問主意書

提出者  上西小百合

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問主意書

 今回の天皇の退位について、私は皇室典範の改正による制度の恒久化を主張したのですが、残念ながら、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による一代限りの天皇退位の法律が成立しました。そこで質問です。

一 6月1日の衆議院議院運営委員会で、菅官房長官は、天皇退位を特例法とした理由について、「将来の政治、国民の意識は変化しうる。全てを網羅して具体的要件を定めることは困難だ。国会が特例法の制定を通じ、その都度、諸事情を勘案して国民の受け止め方を踏まえて判断する。」と答弁しています。
  ということは、今度、新たに天皇になられる皇太子が何年後かに天皇退位を表明した時には、今回の特例法を前例として、また新たに天皇退位の特例法を作り、対応することになります。
  今回の天皇退位の事由は、「陛下ご自身が八十三才の高齢になり、今後の活動が困難になることを深く案じられていること等を考慮した」とあります。しかしながら健康状態には個人差があり、年齢で判断できない場合もあります。今回の法律によると、今後、天皇退位の事例、そして新しい事由が生じるたびに、その度法整備をしなければなりません。天皇退位の条件を前もって決めておけば、将来、天皇退位の事例があっても迅速な対応が可能ではないかと思いますが、政府の見解を伺います。
二 菅官房長官は、6月8日の記者会見で、特例法案の附帯決議について、「二つに分かれている。その趣旨を尊重して、対処していきたい。」また、皇位継承に関しては、父方が天皇の血統を引く「男系男子」に限定する現行制度を維持する方針を重ねて示しています。
  この発言は女性宮家の創設については、安定的な継承確保の問題と切り分けて検討することを示しています。
  附帯決議の「女性宮家の創設」については、女性皇族が結婚後も皇室に残り、公務を継続できるようにするだけというようにも思えます。
  今回の特例法案に賛成した議員の中には、女性宮家の創設により、女性・女系天皇の誕生をも想定していたのではないでしょうか。女性宮家創設についての政府の見解を伺います。
三 陛下のこれまでの人生は、我々が想像する以上のものがあったと思いますが、陛下の残された人生を健やかに過ごされることを国民のひとりとして、念じてやみません。退位後の上皇の公務については、一切の公的活動から、手を引くということを聞いていますが、真意はどうなっているのでしょうか。政府の見解を伺います。
 右質問する。