参議院議員 浜田聡 君 提出 憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問に対する答弁書

第205回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質205第10号
  令和3年10月15日
内閣総理大臣 岸田 文雄

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員浜田聡君提出憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問に対する答弁書

一の1及び2について

 天皇については、憲法第1条において「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるとされ、憲法第2条において「皇位は、世襲のもの」であるとされていること等から、その基本的人権については、一般の国民とは異なる一定の制約があるものと理解している。また、皇族についても、皇族という特殊な地位にあることから、これに準ずるものと考えられるところであり、お尋ねの皇室典範(昭和22年法律第3号)第10条の規定は憲法第24条の規定に反するものではないと考えている。

一の3について

 現行の皇室典範第10条の規定するところを超える仮定のお尋ねについて、お答えすることは困難である。

二の1及び2について

 これまで皇室典範第10条の規定に基づき開催された皇室会議においては、婚姻をする皇族男子及び相手方の当該婚姻に係る意思を宮内庁が確認し、当該婚姻に係る経緯について同会議に出席する議員に説明した上で、当該皇族男子が婚姻をすることを議決しているものである。

二の3について

 「婚姻を認めない議決」の意味するところが必ずしも明らかではないが、皇室典範第10条において「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」と規定されており、立后及び皇族男子の婚姻は、婚姻をすることについて皇室会議の議決を要するものと考えている。

陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問主意書

第204回国会(常会)

質問主意書

質問第110号

陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和3年6月15日

浜田 聡

       参議院議長 山東 昭子 殿

   陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問主意書

 令和元年9月12日大阪地方裁判所判決によれば、ツイッター上におけるコメントを付加しないリツイートについて「他者の元ツイートの内容を批判する目的や元ツイートを他に紹介(拡散)して議論を喚起する目的で当該元ツイートを引用する場合、何らのコメントも付加しないで元ツイートをそのまま引用することは考え難く、投稿者の立場が元ツイートの投稿者とは異なることなどを明らかにするべく、当該元ツイートに対する批判的ないし中立的なコメントを付すことが通常であると考えられる。したがって、ツイッターが、百四十文字という字数制限のあるインターネット上の簡便な情報ネットワークであって、その利用者において、詳細な説明や論述をすることなく、簡易・簡略な表現によって気軽に投稿することが想定される媒体であることを考慮しても、上記のような、何らのコメントも付加せず元ツイートをそのまま引用するリツイートは、ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、例えば、前後のツイートの内容から投稿者が当該リツイートをした意図が読み取れる場合など、一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り、リツイートの投稿者が、自身のフォロワーに対し、当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当である。(中略)本件投稿で引用された本件元ツイートの内容は、本件投稿の投稿者である被告による、本件元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為としての被告自身の発言ないし意見でもあると解するのが相当であり、被告は、本件投稿の行為主体として、その内容について責任を負うというべきである。」と判示した(以下「ツイッター裁判例」という。)。

 右を踏まえて、陸上自衛隊が「陸上自衛隊真駒内駐屯地」として運用していたアカウント(@CampmakomanaiPR)(以下「真駒内アカウント」という。)におけるリツイート行為について以下質問する。

一 真駒内アカウントは大紀元エポックタイムズ(日本語版)の「米国は本当に尖閣を守れるのか 懸念されるシナリオと日本がすべき事」という記事を何らのコメントも付加せずリツイートした。

1 陸上自衛隊は何を意図して当該記事をリツイートしたのか。

2 大紀元エポックタイムズは過去「ジョージア州集計所の監視カメラ 選挙監視員を帰宅させ開票続行 スーツケースから大量の隠し票」と題する記事を公開するなど、アメリカ大統領選挙に不正があったと主張する立場であるが、これは現在の政府の立場と明確に異なるのではないか。政府の見解如何。また、このような陰謀論を拡散する信頼性に乏しい媒体の記事をわざわざ政府公式である真駒内アカウントでリツイートして紹介する必要があったのか。政府の見解如何。

二 真駒内アカウントは「立憲・福山哲郎、自衛隊協力の大規模ワクチン接種会場の新設に反対「唐突感がある」」と題したネット上の記事をリツイートした。しかし、立憲民主党の福山幹事長は、「唐突感がある」とは述べたものの、自衛隊協力の大規模ワクチン接種会場の新設に反対していない。このことは、立憲民主党のウェブサイトを見ればすぐにわかることである。

1 なぜ立憲民主党のウェブサイトを見ればすぐに事実ではないとわかる記事をなんらのコメントも付加しないで、真駒内アカウントにてリツイートしたのか。ツイッター裁判例によれば、何らのコメントも付加しないでリツイートする行為は、通常の読者にとって元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為としての政府自身の発言ないし意見でもあると解するのが相当であることを踏まえて答弁されたい。

2 一般に、政府公式のツイッターアカウントによって誰かの発言内容を記載した記事をリツイートする際は、元の発言内容を確認する手段が簡便容易である場合には、元の発言内容を確認してからリツイートすべきであると考えるが、政府の見解如何。

三 真駒内アカウントは、安倍晋三前内閣総理大臣や、佐藤正久氏のツイートをリツイートしている。かつて政府に所属したことはあっても、現在は自民党所属の議員であり、政府に所属していない政治家のツイートをリツイートする行為は、自衛隊法第61条に抵触するか。政府の見解如何。抵触しない場合、各政党の意見を平等にリツイートしなければ、政府として公平性を担保できないと考えるが、政府の見解如何。

四 真駒内アカウントは「男系男子だけに皇位継承を」「旧宮家の皇籍復帰を」と題した記事をリツイートしている。

1 政府は、山尾志桜里衆議院議員が提出した「皇位の安定的な継承に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質二〇四第94号)にて「御指摘の「聴取項目」は、有識者会議におけるヒアリングの対象者にお示しし、その基本的な考え方を聴取するためのものであり、お尋ねの「問九「皇統に属する男系の男子」」の「範囲」についても具体的なものが念頭に置かれているものではない。」と答弁しているが、陸上自衛隊においては、別の考え方があるのか。政府の見解如何。

2 前記四の1に関連し、陸上自衛隊においても政府答弁の考え方が一致しているのであれば、なぜ真駒内アカウントは当該記事を「通常の読者にとって元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為としての政府自身の発言ないし意見でもあると解するのが相当である」手法を用いてリツイートしたのか。政府の見解如何。

五 真駒内アカウントは、「「ポスト菅」再々登板を・・・安倍前首相に期待広がる、体調回復・活動盛ん」と題する記事をリツイートした。

1 一般に、現職の内閣総理大臣より内閣総理大臣にふさわしい者がいると表明する行為は、自衛隊法施行令第86条第4号「特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること」に該当するか。

2 当該記事を「通常の読者にとって元ツイートの内容に賛同する旨の意思を示す表現行為としての政府自身の発言ないし意見でもあると解するのが相当である」手法を用いてリツイートした理由如何。

六 陸上自衛隊が真駒内アカウントを削除した理由如何。

七 自衛隊法施行令第87条第二項第3号によれば、自衛隊員は勤務時間外においても政治的行為が禁止されているが、一般に、自衛隊員はツイッターその他インターネット上において、自らが自衛隊員であることを公言して、自衛隊法施行令第86条各号に定義される政治的目的を含有した意見を表明することができるか。政府の見解如何。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から7日以内での答弁は求めない。国会法第75条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二11日以内には答弁されたい。

  右質問する。

憲法第二十四条と皇室典範第十条との関係に関する質問主意書

第205回国会(臨時会)

質問主意書

質問第10号

憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和3年10月4日

浜田 聡

       参議院議長 山東 昭子 殿

   憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関する質問主意書

 憲法第24条第一項には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあるが、皇室典範第10条には「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」とある。

 これに関し、以下質問する。

一 憲法第24条と皇室典範第10条との関係に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。

1 皇室典範第10条は憲法第24条に照らし、合憲か。

2 前記一の1を合憲とする場合、その理由を示されたい。

3 皇室典範第10条の対象を、すべての皇族の方にすることは合憲か。

二 皇室会議(皇室典範第10条に規定される「皇室会議」をいう。以下同じ。)を開催する場合の手続に関して、以下の1から3について政府の見解を示されたい。

1 皇室会議を開催する前、または開催し議決の手続を行う前に、立后または皇族男子本人の御意思を確認するのか。

2 皇室会議の議員は立后または皇族男子本人の御意思を踏まえて皇室会議を行うのか。それとも立后または皇族男子本人の御意思とは無関係に議事が進行するのか。過去の実績も踏まえ答弁されたい。

3 皇室会議を開催し、立后または皇族男子本人の御意思に反し、婚姻を認めない議決がなされた上で立后または皇族男子が婚姻なさる御意思がある場合、皇室典範第10条に規定する「皇室会議の議を経ること」を一応は満たして、婚姻は成立するのか。それとも、「皇室会議の議を経ること」とは、婚姻を認める議決が必要であることを意味するのか。

 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から7日以内での答弁は求めない。国会法第75条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二11日以内には答弁されたい。

  右質問する。

参議院議員 浜田聡 君 提出 陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対する答弁書

第204回国会(常会)

答弁書

内閣参質204第110号
  令和3年6月25日
内閣総理大臣 菅 義偉

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対する答弁書

一、二の1、四及び五の2について

 御指摘の各「リツイート」については、防衛省の所管外の事項を含むものであり、また、自衛隊の部隊が特定の者の主張等を支持しているとの誤解を招くものであって、不適切なものと考えている。

 その上で、現在、同省においては、当該各「リツイート」に係る事実関係を調査しているところであり、これらの意図や理由に係るお尋ねについて現時点でお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、当該調査の結果を踏まえ、厳正に対処していきたいと考えている。

 なお、御指摘の「アメリカ大統領選挙に不正があった」かについて、政府として見解を述べる立場になく、また、同省の所管外の事項について、陸上自衛隊において特定の「考え方」を有しているものではない。

二の2について

 政府として正確な情報の発信に努めるべきことは当然であり、御指摘の「リツイート」については、御指摘の「元の発言内容」の真偽や正確性について十分に確認した上で、その実施の是非を適切に判断すべきものと考えている。

三について

 現在、防衛省においては、一、二の1、四及び五の2についてで述べた調査を実施しているところであり、御指摘の「リツイート」が自衛隊法(昭和29年法律第百六十五号)第61条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するか否かについて、現時点でお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、当該調査の結果を踏まえ、厳正に対処していきたいと考えている。

五の1及び七について

 一般に、ある自衛隊員の行為が、自衛隊法施行令(昭和29年政令第百七十九号)第86条各号に掲げる目的でなされたか否か、また、自衛隊法第61条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するか否かについては、事案に即して個別具体的に判断すべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

六について

 現在、防衛省においては、御指摘の「真駒内アカウント」がどのような理由で削除されたかも含めて、一、二の1、四及び五の2についてで述べた調査を実施しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは差し控えたい。

衆議院議員山尾志桜里 君 提出 皇位の安定的な継承に関する質問に対する答弁書

令和3年4月20日受領
答弁第94号

  内閣衆質204第94号
  令和3年4月20日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山尾志桜里君提出皇位の安定的な継承に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員山尾志桜里君提出皇位の安定的な継承に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題について、予断を持つことなく議論していただきたいと考えている。

二について

 御指摘の「聴取項目」は、有識者会議におけるヒアリングの対象者にお示しし、その基本的な考え方を聴取するためのものであり、お尋ねの「問九「皇統に属する男系の男子」」の「範囲」についても具体的なものが念頭に置かれているものではない。

三について

 お尋ねについては、令和3年3月26日の参議院予算委員会において、加藤内閣官房長官が「この議論については落ち着いた議論をしっかり行っていただきたいということで、スケジュールというものを具体的にお示しをしているわけではございません。そうした進め方を含めて、会議のメンバーの皆さんに、附帯決議も前提によくお考えいただきたいというふうに考えております。」と答弁しているとおりである。

皇位の安定的な継承に関する質問主意書

令和3年4月8日提出
質問第94号

皇位の安定的な継承に関する質問主意書

提出者  山尾志桜里

皇位の安定的な継承に関する質問主意書

 3月二13日に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議につき、以下質問する。

一 有識者会議では、皇位継承の順位について、現在のまま変更しないという前提で議論することになるとの報道(朝日新聞3月二14日付朝刊四面「皇位継承、幅広く議論」に、「前提として現在の継承順位は変えない。」とあり。)がなされている。同会議を開催するに際し、皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いているかいないか。
二 既に公表されている同会議の有識者ヒアリングでの聴取項目(案)十項目のうち問九「皇統に属する男系の男子を皇族とする」案について、①現行の皇室典範により皇族には認められていない養子縁組を可能とすること、②皇統に属する男系の男子を現在の皇族と別に新たに皇族とすること、との案が提示されている。昭和22年に皇籍離脱した、いわゆる「旧宮家」に限ることなく、その範囲を広げたようにも読み取れる。問九「皇統に属する男系の男子」とは、いわゆる「旧宮家」を意味するのか、「旧宮家」より広い範囲を意味するのか明らかにしていただきたい。仮に後者である場合には、いかなる判断基準でどこまでその範囲を広げるのかお答えいただきたい。
三 今後のスケジュールについて、報道によると、政府は今国会中にもヒアリングを終え、成果を国会に報告することとされている(産経新聞3月二14日付朝刊一面「旧宮家復帰含めヒアリング 皇位継承、有識者が初会合」に、「政府は6月に会期末を迎える今国会中にもヒアリングを終え、成果を取りまとめて国会に報告したい考えだ。」とあり。)。一方、年内をめどに論点を整理する方針との報道(朝日新聞前掲記事に、「政府は年内をめどに論点を整理する方針」とあり。)もなされている。他方、加藤勝信官房長官は、記者会見において、スケジュールありきではないと明言している(3月16日官房長官記者会見)。
 政府として、有識者会議のとりまとめ時期に関して方針を定めているのか。定めているならばその方針を明らかにしていただきたい。また、定めていないのであれば、いつ誰がどのように定めるのか。

 右質問する。