参議院議員 山谷えり子 君 提出 皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問に対する答弁書

第180回国会(常会)

答弁書

答弁書第75号

内閣参質180第75号
  平成24年4月10日
内閣総理大臣 野田 佳彦   

       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員山谷えり子君提出皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員山谷えり子君提出皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問に対する答弁書

一から五までについて

 天皇の行為については、憲法に定める国事行為、象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類され、皇族の行為については、皇族の身分をもって公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類されると考えられる。御指摘の「皇室のご活動」という用語は、これらの全てを表すものとして、御指摘の「天皇皇后両陛下のご公務」という用語は、これらのうち、国事行為及び公的行為に限らず、広く公的色彩を帯びた行為を表すものとして、それぞれ用いたものである。

六及び七について

 御指摘の「天皇陛下のご公務」のうち、国事行為については、摂政を置くべき場合を除き、国事行為の臨時代行に関する法律(昭和39年法律第83号)第2条の規定に基づいて委任を受けた皇族が臨時に代行することができる。国事行為以外の「ご公務」については、法令上明文の根拠はなく、それぞれの「ご公務」の趣旨、性格等に照らして皇族がこれを行うことは可能であると考えられる。

参議院議員 小西洋之 君 提出 憲法第二条の趣旨に関する質問に対する答弁書

第192回国会(臨時会)

答弁書

答弁書第75号

内閣参質192第75号
  平成28年12月22日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法第2条の趣旨に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出憲法第2条の趣旨に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「憲法第2条・・・の趣旨」及び「「法律」との文言ではなく「皇室典範」との文言が用いられている法的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。

参議院議員 小西洋之 君 提出 憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問に対する答弁書

第192回国会(臨時会)

答弁書

答弁書第76号

内閣参質192第76号
  平成28年12月22日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの「それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第4条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第5条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわち法律で、それぞれ適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。

参議院議員 小西洋之 君 提出 元号法第二項の解釈に関する質問に対する答弁書

第193回国会(常会)

答弁書

答弁書第60号

内閣参質193第60号
  平成29年3月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出元号法第二項の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出元号法第二項の解釈に関する質問に対する答弁書

 法律を誠実に執行する義務を有する内閣としては、皇位の継承があった場合には、元号法(昭和54年法律第43号)の定めるところにより新たな元号を定めることになるところ、お尋ねの各答弁は、これと同趣旨を述べたものである。

参議院議員 小西洋之 君 提出 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対する答弁書

第193回国会(常会)

答弁書

答弁書第166号

内閣参質193第166号
  平成29年6月27日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員小西洋之君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「法的な意味」、「法的な関係」及び「法的にどのような意味か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解されるところ、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、同条に規定する「皇室典範」には、皇室典範(昭和22年法律第3号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第3条によって追加される皇室典範附則第四項は、その旨を明記して確認するものである。
 他方、憲法第96条第二項の「一体を成すものとして」とは、憲法改正が、日本国憲法の一部としてそれと同じ形式的効力をもつことを確認する趣旨であると解される。

四について

 国権の最高機関である国会を構成する、全国民を代表する選挙された議員で組織された衆議院及び参議院の議長及び副議長が中心となり、各政党・各会派による議論を経て平成29年3月17日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)において、「今上天皇の退位に至る事情等に関する規定に盛り込むべき事項」として、「今上天皇の象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛」等の事項が挙げられているところであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法第1条の規定は、この議論のとりまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて立案したものである。

参議院議員 熊谷裕人 君 提出 宮家の法的地位に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第8号
  令和2年1月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出宮家の法的地位に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員熊谷裕人君提出宮家の法的地位に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの「法的地位」、「皇族が創設している」、「宮家の存在は皇室の慣習上の存在」、「「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能」及び「天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる宮家とは、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、法令に位置付けられているものではなく、また、宮号は、天皇陛下のおぼしめしにより皇族に対して賜るものと承知している。
 いずれにせよ、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。
 また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると認識している。この課題への対応等については、様々な考え方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。
 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。

参議院議員 熊谷裕人 君 提出 旧皇族の現状に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第9号
  令和2年1月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出旧皇族の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員熊谷裕人君提出旧皇族の現状に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「いわゆる伏見宮系の旧皇族の方」及び「令和の時代にふさわしい皇室のあり方」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、昭和22年に皇族の身分を離れた方々の子孫の現状について承知していない。
 いずれにせよ、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。
 また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると認識している。この課題への対応等については、様々な考え方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。
 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。

参議院議員 石川大我 君 提出 内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第49号
  令和2年2月28日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員石川大我君提出内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員石川大我君提出内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問に対する答弁書

一について

 令和元年10月23日に開催された内閣総理大臣夫妻主催晩餐会(以下「晩餐会」という。)の会場については、平成30年11月20日に開催された第二回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において、晩餐会の参列者数を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内閣府皇位継承式典事務局において、「伝統文化の発信のための舞台スペース(平成度実績:二百二十席分)を除いて、参列者約九百名の正餐が行える宴会場を有すること」、「元首等を含む各国の要人をおもてなしするため、非常に高いレベルでの接客及び充実した設備・ノウハウを兼ね備えたホテルであること」、「当日(10月二13日)及び舞台セットのために前日(二12日)が使用可能であること」及び「晩餐会の円滑な挙行及び参列者の安全確保等のため、同日(二13日)に大きなイベントがないこと」を選定のポイントとして調査したところ、全ての項目を満たした東京都内のホテルはホテルニューオータニ東京のみであったことから、同ホテルを選定したものである。

二から四までについて

 お尋ねの「内閣総理大臣夫妻主催晩餐会で実際にかかった関係経費」については、大部分が精算中であり支払が完了していないため、現時点でお答えすることは困難である。

参議院議員 浜田聡 君 提出 陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対する答弁書

第204回国会(常会)

答弁書

内閣参質204第110号
  令和3年6月25日
内閣総理大臣 菅 義偉

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対する答弁書

一、二の1、四及び五の2について

 御指摘の各「リツイート」については、防衛省の所管外の事項を含むものであり、また、自衛隊の部隊が特定の者の主張等を支持しているとの誤解を招くものであって、不適切なものと考えている。

 その上で、現在、同省においては、当該各「リツイート」に係る事実関係を調査しているところであり、これらの意図や理由に係るお尋ねについて現時点でお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、当該調査の結果を踏まえ、厳正に対処していきたいと考えている。

 なお、御指摘の「アメリカ大統領選挙に不正があった」かについて、政府として見解を述べる立場になく、また、同省の所管外の事項について、陸上自衛隊において特定の「考え方」を有しているものではない。

二の2について

 政府として正確な情報の発信に努めるべきことは当然であり、御指摘の「リツイート」については、御指摘の「元の発言内容」の真偽や正確性について十分に確認した上で、その実施の是非を適切に判断すべきものと考えている。

三について

 現在、防衛省においては、一、二の1、四及び五の2についてで述べた調査を実施しているところであり、御指摘の「リツイート」が自衛隊法(昭和29年法律第百六十五号)第61条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するか否かについて、現時点でお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、当該調査の結果を踏まえ、厳正に対処していきたいと考えている。

五の1及び七について

 一般に、ある自衛隊員の行為が、自衛隊法施行令(昭和29年政令第百七十九号)第86条各号に掲げる目的でなされたか否か、また、自衛隊法第61条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するか否かについては、事案に即して個別具体的に判断すべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

六について

 現在、防衛省においては、御指摘の「真駒内アカウント」がどのような理由で削除されたかも含めて、一、二の1、四及び五の2についてで述べた調査を実施しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは差し控えたい。

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書

質問第76号

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成28年12月14日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

 政府は、憲法第2条において皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより」とされ、憲法第4条第二項において国事行為の委任は「法律の定めるところにより」とされ、憲法第5条において摂政を置くことについては「皇室典範の定めるところにより」と、それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由についてどのように理解しているか、見解を示されたい。

  右質問する。