旧皇族の現状に関する質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書

質問第9号

旧皇族の現状に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和2年1月20日

熊谷 裕人

       参議院議長 山東 昭子 殿

   旧皇族の現状に関する質問主意書

 第五十九代の天皇である宇多天皇は、元慶八年(884年)、光孝天皇の叡慮により臣籍降下し、「源定省」と称したが、仁和三年(887年)、再び皇族に復帰し、光孝天皇の皇太子となり、その崩御後、即位して宇多天皇となった。
 第六十代の天皇である醍醐天皇は、父である宇多天皇が源定省であった時期にお生まれになった。はじめ「源維城」と名乗っていたが、宇多天皇の即位とともに皇族の身分を得て、「敦仁」親王となられた。その後、皇太子となり、宇多天皇の譲位により、寛平九年(897年)に即位した。
 このようにいったん皇族から離れたものの、再び皇族に復帰し、天皇となられた事例も存在する。
 現在、旧皇族の中の伏見宮系の世襲親王家の一つである東久邇家の系統には、歴代天皇と男系でつながる男子が数名おられ、悠仁親王殿下とまた従兄弟になる男子も存在しているものと承知している。また、東久邇宮家には、明治天皇、昭和天皇の内親王が妃として迎えられており、血縁的にも上皇陛下や今上陛下とのつながりは深い。
 前述のようにいったん皇族を離れた方が再び皇族に復帰することは過去に前例があり、これまでの皇室の伝統を踏まえると、必ずしも否定されるべきではないという見解があることは承知しているが、いったん皇族を離れた方が再び皇族に復帰した例があることを国民が把握しているとは言えない。
 もっとも、皇室のあり方については、平成29年6月7日の参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会における菅官房長官の発言にあるように「国民のコンセンサスを得るために、十分な分析、検討、慎重な手続、こうしたことが必要である」ことは論を俟たない。
 平成31年3月20日、安倍総理は、参議院財政金融委員会で、安定的な皇位継承を実現する方策について「旧宮家の皇籍復帰等々も含めた様々な議論があることは承知をしております」と発言し、戦後に皇籍離脱した旧宮家の皇籍復帰に関して言及している。他方、「国民のコンセンサスを得ることも必要」とも発言し、他の選択肢も含めて慎重に検討を進める考えを明らかにしている。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 いわゆる伏見宮系の旧皇族の方には、歴代天皇と男系でつながる男子が数名いると承知しているが、政府の把握しているところを示されたい。

二 前記一に関連して、安倍総理は「旧宮家の皇籍復帰等々も含めた様々な議論があることは承知をしております」と発言しているが、政府として、皇籍復帰について、このような旧皇族の方々と接触し、その意向を確かめたことはあるのか。

三 安倍総理は、「旧宮家の皇籍復帰等々も含めた様々な議論があることは承知」した上で、このような旧皇族の方々に皇族へ復帰していただく方策を模索し、「国民のコンセンサスを得る」べく努力するのか。それとも、広く国民的議論を踏まえて、令和の時代にふさわしい皇室のあり方を模索するのか。安倍総理の見解如何。

  右質問する。

内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書

質問第49号

内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和2年2月18日

石川 大我

       参議院議長 山東 昭子 殿

   内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問主意書

 令和元年10月23日、ホテルニューオータニで内閣総理大臣夫妻主催晩餐会が開催された。平成31年度予算額は一億七千二百万円となっているが、実際の関係経費はさらに大きくなっている可能性がある。
 以下質問する。

一 ホテルニューオータニを会場として選定した理由を明らかにされたい。

二 内閣総理大臣夫妻主催晩餐会で実際にかかった関係経費の総額と、総額の内訳(晩餐会運営業務費、会場に臨時に事務局を設置する経費、文化行事・案内状等)について明らかにされたい。明らかにできない場合はその理由も示されたい。

三 総額のうち「会場となるホテル関係経費」の金額とその内訳を明らかにされたい。とくに料飲費、メイン会場借上費がいくらか明らかにされたい。明らかにできない場合はその理由も示されたい。

四 ホテルニューオータニへの支払いが行われた日付を明らかにされたい。明らかにできない場合はその理由も示されたい。

  右質問する。

参議院議員 熊谷裕人 君 提出 宮家の法的地位に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第8号
  令和2年1月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出宮家の法的地位に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員熊谷裕人君提出宮家の法的地位に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 お尋ねの「法的地位」、「皇族が創設している」、「宮家の存在は皇室の慣習上の存在」、「「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能」及び「天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる宮家とは、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、法令に位置付けられているものではなく、また、宮号は、天皇陛下のおぼしめしにより皇族に対して賜るものと承知している。
 いずれにせよ、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。
 また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると認識している。この課題への対応等については、様々な考え方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。
 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。

参議院議員 熊谷裕人 君 提出 旧皇族の現状に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第9号
  令和2年1月31日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員熊谷裕人君提出旧皇族の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員熊谷裕人君提出旧皇族の現状に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「いわゆる伏見宮系の旧皇族の方」及び「令和の時代にふさわしい皇室のあり方」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、昭和22年に皇族の身分を離れた方々の子孫の現状について承知していない。
 いずれにせよ、安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。
 また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると認識している。この課題への対応等については、様々な考え方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。
 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。

参議院議員 石川大我 君 提出 内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問に対する答弁書

第201回国会(常会)

答弁書

内閣参質201第49号
  令和2年2月28日
内閣総理大臣 安倍 晋三

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員石川大我君提出内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員石川大我君提出内閣総理大臣夫妻主催晩餐会関係経費に関する質問に対する答弁書

一について

 令和元年10月23日に開催された内閣総理大臣夫妻主催晩餐会(以下「晩餐会」という。)の会場については、平成30年11月20日に開催された第二回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において、晩餐会の参列者数を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内閣府皇位継承式典事務局において、「伝統文化の発信のための舞台スペース(平成度実績:二百二十席分)を除いて、参列者約九百名の正餐が行える宴会場を有すること」、「元首等を含む各国の要人をおもてなしするため、非常に高いレベルでの接客及び充実した設備・ノウハウを兼ね備えたホテルであること」、「当日(10月二13日)及び舞台セットのために前日(二12日)が使用可能であること」及び「晩餐会の円滑な挙行及び参列者の安全確保等のため、同日(二13日)に大きなイベントがないこと」を選定のポイントとして調査したところ、全ての項目を満たした東京都内のホテルはホテルニューオータニ東京のみであったことから、同ホテルを選定したものである。

二から四までについて

 お尋ねの「内閣総理大臣夫妻主催晩餐会で実際にかかった関係経費」については、大部分が精算中であり支払が完了していないため、現時点でお答えすることは困難である。

宮家の法的地位に関する質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書

質問第8号

宮家の法的地位に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和2年1月20日

熊谷 裕人

       参議院議長 山東 昭子 殿

   宮家の法的地位に関する質問主意書

 現在、秋篠宮家、常陸宮家、三笠宮家、高円宮家の四つの、いわゆる「宮家」があると承知している。
 いずれも創設は昭和以後で、高円宮家を除く三つの宮家は、いわゆる直宮家であり、当時の天皇の子女や兄弟が創設した宮家である。
 現存する四つの宮家を構成する者は、親王、親王妃、内親王、女王などであり、皇室典範第5条に「皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする」と規定されるところの皇族である。
 平成29年6月7日、菅官房長官は、参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会で、「いわゆる宮家とは、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、宮家の名前である宮号は、天皇陛下のおぼしめしにより皇族に対して賜るものである」との見解を示し、そのあり方については、「国民のコンセンサスを得るために、十分な分析、検討、慎重な手続、こうしたことが必要である」と発言している。
 いわゆる宮家というものについては、多くの国民はその法的地位について十分理解しているとは言えず、皇室典範などの法令で規定されているものでもないと思われる。宮号についても「天皇陛下のおぼしめし」によるものであり、その宮号を賜った皇族が宮家を創設することが通例となっているため、現行の宮家の制度は法的根拠を持つものとは言えないものの、安定した皇位の継承にあたっては、宮家の法的地位について明確にしておくことは意義あるものと考える。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 いわゆる「宮家」には法的な根拠はなく、その法的地位は曖昧なものであり、もっぱら「天皇陛下のおぼしめし」により宮号を賜った皇族が創設しているのが現状であるとの理解でよいか。

二 前記一に関連して、現行法上、宮家は明確な法的地位を有していないと見るべきであり、法的には皇族の範囲が皇室典範で規定されているにとどまり、宮家の存在は皇室の慣習上の存在であるという理解でよいか。

三 現行法上、いわゆる「女性宮家」を創設するのであれば、宮家を規定する法令がそもそもないため、皇室典範第5条でいう内親王、女王などの女性皇族に対して「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能であるのではないか。

四 安定した皇位の継承を図るためにも、「宮家」の法的地位については、「天皇陛下のおぼしめし」によるもののままにするのではなく、天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念を排除するためにも、立法措置を講ずるべきではないか。政府の見解如何。

  右質問する。