宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する再質問主意書

平成22年6月14日提出
質問第585号

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する再質問主意書

提出者  吉井英勝

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する再質問主意書

 皇室の先祖や皇室関係者が葬られているとして、宮内庁が管理している古墳が多数ある。これらは陵墓や陵墓参考地とよばれ、宮内庁によって「陵墓の静安と尊厳の保持」等を理由に学術研究目的であっても自由な立ち入りが拒まれている。陵墓では皇室によって、式年祭等の祭祀が行われている。本年6月3日に提出した前回質問主意書(質問第535号)で、陵墓の祭祀の一つである式年祭について質問したが、答弁書は「詳細については、お答えを差し控えたい」というものであった。
 よって、次のとおり質問する。

(一) 陵墓(以下、陵墓参考地を含む)として管理している古墳の「静安と尊厳の保持」とはいかなる概念か、具体的に答えられたい。
(二) 奈良県広陵町の新山古墳は1885年に竪穴式石室が開口し、大まかな調査が行われた。大阪府藤井寺市の津堂城山古墳は1912年に石室が開口し、長持型石棺が姿を現して大まかな調査が行われた。大阪府羽曳野市と松原市にまたがる河内大塚山古墳の前方部には、かつて西大塚村と東大塚村という集落が存在していた。
 現在、これら三つの古墳は陵墓参考地として宮内庁に管理され、「静安と尊厳の保持」等を理由に立ち入りが制限されているが、陵墓参考地になったのは、それぞれいつか。西暦で答えられたい。
 また、陵墓参考地にされるまでの「静安と尊厳」はどのようにして保持されていたのか、明確にされたい。
(三) 答弁書によれば、陵墓への立ち入りを禁じる旨の看板は1873年11月2日の太政官達以降設置しているとのことだが、この太政官達は現在も効力を持っているのか。
(四) 古文書や行政記録文書によって、かつて盗掘が行われ石室が開口し、副葬品も持ち出されたことが明らかになっている陵墓であれば、改めて学術的観点から調査を行っても差し支えないのではないか。
(五) 式年祭の詳細について、答弁ができないとする合理的根拠を示されたい。
(六) 本年2月13日、大阪府堺市の田出井山古墳で「反正天皇の千六百年式年祭」が行われた。また、4月1日には、大阪府羽曳野市の誉田御廟山古墳で「応神天皇の千七百年式年祭」が行われた。宮内庁が提出した資料によると、反正天皇陵式年祭には、以下の二十七名の公務員が参列者として列挙されている(敬称略)。
 国土交通省近畿地方整備局長・上総周平    大阪府教育長代理・向井正博
 堺市長・竹山修身              堺市市議会議長・星原卓次
 堺市市議会副議長・高岡武汪         堺市副市長・田村恒一
 堺市教育委員会委員長・坂之上清以彌     堺市教育長・芝村巧
 堺市博物館長・中西進            堺市市長公室室長・藤木博則
 堺市市長公室理事・溝口勝美         堺市三国ヶ丘小学校校長・小山久子
 宮内庁次長・風岡典之            宮内庁京都事務所所長・北啓太
 宮内庁京都事務所次長・安田勉        宮内庁京都事務所管理課長・湯本順一
 宮内庁正倉院事務所所長・杉本一樹      桃山陵墓監区事務所所長・辻井忠則
 桃山陵墓監区事務所・竹村哲也        畝傍陵墓監区事務所所長・今西良孝
 畝傍陵墓監区事務所・伊藤繁和        月輪陵墓監区事務所所長・舟瀬利昭
 月輪陵墓監区事務所・上田良範        古市陵墓監区事務所所長・椋本武
 皇宮警察京都護衛署署長・弓取隆司      皇宮警察京都護衛署副署長・上島博樹
 宮内庁書陵部陵墓課長・和地國夫
 同じく、応神天皇陵式年祭には、以下の二十二名の公務員が参列者として列挙されている(敬称略)。
 大阪府議会議長(代理)・阪倉久晴      羽曳野市長・北川嗣雄
 羽曳野市議会議長・樽井佳代子        羽曳野市議会副議長・金銅宏親
 羽曳野市副市長・藤田忠           羽曳野市副市長・寺西正和
 羽曳野市教育委員長・金銅晃         宮内庁管理部長・鈴木武
 宮内庁京都事務所長・北啓太         宮内庁京都事務所次長・安田勉
 宮内庁正倉院事務所長・杉本一樹       宮内庁正倉院事務所保存課長・成瀬正和
 桃山陵墓監区事務所長・辻井忠則       桃山陵墓監区事務所職員代表・今出伸一
 畝傍陵墓監区事務所所長・今西良孝      畝傍陵墓監区事務所職員代表・池谷浩行
 月輪陵墓監区事務所長・舟瀬利昭       月輪陵墓監区事務所職員代表・西村英樹
 古市陵墓監区事務所長・椋本武        皇宮警察京都護衛署副署長・上島博樹
 寛仁親王付主査・小倉親志          寛仁親王付・瀧川智恵
 陵墓における祭祀は、皇室の私的な行為とされている。皇室の私的な行為である陵墓の祭祀に、公務員が参列することについて、憲法にもとづく政教分離の原則との関係をどのように扱っているのか。
(七) 陵墓参考地になっている古墳では、皇室によって祭祀は継続して行われているのか。行われているとすれば、いつ何が行われているのか。祭祀の日は何によって決めたのか。行われていないのであれば、その理由は何か。明らかにされたい。
(八) 陵墓参考地で祭祀が行われていないのであれば、宮内庁による古墳への立ち入りの「規制」を解き、学術的観点から調査を行うことは可能ではないか。
(九) 宮内庁によれば、ヤマトトトヒモモソヒメは孝霊天皇の娘であるといわれ、最古級の前方後円墳・箸墓古墳(奈良県・桜井市)に埋葬されているという。孝霊天皇が埋葬されているといわれる「片丘馬坂陵」が、奈良県北葛城郡王寺町に所在しているのは承知しているが、その陵は古墳か否か。いつ築造されたのか。改めて問う。あわせて「片丘馬坂陵」の立地、形状、大きさを示されたい。
(十) 答弁書によれば、「孝霊天皇は孝元天皇六年に葬られた」旨あるが、「孝元天皇六年」とは西暦何年か。宮内庁の見解を述べられたい。
(十一) 御陵墓伝説地から陵墓参考地への変遷は、どのようになされたのか。また、陵墓参考地の法令上の根拠を明示されたい。
(十二) 奈良県広陵町の前方後円墳・新木山古墳について、答弁書では「その墳丘の規模等により皇室関係者が埋葬されていると考えられたことから、明治19年に御陵墓伝説地となり、現在は陵墓参考地として管理」とある。墳丘の規模がどういう状況であれば皇室関係者が埋葬されていると考えていたのか、その基準を示されたい。
 また、宮内庁が新木山古墳に埋葬されていると考えている皇室関係者とは、具体的に誰なのか。
(十三) 答弁書では「新木山古墳で行う予定の事前調査については、地元教育委員会から同時調査の要望は受けていない」旨あるが、堺市の百舌鳥御廟山古墳で実施したような同時調査の要望が地元教育委員会から出されれば、これを受け同時調査を行うべきではないか。
(十四) 答弁書では「宮内庁においては、陵墓の副葬品は管理していない」とある。前回質問主意書の冒頭で、「陵墓(陵墓参考地含む、以下同じ)」と記述し、陵墓には陵墓参考地を含んでいることを条件づけて質問している。
 奈良県広陵町の前方後方墳・新山古墳の竪穴式石室からは大量の銅鏡や玉類が出土した。現在、宮内庁が陵墓参考地として管理し、出土品も宮内庁が所蔵・管理していると思うが、新山古墳の竪穴式石室から出土した銅鏡等の出土品は、副葬品ではないのか。新山古墳の出土品は宮内庁の管理から外れたのか。
(十五) 新山古墳について、答弁書では「その副葬品等により皇室関係者が埋葬されていると考えられたことから、明治19年に御陵墓伝説地となり、現在は陵墓参考地として管理」とある。新山古墳からは、直弧文鏡や三角縁神獣鏡をはじめ大量の銅鏡や玉類が出土しているが、副葬品の全容が判明していないともいわれる。宮内庁が所蔵・管理している新山古墳出土品の名称と点数を、それぞれ明らかにされたい。
(十六) 戦後、新山古墳と同様に三十数面の三角縁神獣鏡をはじめ大量の銅鏡が出土した椿井大塚山古墳(京都府木津川市)、同じく三十数面の三角縁神獣鏡等が出土した黒塚古墳(奈良県天理市)等、大量の銅鏡が出土した古墳でも陵墓や陵墓参考地にならず、宮内庁の管理下に置かれていない。戦前の帝国憲法下にあっては、大量の銅鏡や玉類が出土すれば、その古墳は御陵墓伝説地になるように定められていたのか。
 また、宮内庁が新山古墳に埋葬されていると考えている皇室関係者とは、具体的に誰なのか。
(十七) 本年2月二15日の衆議院予算委員会第一分科会での質疑で、宮内庁の本田清隆書陵部長から「陵墓を適切に管理・保存・保護して、次の世代に伝えていくことも非常に重要な使命である」旨の答弁があった。しかし、地下に埋没して現在は地表から見えない濠(堤含む、以下同じ)の範囲や、陵墓として管理されていない濠の範囲で史跡に指定されていない部分では乱開発が進んでいて、現状保存は不十分な状況ではないのか。墳丘と周濠とが一体となった形での古墳全体の保存・保護は十分に行われているのか、認識を問う。
(十八) 最近では堺市の田出井山古墳(宮内庁による反正天皇陵)の後円部側で、埋没している外濠の一部が調査後に民間開発によって破壊された。奈良県奈良市のウワナベ古墳(宮内庁による陵墓参考地)の外濠の一部は、調査後に国道二四号線の拡幅工事に伴い破壊された。また、ウワナベ古墳は内濠部分の地下に高速道路(京奈和自動車道)が建設される計画がある。ウワナベ古墳の西側のコナベ古墳(陵墓参考地)では、外濠部分の一部を破壊し航空自衛隊幹部候補生学校が建っている。これらはごく一例であるが、古墳の埋没周濠の破壊や内濠直下の掘削工事計画について、どういう認識を持っているか。
(十九) 地表から見えない埋没周濠の保存・保護を十分に行うためには、埋没周濠の存在を明らかにし、あわせてその範囲を確定することが必要と考えられるがどうか。
(二十) 次にあげる古墳それぞれについて(*は宮内庁の呼称)、①地表から周濠は目視できないものの、調査によって周濠の存在が確認されているもの、②地表から目視できる周濠の外側に、調査によって外濠が確認されているもの、③それ以外――のどれが該当するか、文化庁の認識を明らかにされたい。なお、③に該当するものがあれば、その内容を具体的に示されたい。
 田出井山古墳(*反正天皇陵)大阪府堺市
 大山古墳(*仁徳天皇陵)大阪府堺市
 ミサンザイ古墳(*履中天皇陵)大阪府堺市
 土師ニサンザイ古墳(*東百舌鳥陵墓参考地)大阪府堺市
 百舌鳥御廟山古墳(*百舌鳥陵墓参考地)大阪府堺市
 仲津山古墳(*仲津山陵)大阪府藤井寺市
 市野山古墳(*允恭天皇陵)大阪府藤井寺市
 岡ミサンザイ古墳(*仲哀天皇陵)大阪府藤井寺市
 ボケ山古墳(*仁賢天皇陵)大阪府藤井寺市
 前の山古墳(*白鳥陵)大阪府羽曳野市
 高屋城山古墳(*安閑陵古墳)大阪府羽曳野市
 誉田御廟山古墳(*応神天皇陵)大阪府羽曳野市
 白髪山古墳(*清寧天皇陵)大阪府羽曳野市
 河内大塚山古墳(*大塚陵墓参考地)大阪府羽曳野市・松原市
 五社神古墳(*神功皇后陵)奈良県奈良市
 佐紀陵山古墳(*日葉酢媛陵)奈良県奈良市
 佐紀高塚古墳(*称徳天皇陵)奈良県奈良市
 市庭古墳(*平城天皇陵)奈良県奈良市
 ウワナベ古墳(*宇和奈邊陵墓参考地)奈良県奈良市
 コナベ古墳(*小奈邊陵墓参考地)奈良県奈良市
 ヒシアゲ古墳(*磐之媛陵)奈良県奈良市
 行燈山古墳(*崇神天皇陵)奈良県天理市
 渋谷向山古墳(*景行天皇陵)奈良県天理市
 西殿塚古墳(*衾田陵)奈良県天理市
 箸墓古墳(*大市墓)奈良県桜井市
(二十一) 昨年6月二19日に提出した質問主意書(質問第611号)において、都市防災の観点から大山古墳(堺市)や誉田御廟山古墳(羽曳野市)で見られる巨大地震の痕跡に関する調査の必要性を求めた。答弁書において「国又は地方公共団体から陵墓立入調査の要請があれば、検討することもあり得る」旨の見解が示された。宮内庁に対し、実地調査の要請を行うべきではないか。内閣府、消防庁の見解を問う。
(二十二) 前回質問主意書において、静岡県沼津市で発見された辻畑古墳の現状保存について問うたが、答弁書では「その取扱いを判断するため、調査結果を踏まえた学術的な検討が行われる」とあった。取扱いの判断について、いつまでに行うと聞いているか。
 右質問する。

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する質問主意書

平成22年6月3日提出
質問第535号

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する質問主意書

提出者  吉井英勝

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する質問主意書

 宮内庁によって皇室の祖先の墓とされ、陵墓(陵墓参考地含む、以下同じ)として管理されている古墳(以下、陵墓と略)について、宮内庁は「陵墓の保全工事に伴う調査の際の見学の実施や調査結果の公表等に努めている」というが、一般市民による見学は全く不可能である。たとえ研究者であっても限定的かつ、ごく少人数の立ち入りが「許可」されているにすぎず、その範囲も墳丘裾の管理用巡回路までにとどまり、墳丘全体の詳細な形状や規模等を外形的にも把握、確認することすら不可能である。この実態は、わが国のみならず東アジア全体の歴史や外交の様相等の解明にとっての妨げとなっている。宮内庁によれば、陵墓は皇室によって祭祀が継続して行われている「生きた墓」で、「静安と尊厳の保持が最も重要」であり、発掘や立ち入りは「厳に慎むべきこと」であるという。
 よって、次のとおり質問する。

(一) 陵墓については「現に皇室において祭祀が継続して行われ、静安と尊厳の保持が最も重要である」という政府見解はいつ作られたものか。また、「生きた墓」とは、いかなる概念か。具体的に説明されたい。
(二) 陵墓には宮内庁が立ち入り等を禁じる意思を示した看板が置かれている。この立ち入り等を禁じる看板はいつから置かれているのか。
(三) 陵墓は国有財産法上、皇室用財産として宮内庁が管理しているものと思うが、学術目的での自由な立ち入りまでも禁止する法的根拠はどこにあるのか。自由に陵墓に立ち入ったり墳丘に上ったりすることは、法的に禁止されているのか。
 宮内庁が陵墓の管理上、研究者をはじめ国民が陵墓に立ち入ることすら禁じる権原はどこにあるのか。
(四) 陵墓の調査は、宮内庁職員によるものであれば静安と尊厳が保持され、それ以外の研究者によるものであれば静安と尊厳が保持されないのか。そうであれば、その理由を詳細に答えられたい。
(五) 昨年、私が提出した質問主意書(2009年6月二19日提出の質問第611号)において、皇室の起源と実在が不確かな皇室の祖先について見解を求めた。これに対し「宮内庁としては、古代の皇室の歴史については、歴史学者の間でも諸説あるものと承知している」と答え、明確な見解を示すことができなかった。起源や存在について、政府自身の見解を答えることができない者が葬られているのなら、その埋葬地である古墳や出土品を宮内庁が管理することは不適当ではないか。
 また、政府の見解として起源や存在を明らかにできない人物が埋葬されているという土地に対し、祭祀や管理の費用を国費から支出する根拠は何か。
(六) 陵墓においては皇室によって、宮内庁が被葬者と定めた者の没後百年ごとに式年祭等の祭祀が行われているが、これは皇室祭祀令に基づくものなのか。皇室祭祀令は日本国憲法施行日の前日に廃止されている。皇室祭祀令でなければ式年祭等の祭祀は何に基づいて行われているのか。明確に示されたい。
(七) 陵墓における祭祀は、皇室の私的な行為とされている。皇室の私的な行為の対象としている陵墓の管理に国費を充て、それに国家公務員である宮内庁職員が携わることは、政教分離の原則を明確に定めた憲法といかなる関係にあるのか。陵墓の管理に要する費用として毎年、何にいくら支出しているのか。直近十年間について、総額と内訳明細を明らかにされたい。
(八) 本年2月13日、大阪府堺市の田出井山古墳で「反正天皇の千六百年式年祭」が行われた。また、4月1日には、大阪府羽曳野市の誉田御廟山古墳で「応神天皇の千七百年式年祭」が行われた。この式年祭の主催者は誰か。
(九) 質問主意書(2009年7月9日提出の質問第657号)で、皇室による陵墓の祭祀の起源について質問したが、「宮内庁としては、陵墓における祭祀は、皇室の伝統に基づくものとして古くから行われているものと承知している」という見解を示した。反正天皇の式年祭も応神天皇の式年祭も、何年から皇室の伝統に基づいて行われてきたのか。これまでの式年祭の経緯を詳細に示されたい。
(十) 今年の2月13日が反正天皇の千六百年の式年祭の日、また4月1日が応神天皇の千七百年の式年祭の日に当たると定めた根拠は何で、誰が定めたのか。
(十一) 二つの式年祭には参列者として、複数の公職者が参加している。二つの式年祭に参列した公職者の氏名と所属等をすべて明らかにされたい。また、皇室の私的な祭祀に公職者が参列することについて、政教分離の原則を定めた憲法との関係をどのように考えているのか。
(十二) 二つの式年祭の内容、手順はどのようなものであったか。また、参列者に対し、男性には「モーニングコート(ベストは黒)・紋付羽織袴」を、女性には「ロングドレス(ローブモンタント)、ディドレス(絹又は絹風のワンピース、アンサンブル等)・白襟紋付(色留袖、訪問着)」等の服装を求めている根拠は何か。
(十三) 宮内庁による陵墓の治定の誤りについて、先の二つの質問主意書と本年2月二15日の衆議院予算委員会第一分科会の質疑で質した。分科会質疑の中で平野博文官房長官は「では間違っているのかどうか。ここは、少なくとも宮内庁において書陵部長がしっかりとスタッフを抱えてそのことについてきちっとされているというふうに私は信じているところでございます」と答弁しているが、この官房長官の信頼、信用は正しいのか。
 宮内庁書陵部陵墓課には考古学を専攻した陵墓調査官をはじめ研究職職員が配置されているが、これら研究職職員は、
  ① 五世紀半ばに築造されたと考えられる大阪府茨木市の太田茶臼山古墳に、六世紀前半に没したといわれる継体天皇が葬られていること
  ② 三世紀後半から四世紀初めに築造されたと考えられる奈良県天理市の西殿塚古墳に、六世紀の継体天皇の妃が葬られていること
  ③ 五世紀前半に築造されたと考えられる奈良県奈良市の市庭古墳に、九世紀の初頭に没した平城天皇が葬られていること
これらについて、どのように調査・研究をしているのか、明らかにされたい。
(十四) 最古級の前方後円墳と考えられている箸墓古墳(奈良県桜井市)には、宮内庁によると、ヤマトトトヒモモソヒメが葬られているという。また、ヤマトトトヒモモソヒメは孝霊天皇の娘であるという。ヤマトトトヒモモソヒメと孝霊天皇はいつ存在した人物かを、先の質問主意書(質問第611号)で問うたが、その答は「『日本書紀』等によれば、倭迹迹日百襲姫命は孝霊天皇の皇女とされているものと承知している」「宮内庁としては、古代の皇室の歴史については、歴史学者の間でも諸説あるものと承知している」というものであった。
 近年の研究成果から、箸墓古墳の築造時期は三世紀を下ることはないと考えられている。ヤマトトトヒモモソヒメが孝霊天皇の娘であるなら、孝霊天皇の墓地の時期は、箸墓古墳よりも古いかほぼ同時期であるはずである。宮内庁によって孝霊天皇が葬られているとされている「片丘馬坂陵」(奈良県北葛城郡王寺町)はいつ築かれたのか。またそれは箸墓古墳より古い時代、弥生時代の墓地なのか。箸墓古墳と同じ時期の古墳なのか。学説でなく、宮内庁の見解を明確に答えられたい。あわせて、孝霊天皇片丘馬坂陵の配置を分かりやすく明示されたい。
(十五) 宮内庁による陵墓の治定は幕末から二十世紀初頭までの間に、「万世一系の天皇」をうたった帝国憲法下の「皇統」を視覚化するために行われた。現在の宮内庁は、被葬者の治定の正否についての検証を行っているのか。宮内庁には、かつての陵墓治定の正否についての検証を禁じている内規や規程等があるのか。また、宮内庁には、陵墓の治定について、研究成果に基づいてこれを改めることを禁じる内規や規程等があるのか。
(十六) 本年2月二15日の衆議院予算委員会第一分科会の質疑において、「陵墓の立入りの取扱方針」の中で、書陵部長が立ち入りを許可する者の対象に国会議員が含まれない問題を取り上げ、国会で国有財産法上の皇室用財産を質疑する国会議員が陵墓の立ち入りの許可対象外となっている事態を是正するよう求めた。答弁に立った平野官房長官は「学術的観点から、今先生御指摘のところについての範囲がどこまでなのか、国会議員といっても、専門家の方もおられるわけでしょうし、そういう観点からどうあるべきかということについては研究してみたい、このように私は思います」と発言した。研究の結果、国会議員は立ち入りの対象に含まれるようになったか。
(十七) 大阪府の誉田御廟山古墳の外濠と外堤の一部は「応神天皇陵古墳外濠外堤」という名称で国指定の史跡に指定されているが、この古墳の被葬者は誰なのか、確実に判明しているのか。文化庁の見解を問う。判明しているとすれば、いつ判明したのか。
(十八) 二回の質問主意書(質問第611号、質問第657号)で、誉田御廟山古墳の被葬者が明らかでない以上、正しい歴史認識を広めるためにも史跡の名称を「誉田御廟山古墳外濠外堤」へと変更するよう求めたが、答弁書では「地域で親しまれている名称など、当該史跡を最も適切に指すものを名称としており、名称を変更する必要はないと考える」との旨の見解を示した。誉田御廟山古墳は宮内庁が応神天皇陵として管理していることから、文化庁は史跡の名称を変更することができないのか。
 一般的に、史跡の名称を変更する必要が生じるのはどういう場合か。
(十九) 「応神天皇陵古墳外濠外堤」という名前で史跡に指定されている範囲は、誉田御廟山古墳の一部にすぎず、史跡指定地範囲外にもこの古墳の外濠や外堤が埋没した状態で広がっていると思うが、なぜ外濠と外堤全域を史跡に指定することができないのか。史跡に指定しないのは、外濠や外堤が存在しないからなのか。
(二十) 仮に誉田御廟山古墳の外濠と外堤の範囲が明確でないのならば、範囲を明確にする必要があるのではないか。範囲を明確化せず史跡に指定しなくても、原状のままでの保存と保護は十分になされているのか。
 また、誉田御廟山古墳全域における既往の発掘調査件数と遺構検出の件数、そのうち原状保存されている件数は何件か。あわせて、調査箇所、遺構検出箇所、そのうち原状保存箇所の配置を分かりやすく明示されたい。
(二十一) 奈良県広陵町と河合町にまたがる馬見古墳群を構成する古墳の一つに全長約二〇〇メートルの前方後円墳・新木山古墳(宮内庁によれば三吉陵墓参考地)がある。今年度、この墳丘は宮内庁によって調査されると聞いているが、調査目的は何で、どのような調査を行うのか。
(二十二) 新木山古墳の被葬者は誰なのか。また、それは、いつどのような調査で判明したのか。被葬者が没したのはいつのことか。古墳の築造時期は、考古学的見地からいつ頃と考えられているのか。
(二十三) 2008年、大阪府堺市の百舌鳥御廟山古墳において、宮内庁と堺市教育委員会によって「同時」調査が行われた。この古墳は墳丘部分のみが陵墓参考地として宮内庁に管理されている。堺市教育委員会による発掘調査部分は、一般市民にも公開された。しかし、宮内庁による調査部分は、「静安と尊厳の保持の観点」を盾にして宮内庁が公開しなかった。それでも「同時」調査の公開であったため、「これまでは周濠の外から眺めるだけで、隔絶した閉鎖空間に置かれていた陵墓の発掘現場を市民も間近に見学できたことは画期的な出来事だった」と評価する専門家の意見もある。
 新木山古墳は百舌鳥御廟山古墳と同様に、墳丘部分だけが宮内庁の管理部分で、周濠や外堤部分は民有地である。新木山古墳の調査も、堺市の百舌鳥御廟山古墳の調査と同様に、宮内庁と地元教育委員会によって同時に調査を行い、調査結果を市民に公開すべきでないか。
(二十四) 馬見古墳群には、宮内庁によって陵墓参考地として管理されている前方後方墳・新山古墳がある。新山古墳の被葬者は誰なのか。また、それは、いつどのような調査で判明したのか。被葬者が没したのはいつのことか。古墳の築造時期は考古学的見地から、いつ頃と考えられているのか。
(二十五) 新山古墳からは1885年、後方部の竪穴式石室から勾玉や管玉等とともに直弧文鏡等の大量の銅鏡が出土しており、これら出土品は現在宮内庁が所蔵している。古墳から大量の銅鏡等の副葬品が発見されれば、その古墳は皇室関係者の墓地となり、宮内庁が管理するのか。
(二十六) 陵墓の副葬品に関し、1972年4月二16日の参議院予算委員会第一分科会で、瓜生順良宮内庁次長は「副葬品とかいうのは、御葬る御遺体と一体となっておりますものについては、これは皇室のものであるというふうに考えております」と答弁している。このことは「陵墓の被葬者の副葬品は皇室の私有財産である」と解釈してよいか。
(二十七) 宮内庁が陵墓として管理している古墳から出土した銅鏡をはじめとする副葬品は、宮内庁が宮廷費を充て管理していると思うが、副葬品は皇室の私有財産であるという解釈のもとで、皇室の私的経費に充てる内廷費でなく、国有物品として宮廷費を充て管理しているのはなぜか。
(二十八) 静岡県沼津市では昨年、辻畑古墳の発掘調査が行われた。調査の結果、三世紀末までには築造された前方後方墳で、東日本では最古級のものと考えられることが判明した。辻畑古墳は、宮内庁が陵墓として管理している箸墓古墳ともほぼ同じ時期のものである。しかし、この辻畑古墳は市道建設に伴って破壊される可能性があると聞いている。古墳の築造時期等、学術的観点からの重要性を鑑みれば現状保存すべきものと考えるが、辻畑古墳は現状保存されないのか。保存されないとすれば、その理由はなぜか。
 右質問する。

天皇陛下御在位二十周年に関する質問主意書

平成22年2月3日提出
質問第70号

天皇陛下御在位二十周年に関する質問主意書

提出者  木村太郎

天皇陛下御在位二十周年に関する質問主意書

 昨年は天皇陛下御在位二十周年、また、天皇皇后両陛下ご成婚五十周年のお祝いの年となった。国民の皆様と共に、皇室のご繁栄をお祈りするものであります。
 去る11月12日、政府主催によるお祝いの式典が挙行され、また、同日、国民祭典も開催され、私自身も感動致しました。この喜ばしい節目にあたっての政府主催による式典において、祝辞を述べられた方々のご挨拶やお祝いの演奏や歌、また杉並少年合唱団など、とても心のこもった素晴らしい式典でした。
 しかし、政府の姿勢や閣僚の対応に誠に残念に感じたことがいくつかあった。このことを踏まえ、次の事項について質問する。

一 鳩山内閣として、天皇陛下御在位二十周年をどのように捉えていたのか。
二 式典が進むにつれ、開会の言葉を述べた実行委員会副委員長である菅副総理は、天皇陛下のご臨席で、首を何度も何度もこっくりこっくりとし、居眠りしていた。これは、式典に臨む副総理の姿勢としていかがなものかと考えるが、鳩山内閣の見解を問う。
三 同じく壇上で、陛下の後方に座っていた松野官房副長官は、両足を大きく広げ座っており、頭・背中を後ろに仰け反り、数回、これまた居眠りをして隣の席の松井副長官から注意を受けていた。これも、式典に臨む姿勢としていかがなものかと考えるが、鳩山内閣の見解を問う。
四 式典の結びに天皇陛下の御前にて、鳩山総理の御発声で万歳三唱をしたが、手のひらを天皇陛下側に向け、両腕も真っ直ぐに伸ばしておらず、いわゆる降参を意味するようなジェスチャーのように見られ、正式な万歳の作法とは違うように見受けられた。日本国の総理大臣として、万歳の仕方をしっかりと身につけておくべきと考えるが、その作法をご存知なかったのか、伺いたい。
五 式典は、十四時から始まり十五時には閉式し、十五時五分には天皇皇后両陛下が式典会場をご出発される予定と、式典前に司会者から、会場に参列した私どもに知らせがあった。しかし、結局式典は二十分近く遅れて閉式した。周辺の道路の規制など、色々準備されていたと思うが、二~三分の誤差ならまだしも、天皇陛下をお祝いする式典において、二十分もの誤差が生じること自体、式典を準備した実行委員会委員長として鳩山総理は、事の重要性をどう捉えていたのか。あまりにもお粗末なタイムスケジュールを作っていたのではないか。反省すべき点があったと考えるがいかがか。
六 また同日、夕方から社民党、共産党を除く超党派の奉祝議員連盟が民間の団体と共に主催した「国民祝賀の式典」が行われたが、この席に、衆議院・参議院両院の議長(二人とも民主党出身)が欠席していた。この姿勢も民主党は、かつて天皇制に批判的な旧社民党と合併したものであって、奇しくも両議長とも旧社会党の所属であったことによるものと考えられる。
 以上の様な民主党の皇室に対する不見識な態度は、鳩山内閣が発足時、各大臣の就任会見の際、半数以上の大臣が国旗に一礼もせず会見を始めたことにも表れている。同様に昨年8月8日、鹿児島県霧島市で開かれた民主党の会合で、民主党の党旗を用意できず、日の丸の国旗二枚を切り裂き、応急的に民主党の党旗に見せた旗を作り、党の会合を開催している。このような民主党の極めて無礼な態度に、鳩山総理をはじめ鳩山内閣は、皇室に対する考え方と、また、国旗・国歌法が制定されている現在、我が国の国旗や国歌に対し、どのような認識を持っているのか、改めて伺いたい。
 右質問する。

皇室典範改正案の提出に関する再質問主意書

平成18年6月15日提出
質問第379号

皇室典範改正案の提出に関する再質問主意書

提出者  高井美穂

皇室典範改正案の提出に関する再質問主意書

 本年3月15日提出の質問第150号「皇室典範改正案の提出に関する質問主意書」で同法案の今国会提出の方針を確認したところ、政府は「皇室典範の改正について、この度の文仁親王妃紀子殿下の御懐妊という御慶事も踏まえ、取り組んでいくこととしている」と答弁している。しかし、今国会の会期末を迎えても政府は同法案提出の手続きを取っていない。
 そこで、以下のとおり再度質問する。

一 政府は、皇室典範改正案を今国会に提出しないことをいつ判断し、どのような形で正式に表明したのか。簡明に回答願いたい。
二 小泉純一郎内閣総理大臣は本年1月20日の衆議院本会議での施政方針演説で「皇位が将来にわたり安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って、皇室典範の改正案を提出します」と明言している。その後皇室におかれてのご慶事など状況の変化は十分承知しているが、かりにもわが国の総理大臣が、国権の最高機関の本会議場で明言した同法案提出の方針を変更するなら、国民の前で自らその理由を説明する責任があると考えるが、政府の見解を誠実に示されたい。
 右質問する。

皇室典範改正案の提出に関する質問主意書

平成18年3月15日提出
質問第150号

皇室典範改正案の提出に関する質問主意書

提出者  高井美穂

皇室典範改正案の提出に関する質問主意書

 小泉純一郎内閣総理大臣は本年1月20日の衆議院本会議での施政方針演説で「皇位が将来にわたり安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って、皇室典範の改正案を提出します」など、今国会での皇室典範改正案提出を言明していると承知している。しかし、その後皇室におかれてのご慶事など状況の変化も起きている。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 政府は、皇室典範改正案を今国会に提出する方針を変えていないのか。今国会に提出するとすれば、いつ提出するのか。
二 小泉総理大臣は本年2月7日の衆議院予算委員会で、民主党の岡田克也委員の質問に対し「私は、法案を出して慎重に審議していただければ、今国会で十分大方の賛同を得られるような状況になっていくと思っております。でありますので、法案を提出いたしましたならば、今国会中に、皆さんの御協力を得て成立できるように努力したいと思っております」と答弁しているが、この方針に変わりはないのか。
三 状況の変化を鑑みて、皇室典範改正案を今国会に提出しないことはありうるのか。また、提出しないとすれば、いつ、どのような形で政府はその方針を国民の前に明らかにするのか。
 右質問する。

大嘗祭・即位禮に關する質問主意書

平成元年6月22日提出
質問第36号

 大嘗祭・即位禮に關する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年6月22日

提出者  滝沢幸助

          衆議院議長 田村 元 殿

大嘗祭・即位禮に關する質問主意書

 昭和天皇の御大喪も無事にすみ、國民はひとしく來るべき大嘗祭・即位の禮が、我國の歴史と傳統に照して誤りなく、且つ皇室を尊崇して止まない國民の念ひに適ふとともに、憲法等の法理に反しない方式において、然も嚴肅に執り行はれることを祈念してゐる。
 然るところ、過般の御大喪は、一部の反皇室勢力を恐れてか之を國事として一貫できず、大眞榊・鳥居の撤去など、非禮の謗りを免れ得なかったことは、誠に殘念である。
 ついては、來るべき兩祭儀に誤りなからむことを冀念して、以下質問する。

一 大嘗祭・即位の禮の時期について
 1 今上天皇の大嘗祭は古例によれば諒闇明けの秋(11月)に行はれるべきであるが、之を具體的に表明すれば平成2年11月となる、と解してよいか。
 2 また大嘗祭と一體不二の關係にある即位の禮は、能ふ限り、盛大且つ華麗に行ふを宗とすべきであり、一方、大嘗祭は、清淨にして嚴肅なるをよしとされることから、兩祭儀は切り離し、適當の期間を置くべきであるとの意見は柳田國男の説以來今日まで行はれてゐる。
   又、此の説とは別に、後述の二と關聯して我國の今日的状況下にあっては、先行されるべき「國事としての即位の禮」に對し、「皇室の行事」としての大嘗祭が輕視される惧れなしとしないとの實際論から、兩祭儀は引續き行ふ以外なしとの有力な意見もある。
   政府は果して如何なる見解と方針を持つか伺ひたい。
二 大嘗祭・即位の禮の場所について
  次に、これが執行の場所については、明治以來、東京説と京都説の二説がある。舊皇室典範は即位の禮及び大嘗祭は京都にて行ふ旨明記してをり、新典範にはこの表記がない。
  思ふに大嘗祭は、その成立の歴史的經緯と本來的意義からして、王城の地において齋行されるべきであり從って東京であるべく、又、即位の禮も同樣に東京であるべしと考へるが、政府としては、この兩祭儀を、それぞれ何處で行はむとしてゐるか伺ひたい。
三 兩祭儀の根本的意義について
  さて最も重要肝腎な問題は、兩祭儀の歴史的・國家的意義づけである。
  前文にも述べた如く、先の大喪の禮は一連の儀式のうち、葬場殿の儀を皇室行事として行ったが、數ある皇室祭儀のうちでも大嘗祭は別格の重き意義を有してゐる。そもそも成立の經緯からして、大嘗祭は國事以外では決して有り得ず、之は新嘗祭が皇室祭祀であるにとどまってゐるのとは基本的に異なっている。
  既に、新帝陛下の踐祚に伴ふ劍璽渡御の儀が國事として執り行はれたことでもあり、大嘗祭は斷じて國事として行はるべきと考へる。
  勿論、大嘗祭の齋行については國事論の外に、皇室公事論、皇室私事論等が世に行はれてゐるが、私事論はさて置くとして、前二論のいづれを政府はとるか。この際、明確にされたい。
四 皇室典範について
  そもそも天下無雙の重儀たる大嘗祭に關して、かくの如き質問を敢てせざるを得ないこと自體が、國家的不幸と云ふべきである。
  而してその原因は實に皇室典範の不備にある。
  ついては此の際、典範の改正をなし、後々のため備ふべきではないか。政府の方針如何。
 右質問する。

皇室財産への課税等に關する質問主意書

平成元年6月16日提出
質問第29号

 皇室財産への課税等に關する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年6月16日

提出者  滝沢幸助

          衆議院議長 田村 元 殿

皇室財産への課税等に關する質問主意書

 先帝の崩御に伴ひ繼承された、いはゆる皇室財産に對し相續税を課することは、皇室の無私廣大な慈愛を敬尊して止まない國民感情に反するとともに、皇室の歴史的・精神的意義を否定する制度であり廢止されるべきである。
 これは、昭和20年11月占領軍による皇室財産凍結令に端を發した思想で、速かなる是正を求める聲は國民のうちに滿ち充ちてゐる。
 よって、政府の對策を促すため質問する。

一 皇室はもとより姓氏を有せられず、御名は皇統譜に列せられるのみで、國民及び市(都)民としての戸籍に登されることはない。
  從って選擧權・被選擧權をはじめ、いはゆる國民の權利義務は一切持たれてゐない。然るに、ひとり相續税のみを課することはその法理論的根據を見出し難い。所見如何。
二 いはゆる皇室財産中、課税されるべきものと、課税されないものとの區別を問ふ。
  その根據が皇室經濟法第七條にありとすれば、「由緖ある物」の由緖の有無を判斷するは誰人であるか。明答されたい。
三 この課税は一般國民それと等しく陛下の御申告によるものであるか。如何。
四 もし然りとすれば、その申告に誤りがあり、或いは過少でありとする場合には、一般國民のそれの如く修正申告を求めるか。
  もし納期内に完納されないことがあれば、如何なる措置をとり得るか。一般國民に對する如く督促状を發し、或いは差押を行ふか。
  これらのことを考へる時、この課税はまことに實際的でない。所見如何。
五 右によって課せられた納税はいづれの豫算より支拂はれるか。6月14日衆議院法務委員會における宮内庁宮尾次長の答辯の如く、相續財産の中より支拂ふとすれば、今後幾代か皇位が繼承さるるに及び皇室が無財産になられる事態なしとしない。それで良いか。
六 以上各項に記述した如く、そもそも國民としての義務と權利を有せられず、ことに職業選擇の自由を持たれぬ皇室に對し、一般國民と同じ法を適用することが基本的に誤りであると思考するが、見解如何。
七 ここに政府は、速かに皇室經濟法及び相續税法その他必要な法の改正等を通じ、我國の歴史と、國民感情に照して馴染まない皇室への課税を廢止すべきである。所見如何。
 右質問する。