宮家の法的地位に関する質問主意書

第201回国会(常会)

質問主意書

質問第8号

宮家の法的地位に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  令和2年1月20日

熊谷 裕人

       参議院議長 山東 昭子 殿

   宮家の法的地位に関する質問主意書

 現在、秋篠宮家、常陸宮家、三笠宮家、高円宮家の四つの、いわゆる「宮家」があると承知している。
 いずれも創設は昭和以後で、高円宮家を除く三つの宮家は、いわゆる直宮家であり、当時の天皇の子女や兄弟が創設した宮家である。
 現存する四つの宮家を構成する者は、親王、親王妃、内親王、女王などであり、皇室典範第5条に「皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする」と規定されるところの皇族である。
 平成29年6月7日、菅官房長官は、参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会で、「いわゆる宮家とは、独立して一家を成す皇族に対する一般的な呼称であり、宮家の名前である宮号は、天皇陛下のおぼしめしにより皇族に対して賜るものである」との見解を示し、そのあり方については、「国民のコンセンサスを得るために、十分な分析、検討、慎重な手続、こうしたことが必要である」と発言している。
 いわゆる宮家というものについては、多くの国民はその法的地位について十分理解しているとは言えず、皇室典範などの法令で規定されているものでもないと思われる。宮号についても「天皇陛下のおぼしめし」によるものであり、その宮号を賜った皇族が宮家を創設することが通例となっているため、現行の宮家の制度は法的根拠を持つものとは言えないものの、安定した皇位の継承にあたっては、宮家の法的地位について明確にしておくことは意義あるものと考える。
 右を踏まえて、以下質問する。

一 いわゆる「宮家」には法的な根拠はなく、その法的地位は曖昧なものであり、もっぱら「天皇陛下のおぼしめし」により宮号を賜った皇族が創設しているのが現状であるとの理解でよいか。

二 前記一に関連して、現行法上、宮家は明確な法的地位を有していないと見るべきであり、法的には皇族の範囲が皇室典範で規定されているにとどまり、宮家の存在は皇室の慣習上の存在であるという理解でよいか。

三 現行法上、いわゆる「女性宮家」を創設するのであれば、宮家を規定する法令がそもそもないため、皇室典範第5条でいう内親王、女王などの女性皇族に対して「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能であるのではないか。

四 安定した皇位の継承を図るためにも、「宮家」の法的地位については、「天皇陛下のおぼしめし」によるもののままにするのではなく、天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念を排除するためにも、立法措置を講ずるべきではないか。政府の見解如何。

  右質問する。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書

質問第166号

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成29年6月16日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)附則第3条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すものである。」との規定を新設すると規定している。
 ここにいう「一体を成すものである」との規定の法的な意味について具体的かつ分かりやすく説明されたい。この際、「特別法は一般法を破る」と称される法の普遍原則ともいうべき原則があるものと承知しているところ、一般法たる皇室典範と特別法たる天皇の退位等に関する皇室典範特例法がこの場合にどのような法的な関係として存在していることになるのかについても、具体的かつ分かりやすく説明されたい。

二 憲法第96条第二項の「この憲法と一体を成すものとして」における「一体を成すものとして」とは法的にどのような意味か。具体的かつ分かりやすく説明されたい。

三 前記一の「一体をなすものである」と前記二の「一体をなすものとして」の法的な意味の差異について、具体的かつ分かりやすく説明されたい。

四 天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、第1条において「国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること」と規定している。私は一国会議員として、これまで天皇陛下が御高齢に至るまで象徴としての公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の念を抱くところであるが、他方で、地元活動で様々な国民と触れ合う中で、天皇制に対して消極的な考え方を有する方や法律の専門家の方などから本法の「敬愛し」との文言について否定的な見解が示されることがあったのも事実である。
 そこで、本法にいう「国民は(中略)天皇陛下を深く敬愛し」とは、当然ながら、日本国民の全員がひとしく天皇陛下を深く敬愛しているとの意味であるのではなく、例えば、「広く国民の間に、天皇陛下が御高齢に至るまで象徴として公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の気持ちがあることが確認できる」といったような趣旨の規定であると解して良いか、あるいは、どのような意味の規定と受け止めるべきか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書

質問第60号

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成29年3月23日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   元号法第二項の解釈に関する質問主意書

 昭和54年4月11日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより、」とありますから、直接的には皇室典範の第4条が働く場合にいまの改元が行われるわけでございます」と答弁し、また、同年4月20日の衆議院内閣委員会において、栂野委員の「政府は、この法案に従って、皇位の継承があった場合に一体改元を義務づけられるのですか」との質問に対し、清水内閣官房内閣審議室長兼内閣総理大臣官房審議室長は、「おっしゃるとおりでございます」と答弁し、さらに、同年5月8日の参議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「いわゆる元号法案という形で制度を立てた方が安定性があるということは、これは法律的に申しますと憲法の七十三条で政府は誠実に法律を執行しなければならないということになっておりまするので、この法案が成立いたしますれば、この法案の第二項に書いてありまする改元の事由が生ずれば政府は改元をしなければならない」と答弁しているが、これらの答弁の趣旨は、法律解釈として、皇位の継承があった場合には、内閣は、元号法の規定により必ず元号を改めなければならないということか。

  右質問する。

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書

質問第76号

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成28年12月14日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

 政府は、憲法第2条において皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより」とされ、憲法第4条第二項において国事行為の委任は「法律の定めるところにより」とされ、憲法第5条において摂政を置くことについては「皇室典範の定めるところにより」と、それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由についてどのように理解しているか、見解を示されたい。

  右質問する。

憲法第二条の趣旨に関する質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書

質問第75号

憲法第2条の趣旨に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成28年12月14日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   憲法第2条の趣旨に関する質問主意書

一 政府は、憲法第2条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」の趣旨についてどのように理解しているか、見解を示されたい。

二 憲法第2条において、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「皇室典範」との文言が用いられている理由について、政府の見解を示されたい。

三 憲法第2条において、「法律の定めるところにより、これを継承する」などとはされずに、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「法律」との文言ではなく「皇室典範」との文言が用いられている法的な理由について、政府の見解を示されたい。

  右質問する。

皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問主意書

第180回国会(常会)

質問主意書

質問第75号

皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成24年4月2日

山谷 えり子   

       参議院議長 平田 健二 殿

   皇室制度に関する有識者ヒアリングに関する質問主意書

 政府が本年2月よりスタートした「皇室制度に関する有識者ヒアリング」では、緊急性の高い皇室のご活動の維持と婚姻後の女性皇族の問題に絞り、皇位継承問題とは切り離して検討を行っていくとしているが、世界に誇る我が国の皇室制度であるだけに、検討には時間をかけ、慎重に慎重を重ねて議論していかなければならない。よって、以下質問する。

一 昨年12月1日の野田首相の記者会見及び本年1月6日の藤村官房長官の記者会見では、「皇室活動の安定性」、「皇室のご活動の安定的な維持」が緊急性の高い課題であるとしている。では、この「皇室のご活動」とは、具体的にどのようなものを指すのか。その定義を示されたい。

二 前記一における「皇室のご活動」は、全て公的なご活動と理解してよいか。「皇室のご活動」に私的なご活動も含まれる場合、「皇室のご活動」と「皇族の私的活動」とはどこが違うのか。また、両者を区別する基準を示されたい。

三 本年1月6日の記者会見において、藤村官房長官は緊急性の高い課題として「皇室のご活動」のほかに、「天皇皇后両陛下のご公務」の負担軽減を挙げている。では、「天皇皇后両陛下のご公務」とは何か、その定義を示されたい。

四 前記三における「天皇皇后両陛下のご公務」は「皇室のご活動」に含まれるか。ご公務に含まれないご活動がある場合、「皇室のご活動」には具体的にどのような活動が想定されるか。

五 前記三における「天皇皇后両陛下のご公務」のうち「天皇陛下のご公務」は、憲法に定められた天皇の「国事行為」を除き、「天皇の公的行為」と重なるのか。両者の関係について示されたい。

六 本年2月二19日に行われた「有識者ヒアリング」では、園部内閣官房参与が「天皇陛下の御公務の継続をお助け頂くという体制といいますか、(中略)御公務を分担して頂きたいという気持ちが湧き上がってくる」と述べている。これについて、「天皇陛下のご公務」は、天皇以外の皇族にも「分担」が可能なのか。可能とした場合、それはどの皇族にも可能か。あるいは、「ご公務」の内容により、「分担」できる皇族は限られるのか。

七 前記五における「天皇の公的行為」は天皇の「象徴としての地位」に由来するものと理解する。では、その地位にない皇族に、その行為の「分担」あるいは「代理」は可能か。また、可能とした場合、その「分担」あるいは「代理」は、どの皇族にも可能か。

  右質問する。