衆議院議員たがや亮 君 提出 皇室典範改正に向けての議論に関する質問に対する答弁書

令和6年6月28日受領
答弁第174号

  内閣衆質213第174号
  令和6年6月28日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇室典範改正に向けての議論に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇室典範改正に向けての議論に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議で示された課題」という。)については、政府としては、令和3年12月22日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、御指摘の全体会議を設置して各党各会派による御議論が進められているものと承知しており、このように国会において御議論が進められていることから、御指摘の世論調査に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

四について

 一から三までについてで述べたとおり、附帯決議で示された課題については、現在、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、御指摘の全体会議を設置して各党各会派による御議論が進められているものと承知しており、お尋ねについて、現時点において、政府としてお答えすることは困難である。

衆議院議員北野裕子 君 提出 選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対する答弁書

令和6年11月22日受領
答弁第6号

  内閣衆質215第6号
  令和6年11月22日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員北野裕子君提出選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員北野裕子君提出選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて、「選択的夫婦別氏制度の導入に対する賛成意見や反対意見は、どのようなことを理由とするものでしょうか。」、「夫婦が必ず同じ氏を名乗ることになったのは、いつからですか。」、「平成27年の最高裁の大法廷判決では、夫婦同氏制度の意義や選択的夫婦別氏制度について、どのような判断が示されましたか。」、「別氏夫婦を認めたときの子どもの氏は、どうなるのですか。」、「別氏夫婦の戸籍は、どうなるのですか。」等の項目を設けて情報提供を行っているところであり、「記載内容の修正が必要である」とは考えていない。

二について

 お尋ねの「広く解釈を検討する余地がある」及び「抗議や反論を行わなかった理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、民法(明治29年法律第89号)第七百五十条は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択に委ねており、男女の平等の理念に反するものではないことから、御指摘の条約に違反するものではないと考えており、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくこととしているところであって、御指摘の女子差別撤廃委員会においても、このような我が国の立場に理解が得られるよう説明に努めたところである。

三について

 政府においては、「第五次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)に沿って、選択的夫婦別氏制度も含め、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進めていくとともに、婚姻に伴って氏を改める者が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしているところ、現在までに、全ての国家資格等を証する書面、住民票、個人番号カード及び旅券に記載される氏、不動産登記における所有権の登記名義人の登記すべき氏等において旧姓の通称使用や併記が可能とされるなど、旧姓の通称使用や併記が拡大しているものと承知している。なお、御指摘の「拡大する必要がある分野」及び「拡大可能な分野」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、引き続き旧姓の通称使用や併記の拡大に取り組んでまいりたい。

四について

 お尋ねの「周知方法」については、内閣府ウェブサイト等において、必要な情報提供を行っているところであるが、政府としては、引き続き幅広い周知に努めてまいりたい。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対する答弁書

令和7年6月27日受領
答弁第306号

  内閣衆質217第306号
  令和7年6月27日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問に対する答弁書

一及び五について

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題については、政府としては、令和3年12月22日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告(以下「有識者会議の報告」という。)を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において御議論が行われていると承知していることから、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの「議論を縛るものであり、不適切と考える」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

三について

 御指摘の「「皇室利用」」の意味するところが明らかではないが、有識者会議の報告においては、「女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことは、女性皇族が現在行っておられる様々な公的活動が継続的に行われていくことにつながり」、また、「配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考えられます」とされており、政府としては、有識者会議の報告を尊重している。

四について

 お尋ねについては、令和7年4月23日の衆議院内閣委員会において、佐藤内閣法制局第一部長が「憲法は、第14条において法の下の平等を定めつつ、第2条において皇位は世襲のものとし、また、第5条及び第4条第二項において摂政や国事行為の委任の制度を設けていることから、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることは憲法自体が許容していると解されます。養子の対象者については、憲法第2条等の要請により皇統に属する方であることが必要であるところ、皇統に属する方のうちいずれの方を養子の対象者として皇族とするかについては、憲法第一章の規定を踏まえ、皇室典範、すなわち法律において適切に定めるよう委ねられた事項であると考えられます。憲法第2条は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するとの伝統を背景として、皇位継承者を男系の男子に限る制度を許容していると考えられること、また、旧十一宮家に属する方については、従前の伝統等を背景に、日本国憲法及び現行の皇室典範の施行時に皇位継承権を有していた方々の子孫であることを踏まえ、養子の対象者を旧十一宮家に属する男系の男子に限ったとしても、憲法第14条に反するものとは認識をしていないところでございます。」と答弁しているとおりである。

衆議院議員たがや亮 君 提出 皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対する答弁書

令和7年8月15日受領
答弁第15号

  内閣衆質218第15号
  令和7年8月15日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問に対する答弁書

一及び三について
  
 お尋ねについては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)において、平成17年11月24日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、皇位の継承についても議論がなされた上で、皇位の継承について「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とする報告が令和3年12月22日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものであり、御指摘の「概要」は、令和3年3月23日に開催された第一回有識者会議において配布された資料として内閣官房のホームページに掲載されているものである。

二について
  
 お尋ねは、個人の意見についての記事に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

衆議院議員たがや亮 君 提出 古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対する答弁書

令和7年12月23日受領
答弁第178号

  内閣衆質219第178号
  令和7年12月23日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員たがや亮君提出古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員たがや亮君提出古代王権は男系・女系の両方が機能する双系であったとの歴史学説と高市早苗総理大臣の皇位継承についての考え方に関する質問に対する答弁書

一及び三について
  
 お尋ねは、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

二について
  
 御指摘の答弁で示された政府の立場に変わりはない。

四及び五について
  
 お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議に示された課題」という。)については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議において、平成17年11月24日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とし、皇位継承の問題と切り離して、内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること等により皇族数の確保を図ることを内容とする報告が令和3年12月22日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和4年1月12日に国会に報告を行ったものである。

六について
  
 附帯決議に示された課題については、現在、国会において御議論が行われていると承知していることから、政府として御指摘のようなことは考えていない。