参議院議員 浜田聡 君 提出 陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対する答弁書

第204回国会(常会)

答弁書

内閣参質204第110号
  令和3年6月25日
内閣総理大臣 菅 義偉

       参議院議長 山東 昭子 殿

参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員浜田聡君提出陸上自衛隊真駒内駐屯地のツイッターアカウントが特定の政治家等のツイートをリツイートしていることに関する質問に対する答弁書

一、二の1、四及び五の2について

 御指摘の各「リツイート」については、防衛省の所管外の事項を含むものであり、また、自衛隊の部隊が特定の者の主張等を支持しているとの誤解を招くものであって、不適切なものと考えている。

 その上で、現在、同省においては、当該各「リツイート」に係る事実関係を調査しているところであり、これらの意図や理由に係るお尋ねについて現時点でお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、当該調査の結果を踏まえ、厳正に対処していきたいと考えている。

 なお、御指摘の「アメリカ大統領選挙に不正があった」かについて、政府として見解を述べる立場になく、また、同省の所管外の事項について、陸上自衛隊において特定の「考え方」を有しているものではない。

二の2について

 政府として正確な情報の発信に努めるべきことは当然であり、御指摘の「リツイート」については、御指摘の「元の発言内容」の真偽や正確性について十分に確認した上で、その実施の是非を適切に判断すべきものと考えている。

三について

 現在、防衛省においては、一、二の1、四及び五の2についてで述べた調査を実施しているところであり、御指摘の「リツイート」が自衛隊法(昭和29年法律第百六十五号)第61条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するか否かについて、現時点でお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、当該調査の結果を踏まえ、厳正に対処していきたいと考えている。

五の1及び七について

 一般に、ある自衛隊員の行為が、自衛隊法施行令(昭和29年政令第百七十九号)第86条各号に掲げる目的でなされたか否か、また、自衛隊法第61条第一項の規定により禁止されている政治的行為に該当するか否かについては、事案に即して個別具体的に判断すべきものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

六について

 現在、防衛省においては、御指摘の「真駒内アカウント」がどのような理由で削除されたかも含めて、一、二の1、四及び五の2についてで述べた調査を実施しているところであり、お尋ねについて現時点でお答えすることは差し控えたい。

衆議院議員山尾志桜里 君 提出 皇位の安定的な継承に関する質問に対する答弁書

令和3年4月20日受領
答弁第94号

  内閣衆質204第94号
  令和3年4月20日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山尾志桜里君提出皇位の安定的な継承に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員山尾志桜里君提出皇位の安定的な継承に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題について、予断を持つことなく議論していただきたいと考えている。

二について

 御指摘の「聴取項目」は、有識者会議におけるヒアリングの対象者にお示しし、その基本的な考え方を聴取するためのものであり、お尋ねの「問九「皇統に属する男系の男子」」の「範囲」についても具体的なものが念頭に置かれているものではない。

三について

 お尋ねについては、令和3年3月26日の参議院予算委員会において、加藤内閣官房長官が「この議論については落ち着いた議論をしっかり行っていただきたいということで、スケジュールというものを具体的にお示しをしているわけではございません。そうした進め方を含めて、会議のメンバーの皆さんに、附帯決議も前提によくお考えいただきたいというふうに考えております。」と答弁しているとおりである。