皇位繼承に關する儀禮等についての質問主意書

昭和62年12月28日提出
質問第1号

 皇位繼承に關する儀禮等についての質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和62年12月28日

提出者  滝沢幸助

          衆議院議長 原 健三郎 殿

皇位繼承に關する儀禮等についての質問主意書

 我國において皇位は連綿として不斷の道統であり神武建國以來ここに百二十四代を重ね給ひ國民齊く敬尊止まざるところであるが、昭和22年新憲法の施行により、其の法的制度的制約を餘儀なからしめられ、ことに宮中祭祀のこと、皇位繼承の儀禮典式の細目に至つては甚だ不充分なるまま今日に及んでゐる。このことは兼々識者賢人の憂愁措かざるところであつたが、先般、聖上御不例に渡らせ給ふに及び漸く世間に論談されるところとなつた。
 殊に文藝春秋12月號に掲載された記事は廣く國民をして皇位繼承の儀式禮法等の不備に重大な關心を寄せしむるに足るものであつた。附いてはこの時速かにこれら法的制度的不備を改善し、以つて皇位の萬歳を祈ることは國家國民の急務である。
 よつて之に關し質問する。

一 皇位繼承前後の儀禮にかかはる諸準備が今なほ整備されてゐないと言はれることは事實か。大喪令・登極令は定められてゐるか。
二1 不日皇位繼承のことが生じた場合、大儀(大喪・大禮)の諸儀式は何を法的制度的根據として行はれるか。具體的に示されたい。
 2 前例に倣うとする場合は、いつの例によるか具體的に示されたい。
三 大儀等の責任は何人にあるか。主催者・責任官廳等明確に示されたい。
四 大儀等の經費は國の資擔であるか。その豫算項目を具體的に示されたい。
五 大喪使・大禮使その他の組織は置かれるか。
六 神器繼承の儀は國の責任に於て行はれる公事と解してよいか。
七 大嘗祭の儀は、古例通り公事として行はれるか特に示されたい。
八 即位の禮・大嘗祭等は從來京都に於て行はれたが、今後は如何。明答されたい。
九 大喪の儀は傳統的に夜間に行はれるべきものであつたが今後は如何。その時刻を示されたい。
十 右に於て葬列は缺くべからざるものであるが之は前例通りに行はれるか。其の規模等内容を明らかにされたい。
十一 御靈柩は如何なされるか。轜車及び葱花輦を使用されるのか。その樣式を明示されたい。
十二 儀仗隊・禮弔砲はなされるか。その編成・樣式を示されたい。
十三 践祚の儀を抜きにしては皇位の繼承はあり得ないと解されるが、之は行はれるか。
十四 右皇位繼承前後にかかはる一連の禮式における裝束は如何にされるか。又その席次は如何にされるか。それらを決定する機關・手續等を示されたい。
十五 警護・警備の態勢について示されたい。
十六 國民が齊く之を弔祝するための措置は如何。例へば、服喪・祝日等についての用意あれば之を示されたい。
 右質問する。

皇位の尊嚴と憲法に關する質問主意書

昭和63年10月19日提出
質問第22号

 皇位の尊嚴と憲法に關する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和63年10月19日

提出者  滝沢幸助

          衆議院議長 原 健三郎 殿

皇位の尊嚴と憲法に關する質問主意書

 謹んで
天皇陛下の御平癒をお祈り申上げます。                          さて、小員は昭和62年12月28日「皇位繼承に關する儀禮等についての質問主意書」を提出して政府の見解を質したが、その答辯書は「憲法の趣旨に沿い、かつ、皇室の伝統等を尊重したものになると考えている」としたに止まり一切、具體的な事項には觸れずして「研究中」とされてゐた。
 越えて63年2月二19日、豫算委員會に於ける小員の質疑に對する答辯も全く同様であつた。
 このことは「天皇の地位は主權の存する國民の總意に基く」とした憲法の文章にまつまでもなく、國民ひとしく、之を知らむと願ひ、且つ又、當然知らされて可なるべきものであつたと信ずる。
 ところが今般、雜誌「文藝春秋」11月號(一二六頁~一三三頁)に政府の内部「研究」が急速に具體化したことが報ぜられ、國民の間に複雜な思ひが渦卷いてゐる。
 之は國政上極めて重大なことであるので、以下これに關し質問する。

一 右雜誌に報道された内部資料なるものは實存するか。
二 右の記述はおほむね事實とその内容において一致するか。違ふ點あらば明示されたい。
三 なかんづく次の七項目について眞意を問ふ。
 1 大喪に関しては皇室典範にもとづき国家予算、ただし宮内庁が担当する。
 2 国葬は、宗教色を除き、国が担当。
 3 葬場殿は大正天皇時に倣う規模とする。場所は新宿御苑。
 4 御陵は多摩陵墓地。
 5 殯宮から新宿御苑は車列を用い、葬列はしない。国が担当する。
 6 國葬は四長官弔辞が中心。葱華輦の使用については検討中。
 7 剣璽渡御の儀は、国事行為・根拠 皇室経済法。
四 元號の制定は新帝の裁許によるものと解してよいか。
五 古來、葬列を行はない大葬はないとされてゐる。見解如何。
六 皇位の繼承は「践祚の儀」「即位の儀」「大嘗祭」の三式あつて完成するといふ我國古來の傳統に鑑み、これら三式すべて公式の儀式として行はれると解してよいか。
七 大葬における轜車並に葱華輦は從前通り使用されるか。
八 即位の禮は京都に於て行はれると解してよいか。
九 「天皇に私なし」といふ。ついては皇位繼承の如く超重大な禮式にあつては、天皇個人又は天皇家といふが如き見解は當を得ないと思ふが如何。
十 アメリカ合衆國大統領の就任式、英國の戴冠式などを參考するに、宗教と憲法及び法律との關係は、文明諸國にあつては、その源泉をその國の傳統習慣に求めて、これを優位にしてゐる。かく見るとき、建國二千六百50年の傳統を有する我國にあつて天皇個人の宗教といふが如き見解は當を得ず、憲法の文章と皇室の傳統は渾然合一なるものと解すべきである。所見如何。政府は皇位が尊嚴なものであると認めるか。如何。
十一 右の見識に立つ時、將來あり得べき皇位繼承に關する諸般の禮典は須く我國の古來の傳統を全く繼承しつつ、正式完全に行はれるべきである。更に之を世界に披露して、我國の美風と世界平和への希求を廣く顯傳すべきであると思ふが、如何。
十二 先に記したる如く憲法第一條により「國民の總意に基いて」皇位が確立されてゐるとするならば、その國民の代表であり國權の最高機關たる國會が、皇位繼承に關する手續禮法等は知らざるべからず、更に國民はその國會を通じて之を知るべきである。然るに今日までの一連の作業は、この憲法の趣旨をないがしろにしてゐるが如くである。見解如何。
 右質問する。

大喪儀竝びに皇位繼承儀禮に関する質問主意書

平成元年2月7日提出
質問第5号

 大喪儀竝びに皇位繼承儀禮に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年2月7日

提出者  滝沢幸助

          衆議院議長 原 健三郎 殿

大喪儀竝びに皇位繼承儀禮に関する質問主意書

 來る大喪儀について、國民の間に種々論議が展開されてゐるが、このこと自體、既に亡き陛下に對して誠に申譯ないことと言はなければならない。かうした中で1月二14日、政府は大喪儀の實施に關する方針を明らかにした。これまでの經緯からして、葬場へ鳥居が敷設されることになったなどいくつかの点については政府の努力を多とするも、「葬場殿の儀」は皇室の行事とし、「大喪の禮」は國の儀式として行ふなど、尚疑念が殘るので、この際左記の通り質問する次第である。併せて、改元など既に實施された皇位繼承儀禮についても質問したい。

一 「葬場殿の儀」を憲法の政教分離原則に反するといふことで國事となしえない理由を明確に示されたい。
二 昭和34年の新帝陛下の御結婚の儀は、「賢所の儀」も含め國事として行はれ、そのことについて、當時の宇佐美宮内庁長官は國會において、政教分離には違反しないと明確に答辯してをられる。「賢所の儀」が國事として實施されても政教分離違反とならず、「葬場殿の儀」が國事だとすれば問題とされると考へてをられることについての整合性について明確な説明をされたい。
三 國や地方公共團體の主催する儀式などが全く宗教とかかはってはいけないものではないとする最高裁判決(津の地鎭祭訴訟、山口の殉職自衛官合祀訴訟)の尊重と今回の「大喪の禮」における宗教色の排除との關係について、政府はいかなる見解を持たれてゐるのか示されたい。
四 鳥居、大眞榊を「大喪の禮」の際撤去する理由を示されたい。その際、日像纛旛や葬場殿の建物などその他の施設や表象物とはいかなる根據をもって區別されたのかを明らかにされたい。
五 鳥居と大眞榊の前で「大喪の禮」を實施したとしても、昭和60年8月15日、中曾根首相が實施した靖國神社公式參拜方式と大差なく、いはゆる政教分離原則には抵觸しないと考へるが、政府の見解を示されたい。
六 鳥居や大眞榊の撤去は、喪主であられるとともに國事行爲をなされる新帝陛下の御許可は得られたか。又は御許可を得られる豫定であるかについて明答されたい。
七 崩御直後の皇位繼承儀禮において次のごとく傳統的名稱が變更されたり、使用されなかったりしたが、その理由を明確に示されたい。
 ① 「剣璽渡御の儀」が「剣璽等承繼の儀」と變更されたことについて
 ② 「踐祚後朝見の儀」が「即位後朝見の儀」に變更されたことについて
 ③ 全般的に「踐祚の儀」の名稱が使用されなかったことについて
八 新元號選定に際して、官房長官發表以前に新帝の御聽許は戴いたのか。戴いたとしたならば、何故そのことを公表しないのか、理由を示されたい。
 右質問する。

皇室財産への課税等に關する質問主意書

平成元年6月16日提出
質問第29号

 皇室財産への課税等に關する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年6月16日

提出者  滝沢幸助

          衆議院議長 田村 元 殿

皇室財産への課税等に關する質問主意書

 先帝の崩御に伴ひ繼承された、いはゆる皇室財産に對し相續税を課することは、皇室の無私廣大な慈愛を敬尊して止まない國民感情に反するとともに、皇室の歴史的・精神的意義を否定する制度であり廢止されるべきである。
 これは、昭和20年11月占領軍による皇室財産凍結令に端を發した思想で、速かなる是正を求める聲は國民のうちに滿ち充ちてゐる。
 よって、政府の對策を促すため質問する。

一 皇室はもとより姓氏を有せられず、御名は皇統譜に列せられるのみで、國民及び市(都)民としての戸籍に登されることはない。
  從って選擧權・被選擧權をはじめ、いはゆる國民の權利義務は一切持たれてゐない。然るに、ひとり相續税のみを課することはその法理論的根據を見出し難い。所見如何。
二 いはゆる皇室財産中、課税されるべきものと、課税されないものとの區別を問ふ。
  その根據が皇室經濟法第七條にありとすれば、「由緖ある物」の由緖の有無を判斷するは誰人であるか。明答されたい。
三 この課税は一般國民それと等しく陛下の御申告によるものであるか。如何。
四 もし然りとすれば、その申告に誤りがあり、或いは過少でありとする場合には、一般國民のそれの如く修正申告を求めるか。
  もし納期内に完納されないことがあれば、如何なる措置をとり得るか。一般國民に對する如く督促状を發し、或いは差押を行ふか。
  これらのことを考へる時、この課税はまことに實際的でない。所見如何。
五 右によって課せられた納税はいづれの豫算より支拂はれるか。6月14日衆議院法務委員會における宮内庁宮尾次長の答辯の如く、相續財産の中より支拂ふとすれば、今後幾代か皇位が繼承さるるに及び皇室が無財産になられる事態なしとしない。それで良いか。
六 以上各項に記述した如く、そもそも國民としての義務と權利を有せられず、ことに職業選擇の自由を持たれぬ皇室に對し、一般國民と同じ法を適用することが基本的に誤りであると思考するが、見解如何。
七 ここに政府は、速かに皇室經濟法及び相續税法その他必要な法の改正等を通じ、我國の歴史と、國民感情に照して馴染まない皇室への課税を廢止すべきである。所見如何。
 右質問する。

大嘗祭・即位禮に關する質問主意書

平成元年6月22日提出
質問第36号

 大嘗祭・即位禮に關する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年6月22日

提出者  滝沢幸助

          衆議院議長 田村 元 殿

大嘗祭・即位禮に關する質問主意書

 昭和天皇の御大喪も無事にすみ、國民はひとしく來るべき大嘗祭・即位の禮が、我國の歴史と傳統に照して誤りなく、且つ皇室を尊崇して止まない國民の念ひに適ふとともに、憲法等の法理に反しない方式において、然も嚴肅に執り行はれることを祈念してゐる。
 然るところ、過般の御大喪は、一部の反皇室勢力を恐れてか之を國事として一貫できず、大眞榊・鳥居の撤去など、非禮の謗りを免れ得なかったことは、誠に殘念である。
 ついては、來るべき兩祭儀に誤りなからむことを冀念して、以下質問する。

一 大嘗祭・即位の禮の時期について
 1 今上天皇の大嘗祭は古例によれば諒闇明けの秋(11月)に行はれるべきであるが、之を具體的に表明すれば平成2年11月となる、と解してよいか。
 2 また大嘗祭と一體不二の關係にある即位の禮は、能ふ限り、盛大且つ華麗に行ふを宗とすべきであり、一方、大嘗祭は、清淨にして嚴肅なるをよしとされることから、兩祭儀は切り離し、適當の期間を置くべきであるとの意見は柳田國男の説以來今日まで行はれてゐる。
   又、此の説とは別に、後述の二と關聯して我國の今日的状況下にあっては、先行されるべき「國事としての即位の禮」に對し、「皇室の行事」としての大嘗祭が輕視される惧れなしとしないとの實際論から、兩祭儀は引續き行ふ以外なしとの有力な意見もある。
   政府は果して如何なる見解と方針を持つか伺ひたい。
二 大嘗祭・即位の禮の場所について
  次に、これが執行の場所については、明治以來、東京説と京都説の二説がある。舊皇室典範は即位の禮及び大嘗祭は京都にて行ふ旨明記してをり、新典範にはこの表記がない。
  思ふに大嘗祭は、その成立の歴史的經緯と本來的意義からして、王城の地において齋行されるべきであり從って東京であるべく、又、即位の禮も同樣に東京であるべしと考へるが、政府としては、この兩祭儀を、それぞれ何處で行はむとしてゐるか伺ひたい。
三 兩祭儀の根本的意義について
  さて最も重要肝腎な問題は、兩祭儀の歴史的・國家的意義づけである。
  前文にも述べた如く、先の大喪の禮は一連の儀式のうち、葬場殿の儀を皇室行事として行ったが、數ある皇室祭儀のうちでも大嘗祭は別格の重き意義を有してゐる。そもそも成立の經緯からして、大嘗祭は國事以外では決して有り得ず、之は新嘗祭が皇室祭祀であるにとどまってゐるのとは基本的に異なっている。
  既に、新帝陛下の踐祚に伴ふ劍璽渡御の儀が國事として執り行はれたことでもあり、大嘗祭は斷じて國事として行はるべきと考へる。
  勿論、大嘗祭の齋行については國事論の外に、皇室公事論、皇室私事論等が世に行はれてゐるが、私事論はさて置くとして、前二論のいづれを政府はとるか。この際、明確にされたい。
四 皇室典範について
  そもそも天下無雙の重儀たる大嘗祭に關して、かくの如き質問を敢てせざるを得ないこと自體が、國家的不幸と云ふべきである。
  而してその原因は實に皇室典範の不備にある。
  ついては此の際、典範の改正をなし、後々のため備ふべきではないか。政府の方針如何。
 右質問する。