憲法第二条の趣旨に関する質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書

質問第75号

憲法第2条の趣旨に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成28年12月14日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   憲法第2条の趣旨に関する質問主意書

一 政府は、憲法第2条「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」の趣旨についてどのように理解しているか、見解を示されたい。

二 憲法第2条において、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「皇室典範」との文言が用いられている理由について、政府の見解を示されたい。

三 憲法第2条において、「法律の定めるところにより、これを継承する」などとはされずに、「皇室典範の定めるところにより、これを継承する」として「法律」との文言ではなく「皇室典範」との文言が用いられている法的な理由について、政府の見解を示されたい。

  右質問する。

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書

質問第76号

憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成28年12月14日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   憲法「第一章天皇」における「皇室典範」と「法律」との文言の使い分けの法的な理由に関する質問主意書

 政府は、憲法第2条において皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより」とされ、憲法第4条第二項において国事行為の委任は「法律の定めるところにより」とされ、憲法第5条において摂政を置くことについては「皇室典範の定めるところにより」と、それぞれの条項において「皇室典範」との文言と「法律」との文言が使い分けられている法的な理由についてどのように理解しているか、見解を示されたい。

  右質問する。

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書

質問第60号

元号法第二項の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成29年3月23日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   元号法第二項の解釈に関する質問主意書

 昭和54年4月11日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「皇位の継承は「皇室典範の定めるところにより、」とありますから、直接的には皇室典範の第4条が働く場合にいまの改元が行われるわけでございます」と答弁し、また、同年4月20日の衆議院内閣委員会において、栂野委員の「政府は、この法案に従って、皇位の継承があった場合に一体改元を義務づけられるのですか」との質問に対し、清水内閣官房内閣審議室長兼内閣総理大臣官房審議室長は、「おっしゃるとおりでございます」と答弁し、さらに、同年5月8日の参議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官は、「いわゆる元号法案という形で制度を立てた方が安定性があるということは、これは法律的に申しますと憲法の七十三条で政府は誠実に法律を執行しなければならないということになっておりまするので、この法案が成立いたしますれば、この法案の第二項に書いてありまする改元の事由が生ずれば政府は改元をしなければならない」と答弁しているが、これらの答弁の趣旨は、法律解釈として、皇位の継承があった場合には、内閣は、元号法の規定により必ず元号を改めなければならないということか。

  右質問する。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書

質問第166号

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。

  平成29年6月16日

小西 洋之   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

   天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主意書

一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)附則第3条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すものである。」との規定を新設すると規定している。
 ここにいう「一体を成すものである」との規定の法的な意味について具体的かつ分かりやすく説明されたい。この際、「特別法は一般法を破る」と称される法の普遍原則ともいうべき原則があるものと承知しているところ、一般法たる皇室典範と特別法たる天皇の退位等に関する皇室典範特例法がこの場合にどのような法的な関係として存在していることになるのかについても、具体的かつ分かりやすく説明されたい。

二 憲法第96条第二項の「この憲法と一体を成すものとして」における「一体を成すものとして」とは法的にどのような意味か。具体的かつ分かりやすく説明されたい。

三 前記一の「一体をなすものである」と前記二の「一体をなすものとして」の法的な意味の差異について、具体的かつ分かりやすく説明されたい。

四 天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、第1条において「国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること」と規定している。私は一国会議員として、これまで天皇陛下が御高齢に至るまで象徴としての公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の念を抱くところであるが、他方で、地元活動で様々な国民と触れ合う中で、天皇制に対して消極的な考え方を有する方や法律の専門家の方などから本法の「敬愛し」との文言について否定的な見解が示されることがあったのも事実である。
 そこで、本法にいう「国民は(中略)天皇陛下を深く敬愛し」とは、当然ながら、日本国民の全員がひとしく天皇陛下を深く敬愛しているとの意味であるのではなく、例えば、「広く国民の間に、天皇陛下が御高齢に至るまで象徴として公的な御活動に精励してこられたことに対して深く敬愛の気持ちがあることが確認できる」といったような趣旨の規定であると解して良いか、あるいは、どのような意味の規定と受け止めるべきか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。