衆議院議員奥野総一郎 君 提出 「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」に関する質問に対する答弁書

平成28年10月7日受領
答弁第24号

  内閣衆質192第24号
  平成28年10月7日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員奥野総一郎君提出「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員奥野総一郎君提出「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」に関する質問に対する答弁書

一について
 御指摘の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」においては、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。

二について
 菅内閣官房長官は、平成28年9月23日午前の記者会見において、「退位」という用語を「天皇が皇位を退くこと」という意味で用いたものである。その上で、お尋ねの「譲位」という用語は様々な文脈で用いられるものであることから、「「譲位」とは異なるのか」とのお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三、四並びに五の2及び3について
 あくまでも一般論として純粋の法律論をお答えすれば、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。その上で、皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条において、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と規定し、崩御のみを皇位の継承の事由として定めているところであり、お尋ねの「退位」を皇位の継承の事由とするか否かは、御指摘の憲法第1条を始めとする憲法の規定の趣旨等を踏まえて、立法の問題として検討されるべき事項であると考えられる。また、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、憲法第2条に規定する「皇室典範」には、現行の皇室典範のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。

五の1について
 御指摘の報道は承知しているが、天皇の公務の負担軽減等については、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。

六について
 皇室典範第11条第二項において「親王」から「皇太子及び皇太孫を除く」としているのは、「親王」のうち皇位継承の順位が第一位であって天皇の直系の子孫である方については、「やむを得ない特別の事由があるとき」であっても皇族の身分を離れることができないとするものであって、御指摘のように、一般的に「皇位継承順位第一位の者が皇籍離脱することを認めない」という趣旨であるとは解していないことから、そのような趣旨であることを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

七及び八について
 政府としては、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定していることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

衆議院議員大西健介 君 提出 天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対する答弁書

平成29年3月21日受領
答弁第129号

  内閣衆質193第129号
  平成29年3月21日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員大西健介君提出天皇陛下の退位についての法整備及び皇室典範の法律上の位置づけに関する質問に対する答弁書

一及び二について
 お尋ねの「憲法は、・・・第4条第二項と第5条のように、法律と皇室典範を明白に書き分けている」、「憲法で下位の法令を固有名詞で引用している」及び「皇室典範は、特例法を含め、他の法律では代替できない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、あくまでも一般論として純粋の法律論をお答えすれば、憲法第2条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、お尋ねの「退位」を含め皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第4条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で、憲法第5条は、摂政の設置等に係る事項については、「皇室典範」すなわち法律で、それぞれ適切に定めるべきであるということを規定しているものと解される。その上で、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、憲法第2条に規定する「皇室典範」には、現行の皇室典範(昭和22年法律第3号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。

衆議院議員上西小百合 君 提出 天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問に対する答弁書

平成29年6月20日受領
答弁第399号

  内閣衆質193第399号
  平成29年6月20日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員上西小百合君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員上西小百合君提出天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問に対する答弁書

一について
 平成29年3月17日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)においては、「国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可能となり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる」等とされているところ、同年6月9日に成立した天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)については、この議論のとりまとめを厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて、法律案を立案したものである。

二について
 女性皇族の婚姻等による皇族数の減少に係る問題については、国民の間にも様々な意見があり、その合意を得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要であると考えており、今後、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重し、国民世論の動向に十分配慮しつつ、適切に対処してまいりたい。

三について
 お尋ねの「真意」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退位後の御活動については、退位後に、新たなお立場を踏まえて決せられる事柄であると考えている。

衆議院議員逢坂誠二 君 提出 皇室会議における菅官房長官の役割に関する質問に対する答弁書

平成29年12月12日受領
答弁第77号

  内閣衆質195第77号
  平成29年12月12日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出皇室会議における菅官房長官の役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員逢坂誠二君提出皇室会議における菅官房長官の役割に関する質問に対する答弁書

一について
 御指摘のとおりである。

二について
 お尋ねの「皇室会議の議員と同じような着席形式」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成29年12月1日に開催された皇室会議を除き、内閣官房長官が皇室会議に出席した事例はない。

三から五までについて
 お尋ねの「資格」、「「議事」に参加」、「皇室会議の議員の輪に加わる」及び「皇室会議の政治主導をアピールするもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、菅内閣官房長官は、平成29年12月1日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさどる内閣官房の事務を統轄する者として、当該議案とこれに関連して同法の内容等を説明するため、当該皇室会議に出席したものである。

衆議院議員初鹿明博 君 提出 皇室会議に菅内閣官房長官が陪席したことに関する質問に対する答弁書

平成29年12月12日受領
答弁第79号

  内閣衆質195第79号
  平成29年12月12日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出皇室会議に菅内閣官房長官が陪席したことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員初鹿明博君提出皇室会議に菅内閣官房長官が陪席したことに関する質問に対する答弁書

一から四までについて
 お尋ねの「菅内閣官房長官の席が・・・議員の輪の中にあった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、菅内閣官房長官は、平成29年12月1日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさどる内閣官房の事務を統轄する者として、当該議案とこれに関連して同法の内容等を説明するため、当該皇室会議に出席したものである。また、個々の議員の発言について明らかにすることは差し控えたいが、当該皇室会議における合意に従い、その議事の概要を作成し、公表したところである。

衆議院議員津村啓介 君 提出 宮内庁によって陵墓に治定された古墳に関する質問に対する答弁書

令和元年7月5日受領
答弁第277号

  内閣衆質198第277号
  令和元年7月5日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員津村啓介君提出宮内庁によって陵墓に治定された古墳に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員津村啓介君提出宮内庁によって陵墓に治定された古墳に関する質問に対する答弁書

一について
 御指摘の「宮内庁によって陵墓に治定された古墳」については、そもそも国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第二項第3号に掲げる皇室用財産であって、同法第9条の五の規定により宮内庁によって適切に管理しているものであるが、文化財保護法(昭和25年法律第二百十四号)第93条第一項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するものであることから、これを発掘しようとする場合には文化庁長官に対する届出等を要することとされるなど、同法の保護の対象となっている。

二及び三について
 陵墓については、御指摘の「百舌鳥・古市古墳群」を構成するものを含め、現に皇室において祭祀が継続して行われ、皇室と国民の追慕尊崇の対象となっていることから、静安と尊厳の保持が最も重要であると考えている。このため、陵墓への立入りについては、その管理に必要な場合以外は厳に慎むべきものと考えており、参道及び一般拝所を除き、一般来訪者の立入りを認めることは考えていないが、学術研究上の観点から必要不可欠な立入り要請に対しては、陵墓の本義に支障を及ぼさない限りにおいて、これを許可している。

四について
 宮内庁書陵部陵墓課は、陵墓の調査及び考証に関すること等をつかさどることとされているところ、同課所属の陵墓調査官一名及び首席研究官一名並びに同課陵墓調査室所属の五名は、いずれも考古学等の知見を有する職員であって、陵墓の調査及び考証等の事務に従事している。また、その調査の成果については、御指摘のとおり「書陵部紀要」で公表しており、平成21年度以降に刊行した「書陵部紀要」については、宮内庁のホームぺージにおいて公開しているところであり、加えて、同課が所蔵している考古資料については、学術研究上の要請に応えるため、同庁内での展示、博物館等への貸出し、研究者の調査の受入れ等に努めている。

五について
 陵墓の治定について様々な学説があることは承知しているが、四についてで述べた陵墓の調査及び考証等を通じて、陵墓の治定を覆すに足りる陵誌銘等の確実な資料が発見されない限り、現在の陵墓の治定を見直すことは考えていない。

六について
 明治天皇の伏見桃山陵の墳形については、「大正15年皇室令第12号皇室陵墓令正本附属書類」中の「大正15年皇室陵墓令案皇族後見令案皇族遺言令案皇族会議議事録」において、「伏見桃山陵ノ営建ニ当リ慎重ナル研究ノ結果外形ヲ天智天皇ノ山科陵ニ則リ上円下方三段型ニ定メラレ伏見桃山東陵モ亦之ニ倣ヒ真ニ森厳嵩高ニシテ而カモ質実堅牢ナルヲ以テ本令ニ於テ上円下方三段型ヲ原則トシ事情ノ許サザル場合ニハ孝徳天皇陵ヲ始メ其ノ以後多ク採用セラレタル円丘型ニ拠ルコトニ規定シタリ」と記載されており、また、大正天皇の多摩陵の墳形については、「大正15年昭和元年大正天皇崩御関係書類」中の「大正天皇多摩陵ノ陵形ヲ定メラルル件」において、「営建要項」として「陵形ハ上円下方トシ共ニ三段ト為スコト伏見桃山陵ニ準ス」と、「理由」として「皇室陵墓令第5条ニ於テ陵形ニ付上円下方及円丘ノ二種ヲ認ム伏見桃山陵ハ歴代ノ陵制ニ考ヘ質実堅牢森厳嵩高ヲ旨トシ上円下方三段型ト為ス」と記載されていると承知している。
 昭和天皇の武蔵野陵の墳形については、伏見桃山陵及び多摩陵の墳形にならったものである。

七について
 お尋ねの「この「世襲」の起点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第2条の「世襲」とは、皇位が代々、天皇の血統に属する者によって継承されるということを規定したものである。

衆議院議員丸山穂高 君 提出 皇位継承に関する質問に対する答弁書

令和元年11月26日受領
答弁第78号

  内閣衆質200第78号
  令和元年11月26日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出皇位継承に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員丸山穂高君提出皇位継承に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる極めて重要な問題であり、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重み等を踏まえながら、慎重かつ丁寧に検討を行う必要がある。
 また、女性皇族の婚姻等による皇族数の減少等については、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であると認識している。この課題への対応等については、様々な考え方や意見があり、国民のコンセンサスを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。
 政府としては、まずは、天皇陛下の御即位に伴う一連の重要な皇室行事等がつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。

衆議院議員山尾志桜里 君 提出 皇位の安定的な継承に関する質問に対する答弁書

令和3年4月20日受領
答弁第94号

  内閣衆質204第94号
  令和3年4月20日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山尾志桜里君提出皇位の安定的な継承に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員山尾志桜里君提出皇位の安定的な継承に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月1日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成29年6月7日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題について、予断を持つことなく議論していただきたいと考えている。

二について

 御指摘の「聴取項目」は、有識者会議におけるヒアリングの対象者にお示しし、その基本的な考え方を聴取するためのものであり、お尋ねの「問九「皇統に属する男系の男子」」の「範囲」についても具体的なものが念頭に置かれているものではない。

三について

 お尋ねについては、令和3年3月26日の参議院予算委員会において、加藤内閣官房長官が「この議論については落ち着いた議論をしっかり行っていただきたいということで、スケジュールというものを具体的にお示しをしているわけではございません。そうした進め方を含めて、会議のメンバーの皆さんに、附帯決議も前提によくお考えいただきたいというふうに考えております。」と答弁しているとおりである。