陵墓の治定変更と公開に関する質問主意書

平成24年1月24日提出
質問第1号

陵墓の治定変更と公開に関する質問主意書

提出者  吉井英勝

陵墓の治定変更と公開に関する質問主意書

 古墳の中には、現在の学術的到達点に立って被葬者が誰であるか明確な証拠がないにもかかわらず、古代皇室の埋葬地やその可能性があるといわれる地、すなわち陵墓あるいは陵墓参考地(以下、この質問主意書において陵墓等と略)という名の皇室用財産になっているものが数多くある。また、それが我が国にとどまらず、広く古代アジアの歴史や文化、経済や交易、外交や交流等を考える上で重要な資料になっていることを、これまでに提出してきた質問主意書の中で指摘してきた。
 その上で、陵墓等として扱われていることが古墳の学術目的の調査に対して非常に大きな壁となり、史実等の解明の支障となっている問題点や、ユネスコ世界遺産への登録を目指そうという文化財でありながら、国民に対して公開する要求にさえ背を向けている問題を質してきた。これに対し答弁書では、陵墓等は「皇室において祭祀が継続して行われ、静安と尊厳の保持が最も重要」で、学術目的であっても墳丘に上って表面から観察することすら「厳に慎むべきこと」であり、そのようなことは認められないという硬直的な見解を重ねてきた。
 さらに、古事記、日本書紀、延喜式等の古記録の記述、口碑伝承を拠り所に十七世紀末から二十世紀前半に行われた陵墓等の治定方法の問題点を指摘し、考古学に限らず現代のあらゆる学術的成果を採り入れて陵墓等の治定を見直すことを求めてきた。これに対し、我が国では古墳の被葬者名を記したものは何ら出土しない状況であるのに、「陵誌銘等の確実な資料が発見されない限り、現在のものを維持していく所存」(内閣衆質一七一第611号他)という見解を示し続けている。
 よって、次のとおり質問する。なお、元号は使わず西暦で答えられたい。

(一) 宮内庁の説明によれば、古事記、日本書紀の記述が史実と認識しているかどうかについて、それが史実か否かは、歴史学者の間でも諸説あるとのことであった。2009年6月二19日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七一第611号)でも、「宮内庁としては、古代の皇室の歴史については、歴史学者の間でも諸説あるものと承知」という歴史学者を主体にした見解が示されている。宮内庁書陵部は古代史の研究職職員を配置しているにもかかわらず、陵墓等の治定の根拠に使っている古事記や日本書紀の記述が史実か否かについて、「歴史学者の間でも諸説あるもの」と、宮内庁として明確に答えることができないのはなぜか。また、陵墓等に葬られているという古代の皇室の起源についても、「歴史学者の間でも諸説あるもの」としか答えることができないのはなぜか。
(二) 古代の皇族や皇室関係者が埋葬されている陵墓等を、国有財産法に基づいて国費を充て管理するためには、前提として陵墓等の治定の根拠にもなっている古事記や日本書紀の記述が史実か否か、古代の皇室がいつから始まっているかを明確にしなければならないのではないか。
(三) 2010年8月4日提出の質問主意書で、古代高塚式の陵墓等として管理している古墳の名称や考古学上の名称を問うた。これに対する答弁書(内閣衆質一七五第38号)において、考古学上の名称が「不詳」となっているものがあるが、これは当該陵墓等が考古学上の古墳には該当しないということなのか。
(四) 2010年11月18日提出の質問主意書で、古代高塚式の陵墓等として管理している古墳のうち、延喜式に祭祀の対象として記載されているものについて問うた。これに対する答弁書(内閣衆質一七六第177号)で、合計六十四の陵墓が列挙された。このうち左記の四十五の陵(括弧内は答弁書(内閣衆質一七五第38号)での表記)について、延喜式に記載された当時のものと現在の宮内庁が管理しているものとが同じであると確定的に明らかにできるものはどれか。
 神武天皇陵(四条ミサンザイ古墳)、綏靖天皇陵(四条塚山古墳)、安寧天皇陵、懿徳天皇陵、孝昭天皇陵、孝安天皇陵、孝霊天皇陵、孝元天皇陵(中山塚一号墳、二号墳及び三号墳)、開化天皇陵(念仏寺山古墳)、崇神天皇陵(行燈山古墳)、垂仁天皇陵(宝来山古墳)、景行天皇陵(渋谷向山古墳)、成務天皇陵(佐紀石塚山古墳)、仲哀天皇陵(岡ミサンザイ古墳)、応神天皇陵(誉田御廟山古墳)、仁徳天皇陵(大仙古墳)、履中天皇陵(石津丘古墳)、反正天皇陵(田出井山古墳)、允恭天皇陵(市野山古墳)、安康天皇陵、雄略天皇陵(高鷲丸山古墳)、清寧天皇陵(白髪山古墳)、顕宗天皇陵、仁賢天皇陵(野中ボケ山古墳)、継体天皇陵(太田茶臼山古墳)、安閑天皇陵(高屋築山古墳)、宣化天皇陵(鳥屋ミサンザイ古墳)、欽明天皇陵(平田梅山古墳)、敏達天皇陵(太子西山古墳)、用明天皇陵(春日向山古墳)、推古天皇陵(山田高塚古墳)、舒明天皇陵(段ノ塚古墳)、孝徳天皇陵(山田上ノ山古墳)、斉明天皇陵(車木ケンノウ古墳)、天智天皇陵(御廟野古墳)、天武天皇・持統天皇陵(野口王墓古墳)、文武天皇陵(栗原塚穴古墳)、聖武天皇陵(法蓮北畑古墳)、称徳天皇陵(佐紀高塚古墳)、光仁天皇陵(田原塚ノ本古墳)、平城天皇陵(市庭古墳)、仲哀天皇皇后神功皇后陵(五社神古墳)、仁徳天皇皇后磐之媛陵(ヒシアゲ古墳)、継体天皇皇后手白香皇女陵(西殿塚古墳)、安閑天皇皇后春日山田皇女陵(高屋八幡山古墳)
(五) 被葬者名が明らかにならなければ、陵墓等の治定の変更はしないことを意味すると考えられる「陵誌銘等の確実な資料が発見されない限り、現在のものを維持していく所存」という考え方は、いつ誰が決めたものか。
(六) 我が国の古墳からは、被葬者名を特定できるものが出土した実例はないと考えられる。2010年10月1日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七六第1号)で明らかにされているとおり、百二十一件の古代高塚式陵墓等からも被葬者名を特定できる陵誌銘等は出土していない。陵墓等の治定の根拠には「陵誌銘等」の被葬者を特定できる確実な資料を使っていないのではないか。
(七) 多くの研究者の間では今後も古墳から被葬者名を特定できるものは、まず出土しないと考えられているが、「陵誌銘等の確実な資料が発見されない限り、現在のものを維持していく所存」とは、陵墓等の治定を変更することはありえないということを意味しているのか。また、古墳から被葬者名を特定できるものが出土しないことが事実上前提にあるこのような見解は、撤回すべきではないか。
(八) 陵墓等の治定について「陵誌銘等の確実な資料が発見されない限り、現在のものを維持していく所存」とは、一つでも現在の治定の変更を行うと、他の多くの陵墓等について被葬者を再検討しなければならない状況になることを危惧しているからではないのか。
(九) 陵墓参考地については、被葬者名はもちろん、被葬者が皇室関係者かどうかを確実に特定するものが出土していないにもかかわらず、「文献等から皇室関係者が埋葬されていると考えられるものについては、陵墓参考地としている」(内閣衆質一七一第611号)、「陵墓参考地の治定に当たっては、副葬品のみならず、墳丘の規模や地元の口碑伝承等についても調査の上、総合的に判断されたもの」(内閣衆質一七四第585号)という見解を示している。文献や口碑伝承だけに基づき、当該古墳に皇室関係者が埋葬されていると陵墓参考地と定める方法は絶対に確実なものなのか。また、陵墓等の治定に使った文献や口碑伝承は史実なのか。
(十) 2010年6月14日提出の質問主意書で、皇室関係者が埋葬されているとし、陵墓参考地として管理している奈良県広陵町の新木山古墳と新山古墳を実例にあげ、該当する皇室関係者とは具体的に誰かを問うたが、答弁書(内閣衆質一七四第585号)では、どちらも「被葬者については、現在考証中」という見解が示された。戦後の発掘調査によって、巨大な墳丘を持ち銅鏡や玉類、武器、装飾品等の大量の副葬品が確認された古墳は数多くあるが、陵墓参考地となったものは一例もない。これらの古墳が陵墓参考地にならなかった理由は何なのか。
(十一) 研究者の間でも、古墳から被葬者名を特定できる遺物が将来にわたっても出土する可能性はないに等しいと考えられている。「被葬者については、現在考証中」として陵墓参考地のままにしているのは、当該古墳とその出土品を皇室用財産として宮内庁の管理下に置いておくためではないのか。
 また、「考証中」とは、被葬者名を特定するための資料や情報を集めているということなのか。
(十二) 大阪府高槻市に所在する今城塚古墳は国の史跡に指定され、発掘調査の成果を基に史跡公園として整備され、歴史の学習や憩いの場として広く市民に公開され活用されている。今城塚古墳が国の史跡に指定された日、史跡に指定された具体的理由を示されたい。また、史跡の範囲は墳丘だけなのか。墳丘以外の内濠・外濠・外堤といった古墳と一体の部分も含んでいるのか明らかにされたい。
(十三) 今城塚古墳は、日本書紀に記された地名や発掘調査によって出土した埴輪等から考えて、六世紀前半から半ばの継体天皇が埋葬された古墳ではないかという学説が有力になっている。一方、宮内庁は、大阪府茨木市の太田茶臼山古墳を「継体天皇陵」として管理している。この理由は、十八世紀前半にここが継体天皇陵に治定されたことによると思うが、太田茶臼山古墳が継体天皇陵であるという治定は、誰が、いつ何を根拠に行ったものなのか時系列に詳らかにされたい。
(十四) 古墳が築かれた時期の前後関係を知る方法として、出土する埴輪の形態や作り方の違いを利用することが多い。太田茶臼山古墳と今城塚古墳から出土した埴輪の時期について、茨木市教育委員会と高槻市教育委員会からそれぞれ何世紀のどれ位のものと聞いており、太田茶臼山古墳と今城塚古墳は、出土する埴輪等から考えてその築造時期はどちらが古いと考えられているか。
(十五) 太田茶臼山古墳と今城塚古墳に立てられていた埴輪を製作した窯跡群(新池遺跡)が、高槻市教育委員会によって調査されている。この窯跡群も国の史跡であるが、史跡に指定された日、史跡に指定された具体的理由を示されたい。
(十六) 新池遺跡の埴輪窯跡に残る焼土の考古地磁気測定によって、太田茶臼山古墳の埴輪は450年±10年に焼かれ、今城塚古墳の埴輪は520年±40年に焼かれたという結果が出ている。これは太田茶臼山古墳の築造時期は五世紀半ば、今城塚古墳の築造時期は六世紀前半から半ばという古墳の実年代を知る有力な資料と考えられるが、太田茶臼山古墳を「継体天皇陵」とすると、継体天皇が没したといわれる五百30年前後(六世紀前半)と約80年の乖離が生じる。
 2010年10月1日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七六第1号)において、「今後とも考古学を始めとする学術的成果には留意していく所存」という見解を示しているが、太田茶臼山古墳から出土した埴輪の時期や太田茶臼山古墳の築造の時期が、右に示したように継体天皇の時期と合わないことについてどのような認識を持ち、どのように「留意」しているのか明らかにされたい。
(十七) 今城塚古墳の埋葬主体部は1596年に発生した大地震(伏見地震)によって激しく破壊され全容が不明であるが、残っていた巨大な石積み(石室基盤工)や石棺から「大王」級の古墳と考えてもおかしくないものである。延喜式の中で旧地名「島上郡」に所在することが記述されていること、古墳の築造時期が継体天皇の年代と合致することもあわせて今城塚古墳に継体天皇が埋葬されていると考える方が適切ではないのか。
 また、旧地名「島下郡」に所在し、継体天皇の年代とも乖離がある太田茶臼山古墳を継体天皇陵に当てている現在の治定は再検討し、見直すべきではないか。
(十八) 2010年11月18日と同年11月30日に提出の質問主意書において、奈良県明日香村に所在する牽牛子塚古墳と、牽牛子塚古墳の直下で2010年に見つかった越塚御門古墳が、七世紀半ばの斉明天皇とその孫娘に当たる大田皇女を葬った古墳ではないかという学説があることを取り上げ、斉明天皇が葬られ皇室によって祭祀が行われている「越智崗上陵」の治定の正否を検証し直すことを重ねて求めた。これに対する二つの答弁書(内閣衆質一七六第177号、同第217号)とも「斉明天皇の治定を見直さなければならないとは考えていない」というものであった。現時点においても、斉明天皇「越智崗上陵」と大田皇女「越智崗上墓」の治定の正否の検証や、その検討も考えていないのか。
(十九) 現在の斉明天皇陵と大田皇女墓を陵墓としての治定を解き、牽牛子塚古墳を斉明天皇陵、越塚御門古墳を大田皇女墓にそれぞれ変更することができない記述が古事記・日本書紀・延喜式等の記述にあれば、その内容を詳らかにされたい。完全に否定する記述でなければ、治定の正否の検証を行うべきではないのか。
(二十) 2010年11月30日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七六第217号)において、現在の天武天皇・持統天皇陵(野口王墓古墳)は、1881年2月15日に治定替えされるまで、別の被葬者を対象にして祭祀が行われていたことが明らかにされている。この別の被葬者とは誰なのか答えられたい。
(二十一) かつて天武天皇と持統天皇とは別の被葬者を対象にして祭祀が行われていたことを、宮内庁は祭祀の主体である皇室、皇族に伝えているか。伝えていないとすれば、その理由は何か。また、先にあげた現在の継体天皇陵、現在の斉明天皇陵と大田皇女墓について、別の被葬者が埋葬されている学説があることを宮内庁は皇室、皇族に対し伝えているか。
(二十二) 来年度(2012年度)に宮内庁は、ユネスコ世界遺産登録をめざそうとしている百舌鳥古墳群中の大阪府堺市所在の土師ニサンザイ古墳(宮内庁によれば東百舌鳥陵墓参考地)を工事に伴う事前調査の対象として予定している。工事の目的と工事内容を明らかにされたい。また、この事前調査は土師ニサンザイ古墳のどの部分を、どのような方法で行う予定か。
(二十三) 土師ニサンザイ古墳は、同じ百舌鳥古墳群の大山古墳や上石津ミサンザイ古墳(石津丘古墳)に次ぐ規模を持つ巨大前方後円墳である。土師ニサンザイ古墳は1909年10月二11日、墳丘部分が陵墓参考地とされ、立ち入りや学術目的の調査が拒まれている。周濠部分は陵墓参考地の範囲ではなく、堺市の所有地となっており、堺市からは来年度に周濠部分の発掘調査を行う予定であると聞いている。同じ堺市所在の百舌鳥御廟山古墳(陵墓参考地)では、2008年に宮内庁管理部分の墳丘部は宮内庁によって、また、宮内庁管理外に当たる周濠部分は堺市によって、時期や調査区(トレンチ)の設定場所等を合わせて発掘調査が行われた。百舌鳥御廟山古墳で行ったような宮内庁と堺市による調査を、土師ニサンザイ古墳の調査においても行う予定はあるか。
(二十四) 2008年の百舌鳥御廟山古墳の調査では、宮内庁管理部分の調査区に堺市の調査担当者は入らずに作業を進めたのか。また、堺市の調査区に宮内庁の調査担当者は入らずに作業を進めたのか。
(二十五) この百舌鳥御廟山古墳の調査は「同時」調査と呼ばれているが、共同調査ではなく、同時調査と呼ぶのはなぜなのか。同じ古墳の中で宮内庁と堺市とが調査区を墳丘斜面に沿う形で同一線上に並ぶように設定し、調査中はもちろん調査後の作業においても情報を共有し意見の交換も行いながら、文字どおり共同で進めた調査ではないのか。
(二十六) 宮内庁と堺市が同時に行った百舌鳥御廟山古墳の調査結果は、宮内庁部分は書陵部紀要において、堺市部分は堺市教育委員会の発掘調査報告書においてそれぞれ公表されている。書陵部紀要には、宮内庁と堺市双方の調査区から出土した埴輪片が接合し一体の埴輪になって埴輪の形状を正確に復元することが可能となったこと等、考古学的な調査成果を高められた調査の意義の一例が報告されている。
 ところが、墳丘部と周濠部に設定された調査区(トレンチ)は、堺市部分と宮内庁部分とが場所を合わせ、調査区を同一線上に並ぶように合わせて設定したにもかかわらず、調査区配置を示した図はそれぞれの報告書でそれぞれの部分だけが、しかも異なる縮尺で掲載されている。そのため同じ古墳を双方が同時に調査したにもかかわらず、墳丘部と周濠部とが一枚の図上で一体となった状態での調査区配置状況が分からない。調査成果を公表した資料としては学術的にきわめて不十分で、いわば「使い勝手が悪い」報告書となっている。調査に当たって宮内庁と堺市が結んだ協定書においては「本調査の効率と成果を上げるために、調査区の設定に当たっては甲乙が協議するもの」とある(甲は宮内庁、乙は堺市)が、古墳の築造を考える上で設定した調査区等の全容が一目で分からない現在の公表方法では、協定書にうたわれた調査の「成果」の公表は不十分なものではないのか。
 また、前記協定書には「本調査に係る記録については、(中略)互いに使用することができるものとする。」とある。百舌鳥御廟山古墳(宮内庁によれば百舌鳥陵墓参考地)の調査結果について、学術研究上の観点からも墳丘部分(宮内庁調査分)と周濠部分(堺市調査分)に分けずに、一枚の図上で双方の調査区配置が一目で分かり、かつ連続した土層等の図を今後改めて作成し公表すべきではないか。できない理由があれば示されたい。
(二十七) 来年度予定の土師ニサンザイ古墳の調査結果は、宮内庁調査部分は書陵部紀要において、堺市調査部分は堺市教育委員会の発掘調査報告書において、それぞれその調査結果が公表されると考えられるが、右に指摘したように同じ古墳を対象とした調査であるから、各々の調査結果に加えて一枚の図上で各々の調査区設定図状況等が一目で分かるような公表の方法を考えるべきではないか。
(二十八) 百舌鳥御廟山古墳の調査の際、調査現場は一般市民にも公開された。陵墓参考地にされて立ち入ることが拒まれている巨大前方後円墳を間近に見られたという評価もある一方、公開範囲は堺市の調査部分だけで、宮内庁部分は一般見学者に公開しなかったという問題もある。このことを質した2009年7月9日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七一第657号)では、「陵墓や陵墓参考地の静安と尊厳を保持する観点から、これを一般公開していない」と答えている。研究者に対しては、期間と人数を少数に限定して宮内庁管理部分の調査現場を公開しているが、広く国民一般に公開すると「静安と尊厳の保持の観点」から何らかの支障があるのか。その理由とあわせて示されたい。
(二十九) 陵墓等の保全工事に伴う調査を、研究者や学会を対象にした限定的に公開する時以外に、墳丘等の掘削を伴わなくとも研究者が学術目的で自由に陵墓等に入り規模や築造の方法等を調査することが、なぜ被葬者の「静安と尊厳の保持」を損なうことになるのか。その理由を分かりやすく答えられたい。
(三十) 日本の研究者が、エジプトや韓国等の「王墓」の発掘調査に参加することを政府は認めながら、日本の古代の「大王」やそれに近い墳墓と考えられる陵墓等の調査を認めないのはなぜか。
(三十一) 宮内庁は、陵墓等に治定している古墳の調査を行う場合、「我が国にとって歴史上または学術上価値が高いと評価されるものは文化財保護法上の文化財に相当する」という理由から、文化財保護法等の規定に従った諸手続きを行っているという。陵墓等として管理されている古墳も文化財である以上、この手続きは当然である。文化財保護法にもあるとおり、文化財は「貴重な国民的財産」である。それは国民に公開すべきものであり、公開することでその価値は高まるものと考えられる。土師ニサンザイ古墳も文化財の一つであり、来年度予定の調査で調査現場を公開する際には、宮内庁の調査部分も一般市民に公開すべきと考えるが、これまで同様に被葬者の「静安と尊厳の保持」を理由にして公開しないつもりなのか。文化財としての価値を考慮して公開を行うべきではないか。
(三十二) 奈良市所在の佐紀陵山古墳(日葉酢媛陵)や宝来山古墳(垂仁天皇陵)は、かつて盗掘を受けたことが知られている。2010年6月14日提出の質問主意書で、かつて盗掘が行われ、副葬品が持ち出されたことが明らかな陵墓等であれば、学術的観点から調査を行っても差し支えないのではないかと問うた。これに対する答弁書(内閣衆質一七四第585号)では、「御指摘のような事情を踏まえたとしても」と前置きして、それを認めなかった。前記の古墳以外に、古文書や行政記録文書の記述、あるいは管理の際に、埋葬主体部の盗掘、破壊、開口等を確認している古代高塚式陵墓と呼ぶ古墳はないのか。該当する陵墓等の名称・考古学上の名称・所在地・盗掘等の年を示されたい。
(三十三) 先にあげた土師ニサンザイ古墳は、現在地表から目視することができる周濠の外側に外濠と外堤(以下、外濠等と略)を持つことが調査によって判明している。外濠等に当たる部分は、かなりの範囲が区画整理事業等により市街化が進んでいるが、外濠等の保存・保護の状況はどうなっているか。2010年6月14日提出の質問主意書で、地表から見えない古墳の周濠の保存・保護について質した。これに対する答弁書(内閣衆質一七四第585号)では、「文化財保護の観点から地方公共団体により適切な措置が採られるものと考えている」となっているが、実際に土師ニサンザイ古墳の外濠等の部分は「文化財保護の観点から地方公共団体により適切な措置」が採られているかどうか、その認識と理由とを示されたい。
 また、土師ニサンザイ古墳の外濠等の範囲は明確につかまれているのか、文化財保護の観点から範囲を明確につかみ、史跡に指定して保護すべき必要があるのではないか。あるいはその価値はないという認識か。理由とともに示されたい。
(三十四) 土師ニサンザイ古墳の外濠等の範囲と想定される部分を含む既往の発掘調査件数は、宮内庁管理部分とそれ以外の部分でそれぞれ合計何件にのぼるか。また、宮内庁管理部分外での遺構の検出件数、そのうち現状保存されている件数は何件か示されたい。また、調査による記録を残すことなく破壊された箇所はないか、あわせて明らかにされたい。
(三十五) 土師ニサンザイ古墳に限らず百舌鳥古墳群の中には、宅地造成や土砂採取によって破壊され消滅した古墳が少なくない。文化財保護法が施行されて以降、百舌鳥古墳群において明らかに破壊されたことがわかっている古墳は何基あると把握、または聞き及んでいるか。また、宅地造成等による古墳の破壊・消滅は「文化財保護の観点から適切な措置」が採られた結果なのか。
(三十六) 2009年6月二19日と同年7月9日提出の質問主意書で、大阪府羽曳野市に所在する誉田御廟山古墳(宮内庁は応神天皇陵として管理)の外濠と外濠の一部が「応神天皇陵古墳外濠外堤」という名称で国の史跡に指定されていることを取り上げた。この古墳の被葬者は学術的に不明であり、応神天皇が葬られていることが明確にならない限り、史跡の名称は学術的成果を踏まえ「誉田御廟山古墳外濠外堤」へと変更するよう重ねて求めた。これに対する答弁書(内閣衆質一七一第611号、内閣衆質一七一第657号)では「地域で親しまれている名称など、当該史跡を最も適切に指すものを名称としており、文化庁としては、御指摘の史跡の名称を変更する必要はない」と同じ見解を示した。
 2010年6月3日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七四第535号)では、「御指摘の「誉田御廟山古墳」の被葬者については、学術的には確定していないものと承知」とある。被葬者が「学術的には確定していない」古墳を「応神天皇陵古墳」という名称のままで史跡に指定しておくのは、あたかも応神天皇が葬られている古墳であることが確定しているかのような誤解を与えかねない。あくまでも「当該史跡を最も適切に指すもの」は「誉田御廟山古墳」であり、史跡の名称を「応神天皇陵古墳外濠外堤」から「誉田御廟山古墳外濠外堤」へと変更すべきではないか。改めて求める。
 また、「応神天皇陵古墳外濠外堤」のままでは、国自身が歴史そのもの、あるいは歴史の解釈をゆがめることにつながるのではないか。そのような懸念は一切ないという考えか、明らかにされたい。
(三十七) 2009年7月9日提出の質問主意書で、奈良県桜井市所在の箸墓古墳の測量図に示されている後円部の等高線とほぼ直角に交わる破線と、墳丘くびれ部を斜めに横切る破線とがそれぞれ何を表現したものかを質したが、これに対する答弁書(内閣衆質一七一第657号)では「測量図作成当時、具体的にどのような形態であったかについては、承知していない」と示された。指摘した箇所は現在どのような形態、状況を呈しているのか明らかにされたい。
 また、2009年6月二19日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七一第611号)で「宮内庁の陵墓調査官は、陵墓の管理上、必要に応じて墳頂部へも立ち入ることがある」と示されているが、箸墓古墳の墳頂部に立ち入る際には、上述した等高線とほぼ直角に交わる破線を通路として使っているのか。
(三十八) 2009年7月9日提出の質問主意書で、大阪府藤井寺市の津堂城山古墳(藤井寺陵墓参考地)から出土し、現在宮内庁が保管している約十三リットル(2009年6月二19日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七一第611号)による)の水銀朱について、放射線分析や質量分析等の科学分析を含めた調査を行い、一般に公開することを求めた。これに対する答弁書(内閣衆質一七一第657号)で、「分析実績のある機関から申請があり、学術上の観点から必要不可欠であると認められれば、実施方法などを考慮し、検討することもあり得る」と示されたが、研究者個人による申請は認めないのか。また、これまでに分析の申請はあったか。あれば申請者名を示されたい。
(三十九) この水銀朱は宮内省諸陵寮(当時)が大阪府から送付を受けた時の新聞紙に包まれ、宮内庁書陵部収蔵庫内で木箱に収められたままになっている。陵墓参考地の出土物として宮内庁が管理している資料について、宮内庁が科学分析を行わないのはなぜか、理由とともに示されたい。また、産地を明らかにして当時の交流や交易の手がかりとする目的等で分析実績のある機関や研究者に対し、調査の依頼や照会を行い、学術研究において活用させるべきではないか。その資料的価値はないという考えか。
(四十) 宮内庁が管理するこの津堂城山古墳出土の水銀朱について、博物館等から展示や研究のための借用の申請や申し出があれば、貸し出しを行うか。
(四十一) 2010年8月4日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七五第38号)において、古墳が陵墓等に治定された年や時期が明らかにされたが、現在の陵墓等の範囲が確定したのはいつか。治定と同時なのか。古代高塚式陵墓等として管理している古墳それぞれについて明らかにされたい。
(四十二) 2010年6月3日提出の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七四第535号)において、1873年11月2日の太政官達以降、「みだりに域内に立ち入らぬこと」等を書いた制札といわれる看板が掲示されるようになったことが明らかにされた。それまでは陵墓等には自由に立ち入ることができたと思うが、当時の政府が制札を立て立ち入りを禁じるようになったのは何のためか。また、太政官達により制札を掲示することが命じられるまでは、陵墓等の静安と尊厳は保持されていなかったのか。
(四十三) 古代高塚式陵墓等として管理されている古墳の多くでその周囲に「外構柵」が設置され、物理的に陵墓等への立ち入りが困難な状況になっている。外構柵は水を湛えた周濠を持つものは転落防止の効果もあると考えられるが、周濠のないものも含めて国民に対して陵墓等はあたかも「神聖で侵入してはならない」という視覚的効果を与えている。外構柵を設置するようになったのはいつからで、その目的は何か。また、最初に外構柵を設けた古代高塚式の陵墓等は何か。考古学上の名称とあわせて示されたい。
(四十四) 2010年10月1日提出の質問主意書、同年11月18日提出の質問主意書、同年11月30日提出の質問主意書で、陵墓等に設けられている鳥居の設置目的と設置起源について質した。答弁書(内閣衆質一七六第1号、内閣衆質一七六第177号、内閣衆質一七六第217号)で、「埋葬区域と拝礼場所との境界、拝礼場所と参道との境界等」を示すために設置され、「最初に鳥居が設置された正確な時期は不明」、「皇室においては、伝統的に陵墓等に鳥居を設置しているものと承知」と示された。「伝統的」である根拠を明示されたい。また、「伝統的に」とは、具体的にいつから始まったものなのか。古代、中世、近世のいつから始まり今に至っているのか。幕末あるいは元号が明治となった以降からではないのか。
(四十五) 2010年11月30日提出の質問主意書で、宮内庁書陵部発行の「陵墓要覧」によると2016年4月3日に神武天皇没後二千六百年の「式年祭」が執行されることをあげ、2016年が神武天皇没後二千六百年の年に当たると理解しているかどうか質した。これに対する答弁書(内閣衆質一七六第217号)で、「宮内庁としては、「日本書紀」の記述に基づけば、二千16年は、神武天皇が崩御してから二千六百年に当たることになると承知」とある。2016年から二千六百年前とは紀元前六世紀であるが、神武天皇が没したのは日本の縄文時代という理解でよいか。また、歴史学において神武天皇は実在しなかった架空の人物とされているが、神武天皇は実在した人物という認識か否か。
(四十六) 同じ質問主意書で、神武天皇が没したという日本書紀の記述「日本書紀の神武天皇76年」の西暦年と時代名、また、神武天皇の即位時の年齢とその西暦年、時代名を問うた。答弁書では五十二歳で即位したことが示された。日本書紀によれば神武天皇は2月11日に即位したといわれるが、その年は日本書紀によれば何年で、それは西暦何年に相当するのか。
 右質問する。

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する質問主意書

平成22年6月3日提出
質問第535号

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する質問主意書

提出者  吉井英勝

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する質問主意書

 宮内庁によって皇室の祖先の墓とされ、陵墓(陵墓参考地含む、以下同じ)として管理されている古墳(以下、陵墓と略)について、宮内庁は「陵墓の保全工事に伴う調査の際の見学の実施や調査結果の公表等に努めている」というが、一般市民による見学は全く不可能である。たとえ研究者であっても限定的かつ、ごく少人数の立ち入りが「許可」されているにすぎず、その範囲も墳丘裾の管理用巡回路までにとどまり、墳丘全体の詳細な形状や規模等を外形的にも把握、確認することすら不可能である。この実態は、わが国のみならず東アジア全体の歴史や外交の様相等の解明にとっての妨げとなっている。宮内庁によれば、陵墓は皇室によって祭祀が継続して行われている「生きた墓」で、「静安と尊厳の保持が最も重要」であり、発掘や立ち入りは「厳に慎むべきこと」であるという。
 よって、次のとおり質問する。

(一) 陵墓については「現に皇室において祭祀が継続して行われ、静安と尊厳の保持が最も重要である」という政府見解はいつ作られたものか。また、「生きた墓」とは、いかなる概念か。具体的に説明されたい。
(二) 陵墓には宮内庁が立ち入り等を禁じる意思を示した看板が置かれている。この立ち入り等を禁じる看板はいつから置かれているのか。
(三) 陵墓は国有財産法上、皇室用財産として宮内庁が管理しているものと思うが、学術目的での自由な立ち入りまでも禁止する法的根拠はどこにあるのか。自由に陵墓に立ち入ったり墳丘に上ったりすることは、法的に禁止されているのか。
 宮内庁が陵墓の管理上、研究者をはじめ国民が陵墓に立ち入ることすら禁じる権原はどこにあるのか。
(四) 陵墓の調査は、宮内庁職員によるものであれば静安と尊厳が保持され、それ以外の研究者によるものであれば静安と尊厳が保持されないのか。そうであれば、その理由を詳細に答えられたい。
(五) 昨年、私が提出した質問主意書(2009年6月二19日提出の質問第611号)において、皇室の起源と実在が不確かな皇室の祖先について見解を求めた。これに対し「宮内庁としては、古代の皇室の歴史については、歴史学者の間でも諸説あるものと承知している」と答え、明確な見解を示すことができなかった。起源や存在について、政府自身の見解を答えることができない者が葬られているのなら、その埋葬地である古墳や出土品を宮内庁が管理することは不適当ではないか。
 また、政府の見解として起源や存在を明らかにできない人物が埋葬されているという土地に対し、祭祀や管理の費用を国費から支出する根拠は何か。
(六) 陵墓においては皇室によって、宮内庁が被葬者と定めた者の没後百年ごとに式年祭等の祭祀が行われているが、これは皇室祭祀令に基づくものなのか。皇室祭祀令は日本国憲法施行日の前日に廃止されている。皇室祭祀令でなければ式年祭等の祭祀は何に基づいて行われているのか。明確に示されたい。
(七) 陵墓における祭祀は、皇室の私的な行為とされている。皇室の私的な行為の対象としている陵墓の管理に国費を充て、それに国家公務員である宮内庁職員が携わることは、政教分離の原則を明確に定めた憲法といかなる関係にあるのか。陵墓の管理に要する費用として毎年、何にいくら支出しているのか。直近十年間について、総額と内訳明細を明らかにされたい。
(八) 本年2月13日、大阪府堺市の田出井山古墳で「反正天皇の千六百年式年祭」が行われた。また、4月1日には、大阪府羽曳野市の誉田御廟山古墳で「応神天皇の千七百年式年祭」が行われた。この式年祭の主催者は誰か。
(九) 質問主意書(2009年7月9日提出の質問第657号)で、皇室による陵墓の祭祀の起源について質問したが、「宮内庁としては、陵墓における祭祀は、皇室の伝統に基づくものとして古くから行われているものと承知している」という見解を示した。反正天皇の式年祭も応神天皇の式年祭も、何年から皇室の伝統に基づいて行われてきたのか。これまでの式年祭の経緯を詳細に示されたい。
(十) 今年の2月13日が反正天皇の千六百年の式年祭の日、また4月1日が応神天皇の千七百年の式年祭の日に当たると定めた根拠は何で、誰が定めたのか。
(十一) 二つの式年祭には参列者として、複数の公職者が参加している。二つの式年祭に参列した公職者の氏名と所属等をすべて明らかにされたい。また、皇室の私的な祭祀に公職者が参列することについて、政教分離の原則を定めた憲法との関係をどのように考えているのか。
(十二) 二つの式年祭の内容、手順はどのようなものであったか。また、参列者に対し、男性には「モーニングコート(ベストは黒)・紋付羽織袴」を、女性には「ロングドレス(ローブモンタント)、ディドレス(絹又は絹風のワンピース、アンサンブル等)・白襟紋付(色留袖、訪問着)」等の服装を求めている根拠は何か。
(十三) 宮内庁による陵墓の治定の誤りについて、先の二つの質問主意書と本年2月二15日の衆議院予算委員会第一分科会の質疑で質した。分科会質疑の中で平野博文官房長官は「では間違っているのかどうか。ここは、少なくとも宮内庁において書陵部長がしっかりとスタッフを抱えてそのことについてきちっとされているというふうに私は信じているところでございます」と答弁しているが、この官房長官の信頼、信用は正しいのか。
 宮内庁書陵部陵墓課には考古学を専攻した陵墓調査官をはじめ研究職職員が配置されているが、これら研究職職員は、
  ① 五世紀半ばに築造されたと考えられる大阪府茨木市の太田茶臼山古墳に、六世紀前半に没したといわれる継体天皇が葬られていること
  ② 三世紀後半から四世紀初めに築造されたと考えられる奈良県天理市の西殿塚古墳に、六世紀の継体天皇の妃が葬られていること
  ③ 五世紀前半に築造されたと考えられる奈良県奈良市の市庭古墳に、九世紀の初頭に没した平城天皇が葬られていること
これらについて、どのように調査・研究をしているのか、明らかにされたい。
(十四) 最古級の前方後円墳と考えられている箸墓古墳(奈良県桜井市)には、宮内庁によると、ヤマトトトヒモモソヒメが葬られているという。また、ヤマトトトヒモモソヒメは孝霊天皇の娘であるという。ヤマトトトヒモモソヒメと孝霊天皇はいつ存在した人物かを、先の質問主意書(質問第611号)で問うたが、その答は「『日本書紀』等によれば、倭迹迹日百襲姫命は孝霊天皇の皇女とされているものと承知している」「宮内庁としては、古代の皇室の歴史については、歴史学者の間でも諸説あるものと承知している」というものであった。
 近年の研究成果から、箸墓古墳の築造時期は三世紀を下ることはないと考えられている。ヤマトトトヒモモソヒメが孝霊天皇の娘であるなら、孝霊天皇の墓地の時期は、箸墓古墳よりも古いかほぼ同時期であるはずである。宮内庁によって孝霊天皇が葬られているとされている「片丘馬坂陵」(奈良県北葛城郡王寺町)はいつ築かれたのか。またそれは箸墓古墳より古い時代、弥生時代の墓地なのか。箸墓古墳と同じ時期の古墳なのか。学説でなく、宮内庁の見解を明確に答えられたい。あわせて、孝霊天皇片丘馬坂陵の配置を分かりやすく明示されたい。
(十五) 宮内庁による陵墓の治定は幕末から二十世紀初頭までの間に、「万世一系の天皇」をうたった帝国憲法下の「皇統」を視覚化するために行われた。現在の宮内庁は、被葬者の治定の正否についての検証を行っているのか。宮内庁には、かつての陵墓治定の正否についての検証を禁じている内規や規程等があるのか。また、宮内庁には、陵墓の治定について、研究成果に基づいてこれを改めることを禁じる内規や規程等があるのか。
(十六) 本年2月二15日の衆議院予算委員会第一分科会の質疑において、「陵墓の立入りの取扱方針」の中で、書陵部長が立ち入りを許可する者の対象に国会議員が含まれない問題を取り上げ、国会で国有財産法上の皇室用財産を質疑する国会議員が陵墓の立ち入りの許可対象外となっている事態を是正するよう求めた。答弁に立った平野官房長官は「学術的観点から、今先生御指摘のところについての範囲がどこまでなのか、国会議員といっても、専門家の方もおられるわけでしょうし、そういう観点からどうあるべきかということについては研究してみたい、このように私は思います」と発言した。研究の結果、国会議員は立ち入りの対象に含まれるようになったか。
(十七) 大阪府の誉田御廟山古墳の外濠と外堤の一部は「応神天皇陵古墳外濠外堤」という名称で国指定の史跡に指定されているが、この古墳の被葬者は誰なのか、確実に判明しているのか。文化庁の見解を問う。判明しているとすれば、いつ判明したのか。
(十八) 二回の質問主意書(質問第611号、質問第657号)で、誉田御廟山古墳の被葬者が明らかでない以上、正しい歴史認識を広めるためにも史跡の名称を「誉田御廟山古墳外濠外堤」へと変更するよう求めたが、答弁書では「地域で親しまれている名称など、当該史跡を最も適切に指すものを名称としており、名称を変更する必要はないと考える」との旨の見解を示した。誉田御廟山古墳は宮内庁が応神天皇陵として管理していることから、文化庁は史跡の名称を変更することができないのか。
 一般的に、史跡の名称を変更する必要が生じるのはどういう場合か。
(十九) 「応神天皇陵古墳外濠外堤」という名前で史跡に指定されている範囲は、誉田御廟山古墳の一部にすぎず、史跡指定地範囲外にもこの古墳の外濠や外堤が埋没した状態で広がっていると思うが、なぜ外濠と外堤全域を史跡に指定することができないのか。史跡に指定しないのは、外濠や外堤が存在しないからなのか。
(二十) 仮に誉田御廟山古墳の外濠と外堤の範囲が明確でないのならば、範囲を明確にする必要があるのではないか。範囲を明確化せず史跡に指定しなくても、原状のままでの保存と保護は十分になされているのか。
 また、誉田御廟山古墳全域における既往の発掘調査件数と遺構検出の件数、そのうち原状保存されている件数は何件か。あわせて、調査箇所、遺構検出箇所、そのうち原状保存箇所の配置を分かりやすく明示されたい。
(二十一) 奈良県広陵町と河合町にまたがる馬見古墳群を構成する古墳の一つに全長約二〇〇メートルの前方後円墳・新木山古墳(宮内庁によれば三吉陵墓参考地)がある。今年度、この墳丘は宮内庁によって調査されると聞いているが、調査目的は何で、どのような調査を行うのか。
(二十二) 新木山古墳の被葬者は誰なのか。また、それは、いつどのような調査で判明したのか。被葬者が没したのはいつのことか。古墳の築造時期は、考古学的見地からいつ頃と考えられているのか。
(二十三) 2008年、大阪府堺市の百舌鳥御廟山古墳において、宮内庁と堺市教育委員会によって「同時」調査が行われた。この古墳は墳丘部分のみが陵墓参考地として宮内庁に管理されている。堺市教育委員会による発掘調査部分は、一般市民にも公開された。しかし、宮内庁による調査部分は、「静安と尊厳の保持の観点」を盾にして宮内庁が公開しなかった。それでも「同時」調査の公開であったため、「これまでは周濠の外から眺めるだけで、隔絶した閉鎖空間に置かれていた陵墓の発掘現場を市民も間近に見学できたことは画期的な出来事だった」と評価する専門家の意見もある。
 新木山古墳は百舌鳥御廟山古墳と同様に、墳丘部分だけが宮内庁の管理部分で、周濠や外堤部分は民有地である。新木山古墳の調査も、堺市の百舌鳥御廟山古墳の調査と同様に、宮内庁と地元教育委員会によって同時に調査を行い、調査結果を市民に公開すべきでないか。
(二十四) 馬見古墳群には、宮内庁によって陵墓参考地として管理されている前方後方墳・新山古墳がある。新山古墳の被葬者は誰なのか。また、それは、いつどのような調査で判明したのか。被葬者が没したのはいつのことか。古墳の築造時期は考古学的見地から、いつ頃と考えられているのか。
(二十五) 新山古墳からは1885年、後方部の竪穴式石室から勾玉や管玉等とともに直弧文鏡等の大量の銅鏡が出土しており、これら出土品は現在宮内庁が所蔵している。古墳から大量の銅鏡等の副葬品が発見されれば、その古墳は皇室関係者の墓地となり、宮内庁が管理するのか。
(二十六) 陵墓の副葬品に関し、1972年4月二16日の参議院予算委員会第一分科会で、瓜生順良宮内庁次長は「副葬品とかいうのは、御葬る御遺体と一体となっておりますものについては、これは皇室のものであるというふうに考えております」と答弁している。このことは「陵墓の被葬者の副葬品は皇室の私有財産である」と解釈してよいか。
(二十七) 宮内庁が陵墓として管理している古墳から出土した銅鏡をはじめとする副葬品は、宮内庁が宮廷費を充て管理していると思うが、副葬品は皇室の私有財産であるという解釈のもとで、皇室の私的経費に充てる内廷費でなく、国有物品として宮廷費を充て管理しているのはなぜか。
(二十八) 静岡県沼津市では昨年、辻畑古墳の発掘調査が行われた。調査の結果、三世紀末までには築造された前方後方墳で、東日本では最古級のものと考えられることが判明した。辻畑古墳は、宮内庁が陵墓として管理している箸墓古墳ともほぼ同じ時期のものである。しかし、この辻畑古墳は市道建設に伴って破壊される可能性があると聞いている。古墳の築造時期等、学術的観点からの重要性を鑑みれば現状保存すべきものと考えるが、辻畑古墳は現状保存されないのか。保存されないとすれば、その理由はなぜか。
 右質問する。

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する再質問主意書

平成22年6月14日提出
質問第585号

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する再質問主意書

提出者  吉井英勝

宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する再質問主意書

 皇室の先祖や皇室関係者が葬られているとして、宮内庁が管理している古墳が多数ある。これらは陵墓や陵墓参考地とよばれ、宮内庁によって「陵墓の静安と尊厳の保持」等を理由に学術研究目的であっても自由な立ち入りが拒まれている。陵墓では皇室によって、式年祭等の祭祀が行われている。本年6月3日に提出した前回質問主意書(質問第535号)で、陵墓の祭祀の一つである式年祭について質問したが、答弁書は「詳細については、お答えを差し控えたい」というものであった。
 よって、次のとおり質問する。

(一) 陵墓(以下、陵墓参考地を含む)として管理している古墳の「静安と尊厳の保持」とはいかなる概念か、具体的に答えられたい。
(二) 奈良県広陵町の新山古墳は1885年に竪穴式石室が開口し、大まかな調査が行われた。大阪府藤井寺市の津堂城山古墳は1912年に石室が開口し、長持型石棺が姿を現して大まかな調査が行われた。大阪府羽曳野市と松原市にまたがる河内大塚山古墳の前方部には、かつて西大塚村と東大塚村という集落が存在していた。
 現在、これら三つの古墳は陵墓参考地として宮内庁に管理され、「静安と尊厳の保持」等を理由に立ち入りが制限されているが、陵墓参考地になったのは、それぞれいつか。西暦で答えられたい。
 また、陵墓参考地にされるまでの「静安と尊厳」はどのようにして保持されていたのか、明確にされたい。
(三) 答弁書によれば、陵墓への立ち入りを禁じる旨の看板は1873年11月2日の太政官達以降設置しているとのことだが、この太政官達は現在も効力を持っているのか。
(四) 古文書や行政記録文書によって、かつて盗掘が行われ石室が開口し、副葬品も持ち出されたことが明らかになっている陵墓であれば、改めて学術的観点から調査を行っても差し支えないのではないか。
(五) 式年祭の詳細について、答弁ができないとする合理的根拠を示されたい。
(六) 本年2月13日、大阪府堺市の田出井山古墳で「反正天皇の千六百年式年祭」が行われた。また、4月1日には、大阪府羽曳野市の誉田御廟山古墳で「応神天皇の千七百年式年祭」が行われた。宮内庁が提出した資料によると、反正天皇陵式年祭には、以下の二十七名の公務員が参列者として列挙されている(敬称略)。
 国土交通省近畿地方整備局長・上総周平    大阪府教育長代理・向井正博
 堺市長・竹山修身              堺市市議会議長・星原卓次
 堺市市議会副議長・高岡武汪         堺市副市長・田村恒一
 堺市教育委員会委員長・坂之上清以彌     堺市教育長・芝村巧
 堺市博物館長・中西進            堺市市長公室室長・藤木博則
 堺市市長公室理事・溝口勝美         堺市三国ヶ丘小学校校長・小山久子
 宮内庁次長・風岡典之            宮内庁京都事務所所長・北啓太
 宮内庁京都事務所次長・安田勉        宮内庁京都事務所管理課長・湯本順一
 宮内庁正倉院事務所所長・杉本一樹      桃山陵墓監区事務所所長・辻井忠則
 桃山陵墓監区事務所・竹村哲也        畝傍陵墓監区事務所所長・今西良孝
 畝傍陵墓監区事務所・伊藤繁和        月輪陵墓監区事務所所長・舟瀬利昭
 月輪陵墓監区事務所・上田良範        古市陵墓監区事務所所長・椋本武
 皇宮警察京都護衛署署長・弓取隆司      皇宮警察京都護衛署副署長・上島博樹
 宮内庁書陵部陵墓課長・和地國夫
 同じく、応神天皇陵式年祭には、以下の二十二名の公務員が参列者として列挙されている(敬称略)。
 大阪府議会議長(代理)・阪倉久晴      羽曳野市長・北川嗣雄
 羽曳野市議会議長・樽井佳代子        羽曳野市議会副議長・金銅宏親
 羽曳野市副市長・藤田忠           羽曳野市副市長・寺西正和
 羽曳野市教育委員長・金銅晃         宮内庁管理部長・鈴木武
 宮内庁京都事務所長・北啓太         宮内庁京都事務所次長・安田勉
 宮内庁正倉院事務所長・杉本一樹       宮内庁正倉院事務所保存課長・成瀬正和
 桃山陵墓監区事務所長・辻井忠則       桃山陵墓監区事務所職員代表・今出伸一
 畝傍陵墓監区事務所所長・今西良孝      畝傍陵墓監区事務所職員代表・池谷浩行
 月輪陵墓監区事務所長・舟瀬利昭       月輪陵墓監区事務所職員代表・西村英樹
 古市陵墓監区事務所長・椋本武        皇宮警察京都護衛署副署長・上島博樹
 寛仁親王付主査・小倉親志          寛仁親王付・瀧川智恵
 陵墓における祭祀は、皇室の私的な行為とされている。皇室の私的な行為である陵墓の祭祀に、公務員が参列することについて、憲法にもとづく政教分離の原則との関係をどのように扱っているのか。
(七) 陵墓参考地になっている古墳では、皇室によって祭祀は継続して行われているのか。行われているとすれば、いつ何が行われているのか。祭祀の日は何によって決めたのか。行われていないのであれば、その理由は何か。明らかにされたい。
(八) 陵墓参考地で祭祀が行われていないのであれば、宮内庁による古墳への立ち入りの「規制」を解き、学術的観点から調査を行うことは可能ではないか。
(九) 宮内庁によれば、ヤマトトトヒモモソヒメは孝霊天皇の娘であるといわれ、最古級の前方後円墳・箸墓古墳(奈良県・桜井市)に埋葬されているという。孝霊天皇が埋葬されているといわれる「片丘馬坂陵」が、奈良県北葛城郡王寺町に所在しているのは承知しているが、その陵は古墳か否か。いつ築造されたのか。改めて問う。あわせて「片丘馬坂陵」の立地、形状、大きさを示されたい。
(十) 答弁書によれば、「孝霊天皇は孝元天皇六年に葬られた」旨あるが、「孝元天皇六年」とは西暦何年か。宮内庁の見解を述べられたい。
(十一) 御陵墓伝説地から陵墓参考地への変遷は、どのようになされたのか。また、陵墓参考地の法令上の根拠を明示されたい。
(十二) 奈良県広陵町の前方後円墳・新木山古墳について、答弁書では「その墳丘の規模等により皇室関係者が埋葬されていると考えられたことから、明治19年に御陵墓伝説地となり、現在は陵墓参考地として管理」とある。墳丘の規模がどういう状況であれば皇室関係者が埋葬されていると考えていたのか、その基準を示されたい。
 また、宮内庁が新木山古墳に埋葬されていると考えている皇室関係者とは、具体的に誰なのか。
(十三) 答弁書では「新木山古墳で行う予定の事前調査については、地元教育委員会から同時調査の要望は受けていない」旨あるが、堺市の百舌鳥御廟山古墳で実施したような同時調査の要望が地元教育委員会から出されれば、これを受け同時調査を行うべきではないか。
(十四) 答弁書では「宮内庁においては、陵墓の副葬品は管理していない」とある。前回質問主意書の冒頭で、「陵墓(陵墓参考地含む、以下同じ)」と記述し、陵墓には陵墓参考地を含んでいることを条件づけて質問している。
 奈良県広陵町の前方後方墳・新山古墳の竪穴式石室からは大量の銅鏡や玉類が出土した。現在、宮内庁が陵墓参考地として管理し、出土品も宮内庁が所蔵・管理していると思うが、新山古墳の竪穴式石室から出土した銅鏡等の出土品は、副葬品ではないのか。新山古墳の出土品は宮内庁の管理から外れたのか。
(十五) 新山古墳について、答弁書では「その副葬品等により皇室関係者が埋葬されていると考えられたことから、明治19年に御陵墓伝説地となり、現在は陵墓参考地として管理」とある。新山古墳からは、直弧文鏡や三角縁神獣鏡をはじめ大量の銅鏡や玉類が出土しているが、副葬品の全容が判明していないともいわれる。宮内庁が所蔵・管理している新山古墳出土品の名称と点数を、それぞれ明らかにされたい。
(十六) 戦後、新山古墳と同様に三十数面の三角縁神獣鏡をはじめ大量の銅鏡が出土した椿井大塚山古墳(京都府木津川市)、同じく三十数面の三角縁神獣鏡等が出土した黒塚古墳(奈良県天理市)等、大量の銅鏡が出土した古墳でも陵墓や陵墓参考地にならず、宮内庁の管理下に置かれていない。戦前の帝国憲法下にあっては、大量の銅鏡や玉類が出土すれば、その古墳は御陵墓伝説地になるように定められていたのか。
 また、宮内庁が新山古墳に埋葬されていると考えている皇室関係者とは、具体的に誰なのか。
(十七) 本年2月二15日の衆議院予算委員会第一分科会での質疑で、宮内庁の本田清隆書陵部長から「陵墓を適切に管理・保存・保護して、次の世代に伝えていくことも非常に重要な使命である」旨の答弁があった。しかし、地下に埋没して現在は地表から見えない濠(堤含む、以下同じ)の範囲や、陵墓として管理されていない濠の範囲で史跡に指定されていない部分では乱開発が進んでいて、現状保存は不十分な状況ではないのか。墳丘と周濠とが一体となった形での古墳全体の保存・保護は十分に行われているのか、認識を問う。
(十八) 最近では堺市の田出井山古墳(宮内庁による反正天皇陵)の後円部側で、埋没している外濠の一部が調査後に民間開発によって破壊された。奈良県奈良市のウワナベ古墳(宮内庁による陵墓参考地)の外濠の一部は、調査後に国道二四号線の拡幅工事に伴い破壊された。また、ウワナベ古墳は内濠部分の地下に高速道路(京奈和自動車道)が建設される計画がある。ウワナベ古墳の西側のコナベ古墳(陵墓参考地)では、外濠部分の一部を破壊し航空自衛隊幹部候補生学校が建っている。これらはごく一例であるが、古墳の埋没周濠の破壊や内濠直下の掘削工事計画について、どういう認識を持っているか。
(十九) 地表から見えない埋没周濠の保存・保護を十分に行うためには、埋没周濠の存在を明らかにし、あわせてその範囲を確定することが必要と考えられるがどうか。
(二十) 次にあげる古墳それぞれについて(*は宮内庁の呼称)、①地表から周濠は目視できないものの、調査によって周濠の存在が確認されているもの、②地表から目視できる周濠の外側に、調査によって外濠が確認されているもの、③それ以外――のどれが該当するか、文化庁の認識を明らかにされたい。なお、③に該当するものがあれば、その内容を具体的に示されたい。
 田出井山古墳(*反正天皇陵)大阪府堺市
 大山古墳(*仁徳天皇陵)大阪府堺市
 ミサンザイ古墳(*履中天皇陵)大阪府堺市
 土師ニサンザイ古墳(*東百舌鳥陵墓参考地)大阪府堺市
 百舌鳥御廟山古墳(*百舌鳥陵墓参考地)大阪府堺市
 仲津山古墳(*仲津山陵)大阪府藤井寺市
 市野山古墳(*允恭天皇陵)大阪府藤井寺市
 岡ミサンザイ古墳(*仲哀天皇陵)大阪府藤井寺市
 ボケ山古墳(*仁賢天皇陵)大阪府藤井寺市
 前の山古墳(*白鳥陵)大阪府羽曳野市
 高屋城山古墳(*安閑陵古墳)大阪府羽曳野市
 誉田御廟山古墳(*応神天皇陵)大阪府羽曳野市
 白髪山古墳(*清寧天皇陵)大阪府羽曳野市
 河内大塚山古墳(*大塚陵墓参考地)大阪府羽曳野市・松原市
 五社神古墳(*神功皇后陵)奈良県奈良市
 佐紀陵山古墳(*日葉酢媛陵)奈良県奈良市
 佐紀高塚古墳(*称徳天皇陵)奈良県奈良市
 市庭古墳(*平城天皇陵)奈良県奈良市
 ウワナベ古墳(*宇和奈邊陵墓参考地)奈良県奈良市
 コナベ古墳(*小奈邊陵墓参考地)奈良県奈良市
 ヒシアゲ古墳(*磐之媛陵)奈良県奈良市
 行燈山古墳(*崇神天皇陵)奈良県天理市
 渋谷向山古墳(*景行天皇陵)奈良県天理市
 西殿塚古墳(*衾田陵)奈良県天理市
 箸墓古墳(*大市墓)奈良県桜井市
(二十一) 昨年6月二19日に提出した質問主意書(質問第611号)において、都市防災の観点から大山古墳(堺市)や誉田御廟山古墳(羽曳野市)で見られる巨大地震の痕跡に関する調査の必要性を求めた。答弁書において「国又は地方公共団体から陵墓立入調査の要請があれば、検討することもあり得る」旨の見解が示された。宮内庁に対し、実地調査の要請を行うべきではないか。内閣府、消防庁の見解を問う。
(二十二) 前回質問主意書において、静岡県沼津市で発見された辻畑古墳の現状保存について問うたが、答弁書では「その取扱いを判断するため、調査結果を踏まえた学術的な検討が行われる」とあった。取扱いの判断について、いつまでに行うと聞いているか。
 右質問する。

学術文化遺産の戦後処理問題解決に関する再質問主意書

平成22年6月14日提出
質問第586号

学術文化遺産の戦後処理問題解決に関する再質問主意書

提出者  吉井英勝

学術文化遺産の戦後処理問題解決に関する再質問主意書

 本年1月18日に提出した質問主意書(質問第1号)で、戦前の日本が植民地支配をしていた当時、諸外国・諸地域から正当な手続きを経ずに持ち帰った文化的遺産があり、その実態を明らかにすることを求めた。あわせて、公開や返還を進めることが学術文化分野の戦後処理問題の解決につながることを示し、返還についての政府の見解を質した。ところが政府は問題に正面から全く向き合うこともせず、「お答えすることは困難である」という答弁書を閣議決定した。
 よって、次のとおり質問する。

(一) 植民地統治下に日本国内に持ち込まれた文化的遺産の所在、点数などの実態調査は、政府として行う必要はないという認識か。
(二) 戦前の東京帝国大学、京都帝国大学を中心として、朝鮮半島で遺跡等の調査が行われている。この時に出土した資料は日本国内に持ち込まれていないのか。また、そのまま日本国内に残っているものはあるのか、ないのか。残っているものがあれば、その名称と所在を出土場所等とあわせて示されたい。「調査に時間を要する」「修正作業が膨大」等の場合は、主なものを示されたい。
(三) 東京大学、京都大学に残っている資料があるとすれば、なぜ所蔵し続けてよいのか。返還する必要はないのか。
(四) 朝鮮総督府は、日本が「韓国併合」した朝鮮を支配するために置いた機関である。朝鮮総督府および朝鮮総督府博物館は遺跡等の調査を行っていると思うが、その具体的な内容(調査代表者、調査対象、主な出土資料、資料所蔵の場所等)を明らかにされたい。
(五) 文部科学省が私に提出した資料によれば、東京国立博物館は、新羅の有力者の墓と考えられる梁山夫婦塚(慶尚南道梁山郡梁山面)から出土した冠をはじめ、百七十五件の資料を収蔵していることになっている。これらはどのような経緯で日本に持ち込まれたのか。詳細に答えられたい。
(六) 梁山夫婦塚出土品以外に、東京国立博物館が所蔵する資料のうち、朝鮮総督府統治時代に朝鮮半島で収集し日本に持ち込まれたものはないのか。明らかにされたい。「調査に時間を要する」「修正作業が膨大」等の場合は、主なものを示されたい。
(七) 梁山夫婦塚出土品を含め東京国立博物館が所蔵する資料のうち、朝鮮総督府が関わったこれらの資料は現在すべて公開され、外国人を含め来館者が誰でも自由に見ることができるようになっているのか。自由に見ることができないのであれば、その根拠となっている法令等を示されたい。
(八) 梁山夫婦塚出土品を含め東京国立博物館が所蔵する資料のうち、朝鮮総督府が関わった資料は返還する必要はないのか。必要がないとすれば、その理由を明らかにされたい。
(九) 東京大学は、十四世紀から十九世紀までの朝鮮王朝の公式記録で、歴代国王の業績を記録した「朝鮮王朝実録」四十七冊を2006年7月14日にソウル大学に引き渡したと聞く。これは「返却」ではなく、「引き渡し」なのか。
 東京大学にあった朝鮮王朝実録は、どのような経緯で持ち込まれたのか明らかにされたい。また、なぜ引き渡すことになったのか、その経緯と理由を明らかにされたい。
(十) 宮内庁書陵部には、李氏朝鮮時代の王室の行事や儀式を表した「朝鮮王室儀軌」が所蔵されている。朝鮮王室儀軌が日本に持ち込まれたのはいつで、なぜ持ち込まれたのか。理由と経緯を明らかにされたい。また、現在なぜ宮内庁が所蔵しているのか。
(十一) 朝鮮王室儀軌の日本への持ち込みに際し、朝鮮総督府はどのように関与したのか。詳細に示されたい。
(十二) 朝鮮王室儀軌を含め、朝鮮総督府が関わって持ち込まれ、宮内庁が所蔵しているものは何件、何冊あるのか。表題とともに示されたい。また、朝鮮王室儀軌等のこれら資料は、自由に閲覧ができるのか。自由な閲覧ができないとすれば、その理由は何か。
(十三) 1895年、日本の軍人らに殺害された朝鮮国王の妃・閔妃(諡号は明成皇后)の国葬を記録した儀軌の表題は何か。
(十四) 第三代の韓国統監に就任した寺内正毅は、朝鮮王室(資料によっては韓国皇室)をどのように処遇しようとし、その結果どうなったか。
(十五) 「李王職」とは当時の宮内省の管轄下に置かれていたのか。また、李王職とは具体的にどういう職務を行い、いつからいつまで存在したのか。年月日を西暦で示されたい。
(十六) 李王職の職務には朝鮮王室儀軌を含め、朝鮮王室の財産(文化的遺産を含む)の管理が入っていたのか。管理財産の主なものにはどういうものが入っていたのか。
(十七) 李王職職員はどこに居住し、どこで働いていたのか。住所・所在地を明らかにされたい。
 また、勅奏任官の出張については、李王職長官から宮内大臣に朝鮮総督府の総督を経由して行うこととされていたと思うが、どのような手続きがとられたのか。
(十八) 終戦時に、李王職はどのように扱われたのか。また、李王職が管理していた財産は、日本政府によってすべて韓国側へ返還されたのか。
(十九) 李王職に関する文書は、現在どこに保存・保管されているのか。
 右質問する。

陵墓に治定されている古墳の祭祀に関する質問主意書

平成22年8月4日提出
質問第38号

陵墓に治定されている古墳の祭祀に関する質問主意書

提出者  吉井英勝

陵墓に治定されている古墳の祭祀に関する質問主意書

 皇室の先祖や皇室関係者が葬られているという理由で、戦前に陵墓(陵墓参考地を含む。以下、この質問において陵墓と略)に治定し、現在も宮内庁が管理している古墳が多数ある。陵墓では皇室によって式年祭等の祭祀が行われているが、皇室の私的な祭祀に宮内庁職員やそれ以外の国家公務員と地方公務員も参列している。具体例として本年2月13日の大阪府堺市の田出井山古墳(宮内庁によれば反正天皇陵)と、本年4月1日の大阪府羽曳野市の誉田御廟山古墳(同じく応神天皇陵)での式年祭を取り上げた。これについて本年6月14日に提出した質問主意書で、憲法が定めた政教分離の原則との関係を問うたが、これに対する答弁書は「国家公務員の参列については儀礼的なもので憲法上の問題があるとは考えていない」、「地方公務員の参列については答弁する立場にない」旨のものであった。
 よって、次のとおり質問する。

(一) 宮内庁によれば、「陵墓における祭祀は、皇室の伝統に基づくものとして古くから行われているもの」とあるが(2009年7月17日閣議決定の答弁書)、「古くから」とは具体的にいつからか。また、今に至るまですべての古墳時代の陵墓で、祭祀は途切れることなく連綿と続けられてきたのか。証拠を示して明らかにされたい。
(二) 宮内庁は、箸墓古墳には孝霊天皇の娘であるヤマトトトヒモモソヒメが葬られていると定め、「大市墓」という名前の陵墓として管理している。宮内庁は、孝霊天皇の皇女であるヤマトトトヒモモソヒメの没年や箸墓古墳の築造年代については、日本書紀に記述がないという。ヤマトトトヒモモソヒメの父である孝霊天皇が葬られたのは日本書紀による孝元天皇六年で、それは紀元前209年に相当するという見解を示している(2010年6月二12日閣議決定の答弁書)。一方で文化庁は、箸墓古墳の築造時期について三世紀の中頃から後半と考えられるという見解を述べている(2009年2月20日、衆議院予算委員会第四分科会)。
 これは、孝霊天皇は紀元前209年に死没し、その娘であるヤマトトトヒモモソヒメは箸墓古墳が築かれる三世紀半ばから後半まで、四百年から五百年近く生存していたことを意味しているのか。
(三) 宮内庁は「陵墓や陵墓参考地については、現に皇室において祭祀が継続して行われ、皇室と国民の追慕尊崇の対象となっているので、静安と尊厳の保持が最も重要なことである」(2009年7月6日閣議決定の答弁書)と示しているが、「祭祀が継続して行われ追慕尊崇の対象なので、静安と尊厳の保持が最も重要である」と考える理由を分かりやすく答えられたい。
(四) 文化庁によれば、「古墳の被葬者が発掘調査で判明することは非常にまれ」という見解である(2009年6月二14日、衆議院内閣委員会)。宮内庁が「古代高塚式の陵墓又は陵墓参考地」として管理している百二十一の古墳の各々について、そこに皇室の先祖が葬られていることの証拠を明示されたい。
(五) 宮内庁が「古代高塚式の陵墓又は陵墓参考地」として管理している百二十一の古墳の各々について、陵墓の名称・考古学上の名称・被葬者名(ルビ付)・所在地・治定年月日(西暦による)を分かりやすく示されたい。
(六) 陵墓の環境の静安と被葬者の尊厳の保持と、陵墓の墳丘最下段テラスよりも上に登る学術調査とは、学術調査がいかなる内容のものでも両立することができないという考えか。
(七) 宮内庁職員であれば、管理のために陵墓の墳丘最下段テラスよりも上に登っても静安と尊厳を保持することができ、宮内庁職員でなければ、墳丘最下段テラスよりも上に登って墳丘表面の観察をするだけでも静安と尊厳の保持ができないという明確な理由を、それぞれ示されたい。
(八) 宮内庁職員が陵墓の墳丘最下段テラスよりも上に登る場合は、どういう手続きを経ているのか。また、登る場合には何らかの祭祀を行っているのか。
(九) 宮内庁が提出した資料によれば、堺市の田出井山古墳(宮内庁によれば反正天皇陵)と羽曳野市の誉田御廟山古墳(同じく応神天皇陵)での式年祭の次第について次のようにある。
 午前九時三十分、陵所を装飾する。
 同 十時、勅使が参進して本位に就く。
 次に神饌を供する。
  この間、楽を奏する。
 次に掌典が祝詞を奏する。
 次に幣物を供する。
 次に勅使が拝礼の上、御祭文を奏する。
 次に幣物及び神饌を撤する。
 この間、楽を奏する。
 次に各退下する。
     〇
 皇族、公務員、有位者及び有勲者並びに縁故者、門跡寺院の住職及び尼門跡寺院の住職が参列する場合は、勅使参進の前に着床し、御祭文奏上の後に拝礼する。
 宮内庁によれば、陵墓における祭祀が神道の形式によるものか否かを答えることは困難である(2009年7月17日閣議決定の答弁書)とのことだが、陵墓の拝所には鳥居が置かれている。また、陵墓の式年祭では次第のように、神饌を供し、掌典が祝詞を奏し、幣物を供する。鳥居の設置やこれらの行為と神道とは、どういう関係があるのか。全く関係がないのか。
(十) 「陵所を装飾する」、「神饌を供する」、「楽を奏する」、「幣物を供する」、「幣物及び神饌を撤する」主体はそれぞれ誰か。
(十一) 勅使、掌典、「陵所を装飾する」者、「神饌を供する」者、「楽を奏する」者、「幣物を供する」者、「幣物及び神饌を撤する」者は、それぞれ公務員か否か。公務員でなければ、どういう立場の者か。
(十二) 鳥居を含めた陵墓の拝所は国有財産か。その管理は誰が行っているのか。
(十三) 本年6月二12日閣議決定の答弁書では「国家公務員による参列は、陵墓において皇室が祖先を弔う目的で行う行事に際し、平素から陵墓の管理等に携わる者が儀礼的に行ったものであり、憲法上の問題があるとは考えていない」とあるが、「管理等」の「等」とは何を示しているのか。その内容を具体的に明らかにされたい。
(十四) 儀礼的であれば、皇室の宗教的行為である祭祀に参列しても憲法上の問題がないのか。儀礼的なものと、そうでないものとの違いはどこにあるのか。明確に答えられたい。
(十五) 田出井山古墳と誉田御廟山古墳での国家公務員の式年祭への参列が、儀礼的であったという根拠を明示されたい。
(十六) 本年6月二12日閣議決定の答弁書では「地方公務員による参列については、お答えする立場にない」とあるが、なぜ答える立場にないのか。答える立場にある者は誰か。
(十七) 宮内庁が提出した資料によれば、田出井山古墳での「反正天皇の千六百年式年祭」と誉田御廟山古墳での「応神天皇の千七百年式年祭」について、以下に掲げる公務員に対し、宮内庁書陵部古市陵墓監区事務所長名で「反正天皇山陵千六百年式年祭の儀」と「応神天皇山陵千七百年式年祭の儀」の執行と参列の案内を送っている。これらの公務員を送り先として選んだ基準や根拠は何で、誰が選んだのか。
〔反正天皇の千六百年式年祭〕
 大阪地方裁判所所長  大阪家庭裁判所所長  大阪地方検察庁検事正  大阪地方検察庁事務局長大阪地方検察庁堺支部長  大阪法務局堺支局長  国土交通省近畿地方整備局局長  国土交通省近畿整備局河川部長  国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所長  大阪府知事  大阪府府議会議長  大阪府府議会副議長  大阪府教育委員会委員長  大阪府教育長  大阪府警本部本部長  大阪府堺警察署署長  大阪府鳳土木事務所所長  大阪府立三国ヶ丘高等学校校長  堺市長  堺市市議会議長  堺市市議会副議長  堺市副市長  堺市教育委員会委員長  堺市教育長  堺市博物館長  堺市市長公室室長  堺市市長公室理事  堺市建築局長  堺市消防局長  堺市堺消防署署長  堺区長  堺市立三国ヶ丘小学校校長  堺市立三国ヶ丘中学校校長 宮内庁京都事務所所長  宮内庁京都事務所次長  宮内庁京都事務所庶務課長  宮内庁京都事務所管理課長  宮内庁京都事務所工務課長  宮内庁京都事務所林園課長  宮内庁正倉院事務所所長  宮内庁正倉院事務所庶務課長  宮内庁正倉院事務所保存課長  桃山陵墓監区事務所所長 桃山陵墓監区事務所職員代表  畝傍陵墓監区事務所所長  畝傍陵墓監区事務所職員代表  月輪陵墓監区事務所所長  月輪陵墓監区事務所職員代表  皇宮警察京都護衛署署長  皇宮警察京都護衛署副署長  宮内庁次長  書陵部代表
〔応神天皇の千七百年式年祭〕
 大阪地方裁判所所長  大阪家庭裁判所所長  大阪地方検察庁検事正  大阪地方検察庁事務局長大阪地方検察庁堺支部長  羽曳野区検察庁副検事  大阪法務局富田林支局長  国土交通省近畿整備局長  国土交通省近畿整備局河川部長  国土交通省近畿整備局大和川河川事務所長  大阪府知事  大阪府府議会議長  大阪府府議会副議長  大阪府教育委員長  大阪府教育長  大阪府警察本部長  羽曳野警察署長  大阪府富田林土木事務所長  羽曳野市長  羽曳野市議会議長  羽曳野市議会副議長  羽曳野市副市長  羽曳野市教育委員長  羽曳野市教育長  羽曳野市市長公室長  柏原羽曳野藤井寺消防組合消防局長  羽曳野市立古市小学校長  羽曳野市立誉田中学校長  宮内庁京都事務所所長  宮内庁京都事務所次長  宮内庁京都事務所庶務課長宮内庁京都事務所管理課長  宮内庁京都事務所工務課長  宮内庁京都事務所林園課長  宮内庁正倉院事務所所長  宮内庁正倉院事務所庶務課長  宮内庁正倉院事務所保存課長  桃山陵墓監区事務所所長  桃山陵墓監区事務所職員代表  畝傍陵墓監区事務所所長  畝傍陵墓監区事務所職員代表  月輪陵墓監区事務所所長  月輪陵墓監区事務所職員代表  皇宮警察京都護衛署署長皇宮警察京都護衛署副署長  宮内庁次長  書陵部代表
(十八) これら祭祀(式年祭)の執行と参列の案内を送った相手は、平素から陵墓の管理等に具体的にどのように携わっているのか。各々について具体的に答えられたい。
(十九) 皇室による陵墓の祭祀について、皇室以外の公務員に対し、なぜ祭祀の執行と参列の案内を送る必要があるのか。また、案内送付の決裁は誰が行ったのか。
 右質問する。