衆議院議員滝沢幸助 君 提出 皇室財産への課税等に關する質問に対する答弁書

平成元年7月4日受領
答弁第29号

  内閣衆質114第29号
    平成元年7月4日
内閣総理大臣 宇野宗佑

         衆議院議長 田村 元 殿
衆議院議員滝沢幸助君提出皇室財産への課税等に關する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員滝沢幸助君提出皇室財産への課税等に關する質問に対する答弁書

一及び七について
 天皇は、憲法上、日本国及び日本国民統合の象徴であり、また、その地位は世襲とされている点で、特別の地位を有されており、この意味で一般国民の取扱いと異なった面があることは御指摘のとおりである。
 このことから相続税の課税に当たっては、相続税法(昭和25年法律第73号)第12条第一項第1号において、「皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」については、その特殊性にかんがみ非課税とされているところであるが、それ以外の財産、例えば有価証券、預金などについては、一般国民と同様相続税の課税の対象とされているところである。
 本件は、現行法制全体にかかわる問題であり、現在御指摘の法律改正を行うことは困難であるので、現行法制に基づいて適正に処理されるべきものである。

二について
 皇室が有する財産としては、皇室経済法第7条において皇嗣が受けることと規定されている皇位とともに伝わるべき由緒ある物及びこれ以外の財産があるが、同条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物は相続税法において非課税財産とされているので、これ以外の財産が相続税の課税対象となる。
 なお、皇居、葉山・那須御用邸などの皇室用財産は、国有財産であるところから相続税の課税対象とはならない。
 また、皇室経済法第7条に規定する「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」に該当するかどうかの判断は、必要に応じ関係機関の意見を聴いて、同法を所管する宮内庁において行う。

三について
 先例によれば、宮内庁の内廷会計主管が代理して申告することとなっている。

四について
 本件については、宮内庁において、国税庁とも相談しつつ慎重に検討の上、適正に申告されるものと考えている。

五について
 租税については、法令の定めるところにより適正に処理されるべきものであり、御指摘の相続税は、相続により取得された財産の中から納付される。

六について
 天皇は、憲法上、日本国及び日本国民統合の象徴であり、また、その地位は世襲とされている点で、特別の地位を有されており、この意味で一般国民の取扱いと異なった面があることは御指摘のとおりであるが、その他の面においては、一般国民と同様の法規の適用があると考える。

ソース元HTMLのURL:

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b114029.htm

ソース元PDFのURL:

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b114029.pdf/$File/b114029.pdf

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